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ブランドン・バルボ

ブランドン・バルボ氏は、Valvo & Associates, Inc.の創設者であり、同社のマネージングディレクター兼主任弁護士を務めています。1989年に弁護士としてのキャリアをスタートして以来、バルボ氏は米国移民法および国籍法の実務に専念しており、米国移民問題に関して様々な政府機関と緊密に連携しています。

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L-1ブランケットを活用し、グローバルな人材戦略を

メタディスクリプション: 米国法人がグローバルな人材のパイプラインを構築する上で有益なL-1ブランケットについて、また、コンプライアンスのリスクやDUIの影響といった実務上のポイントも紹介します。 概要:L-1ブランケットとは、多国籍企業が、役員、管理職、専門職の従業員を米国法人へ効率的に異動させられるよう、あらかじめ、グループ企業の関係性を明確に示すことで取得できる制度です。米国に進出する企業にとっては、人事業務の効率化と長期的な成長を支える手段となります。しかし、昨今、飲酒運転(DUI)や軽犯罪に対する厳格化が進んでおり、企業にはビザ戦略だけでなく社内教育やリスク管理への取り組みも求められています。 米国で事業を展開する企業にとって、優秀な人材の異動は単なる選択肢ではなく、戦略そのものと言っても過言ではありません。重要なのは、「優秀な人材を国境を越えて異動させるかどうか」ではありません。米国法人への人事異動の際、迅速かつ一貫して実行できる仕組みを構築するのか、それとも、辞令がある都度、一から慌てて対応していくのか、ということです。その意味で、L-1ブランケットは日本企業の米国展開において、非常に有効なツールの一つとなりえるのです。 L-1ブランケットとは? L-1ビザは、多国籍企業が経営幹部、役員、管理職(L-1A)および専門知識を持つ従業員(L-1B)を海外拠点から米国法人へ異動させる際に利用できる「企業内転勤」のビザです。 通常のL-1ビザ申請では、まずは米国移民局(USCIS)へ個々の申請者ごとにL-1ビザ請願書を提出しなくてはなりません。一方、L-1ブランケットビザ申請では、あらかじめ、米国移民局で企業の構造や適性などの審査を経て承認を受けているため、申請者はその承認書をもとに、米国大使館または領事館で直接L-1ビザステッカーを申請することができます。 手続きにかかる時間は大幅に短縮され、スケジュールも立てやすくなりますし、毎年複数の異動を管理する人事担当の方々にとっては、大いにメリットがあります。 日本企業がL-1ブランケットを検討すべき理由 製造業、テクノロジー、ホスピタリティなど、多くの日本企業は米国でも事業を展開しています。L-1ブランケットは一度承認されれば継続的に利用できますので、企業間の関係性を個々の申請のたびに証明する必要がなく、事務的な負担も大幅に軽減されます。継続的な米国への異動予定、新店舗の立ち上げ、新規事業の開始、あるいは米国事業の立て直しなど、スピードが求められる重要な場面など、L-1ブランケットがあることで人材を素早く異動させることができますから、事業戦略や展開を実行していく上で大変役に立ちます。 コンプライアンスはこれまで以上に重要 企業が見過ごせない点として、昨今の移民の取り締まりに対する強化が挙げられます。従来は、軽微な刑事事件が必ずしも深刻な移民上の問題につながるわけではありませんでした。しかし、その状況は変わりつつあります。現在では、例えば、ビザ保持者が万引きや軽犯罪に関与した場合でも強制送還につながる可能性がありますし、飲酒運転がビザ取り消しの要因になりえます。かつては飲酒運転によりビザステッカーが取り消されても、滞在資格が有効であれば米国内で引き続き就労できましたし、その後、母国へ戻り、医療機関で飲酒癖でないことが証明されれば、再度、ビザステッカーを取得することもできました。 しかし、昨今はレイケン・ライリー法の影響もあり、拘留されるリスクが高まっています。特定の犯罪で起訴された場合、刑事手続きと移民手続きが並行して進む中、長期間にわたり拘留される場合もありえます。 日本人にとって、飲酒運転は決して珍しくはありません。日本では飲酒後に公共交通機関を利用するのが一般的ですが、車社会の米国では車での移動が前提となっています。その生活環境や習慣の違いが、そのまま行動のギャップにつながりやすいのが実情です。たとえ人身事故などが起きていなくても、法的な結果は非常に深刻になる可能性があります。L-1従業員を多く雇用する企業は、従業員に対し、こうした点を明確に伝えておく必要があります。今は、小さなミスも軽く見てはもらえない時代なのです。 人材パイプラインの構築に向けて L-1ブランケットは単なるビザ制度ではありません。まさに人材戦略の一環として捉え、人事担当の方々は以下の取り組みを進めることをおすすめします: 将来的に米国へ異動する可能性のある日本側のリーダー候補を特定する 専門性の高い職務内容を早い段階から整理・文書化する 日米間のマネジメント体制を明確に連携させる 企業関連の書類を常に整理整頓しておく また、社内研修の整備も欠かせません。米国では法執行やSNSのチェック、ビザに関する審査が人々が予想するよりも厳格であることを、従業員に正しく理解してもらわなくてはなりません。 L-1ブランケットの強みは柔軟性にあります。ただしそれは、しっかりとした基盤があってこそ活かされるのです。 リスク管理も戦略の一部 グローバルな人材パイプラインを構築する上で、移民リスクはビジネスのリスクにもなりえます。もし米国へ駐在している役員の方が、本来であれば回避できたトラブルによって入国拒否や拘束の対象となれば、米国事業全体に影響が及ぶでしょう。プロジェクトの遅延、投資家からの信頼喪失、事業拡大の停滞など、その影響は多岐にわたります。 だからこそ、こうしたリスクを前提に、保守的な計画を立てる。つまり、当局の審査やチェックが緩和されると考えるよりも、むしろ厳格化が進むことを前提に今後の方針を定めていくべきです。米国展開に成功した企業は、ただ早く動くだけではなく、一貫して慎重に行動を起こしています。 L-1ブランケットは、日本企業の米国投資において非常に有効なツールの一つです。成長を支え、日米間のリーダーシップを強化し、長期的な拠点づくりにもつながります。ただし現在の状況では、これまで以上に慎重であることが求められます。グローバルな人材のパイプラインを構築したいのであれば、企業全体の構造を整理し、リスクを正しく理解した上でプランしてください。 L-1ブランケットの導入や米国への転勤に関する戦略の見直しを検討されている場合は、バルボ&アソシエイツまでご相談ください。明確なガイダンスと体系的なプランニングをもとに、米国展開の安定性とリスク管理をサポートいたします。 FAQ L-1ブランケットビザとは何ですか? L-1ブランケットとは、多国籍企業が自社の企業構造についてあらかじめ米国移民局の承認を受けることで、個々の請願手続きを省略し、役員・管理職・専門知識を有する従業員を米国へ速やかに異動させることができる制度です。各従業員は、承認されたLブランケットのもと、在外の米国大使館または領事館で、すぐさまビザステッカーを申請することができます。 L-1ブランケットの資格要件は? 連邦規則(8 […]

