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米国外で過ごした日数を取り戻す申請に危機?

近頃急速に、世界中の入国管理、国境当局が、自国を訪問する外国人のパスポートに出入国スタンプを押印しなくなっています。米国では今年から、外国人が入国する際、パスポートに入国スタンプを押印するプロセスを廃止しました。それほど大きな出来事ではないように聞こえますが、就労ビザ保持者にとって、とりわけ、出入国スタンプを証拠に、米国外で過ごした日数分を取り戻すことでビザの期限を最大限に利用出来た、H-1、L-1、R-1保持者にとっては、非常に重大な変更となりました。

証拠としての入国スタンプ

米国移民法では、H-1、L-1、R-1ビザ保持者が米国で滞在出来る期間に上限を設けています。ですが、ビザの有効期間中に米国外で過ごした期間がある場合、その米国外で過ごした日数分だけ、ビザを延長することが認められています。

H、L、Rビザステータスを最大限に活用すべく、米国外で過ごした日数分を取り戻すための申請では、パスポートに押印されたスタンプこそ、出入国を証明する「有力な証拠」の役割を果たしていたのです。

ビザの有効期限を延長するメカニズム

この「米国外で過ごした日数を取り戻す申請」とはどういうものなのか、H-1Bビザの例で考えてみましょう。H-1Bビザは最長6年間の滞在が認められていますが、その6年の間に仕事や個人的な理由で出国し、米国外に滞在した期間が仮に合計6ヶ月とします。適切な申請と証拠を提出すれば、ビザステータスを当初の有効期限から6ヶ月延長出来る、というわけです。

しかし、入国スタンプの廃止により、米国外に滞在していた期間を示す、有力な証拠を提出することが出来なくなった今、入国スタンプ以外の方法で、米国外での滞在期間を証明しなくてはならなくなりました。

米国外での滞在期間を証明する、入国スタンプに替わる証拠

入国スタンプの廃止に伴い、米国を出国し、他国に入国したことを証明する有力な証拠が入手出来ない、あるいは、一貫性がない状況に直面していることから、米国外での滞在を証明するためには、積極的に対策を講じていくしかありません。

まず、米国入国後には必ず、Form I-94だけでなく、米国の出入国の履歴が記載されているTravel Historyもダウンロードしましょう。それに加え、渡航時の搭乗券のコピーを保存しておくことも大変重要です。これらは、非移民ビザ申請書(Form DS-160)や移民ビザ申請書(Form DS-260)を記入する際にも大いに役立ちます。

ビザを最大限に活用するために

今回の出入国スタンプ廃止のように、米国移民制度には、単純な内容でありながらも不都合が生じる変更もあります。こうした変更点にうまく対応していくことは、なかなか難しいものです。ブランドン・バルボ法律事務所では、移民制度の複雑さを理解した上で、ビザのメリットを最大限に活かすためのお手伝いをしています。米国内でのステータス延長、米国に滞在するために、どのようなオプションがあるのかなど、ご質問、ご相談のある方は、どうぞ、ブランドン・バルボ法律事務所までお気軽にお問合せください。

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