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ESTAの資格を失う6つの状況

メタディスクリプション:ESTAの資格を失う最も一般的な理由(ビザ却下、オーバーステイ、入国拒否、申請ミスなど)について解説。日本のビジネスマンや人事向けの実践的なガイドです。 概要:ビザ免除プログラムの下では、ビザの却下、オーバーステイ(たとえ1日でも)、空港での入国拒否、申請ミス、または過度な渡航により、ESTAの資格を永久に失う可能性があります。日本企業の役員、管理職、人事の方々は、ご自身や従業員がESTAの資格を失わないよう、慎重に渡航計画を立てるべきです。 日本をはじめとする、ビザ免除プログラム参加国からの多くの渡航者は、ESTAは自動的に取得・更新できるものと思い込みがちです。簡素なフォームに記入し、手数料を払えば、最長2年間、自由に米国へ渡航できる――確かに基本的にはその通りです。ところが、たった一度のミス、ビザの却下、オーバーステイが元で、資格を永久に失い、再びESTAで渡航できなくなるほど、ESTAは実は、とてもセンシティブなものなのです。 ビザ免除プログラム(8 U.S.C. § 1187)の下では、米国への入国は権利ではなく特権です。今回は、ESTAの資格を失う一般的な状況についてご案内します。 ビザの申請が却下された場合 学生ビザF-1、商用観光ビザB-1/B-2、就労ビザなどの米国ビザステッカーを申請し、却下された場合、「ビザ免除プログラムの生涯禁止」となり、その理由が、たとえ些細な手続き上のミスによるものであっても、ESTAは利用できなくなります。それ以降は、まずはビザステッカーを取得してから、米国へ入国しなくてはなりません。 ビザ面接の予約の待ち期間は、国によっては数か月から1年近くかかることもあり、出張で頻繁に渡米する方にとっては、スケジュールに大きな支障を及ぼす可能性があります。 たとえ1日でも滞在日数を超えた場合 ESTAで許可された90日間の滞在をたとえ1日でも超えた場合、その瞬間から、ESTAを利用できなくなります。ビザ免除プログラムでは、特定の例外を除き、滞在期間の延長やステータスの変更は認められていません。オーバーステイの記録は永久に残り、その後の米国への渡航 には、必ず事前にビザステッカーを申請しなくてはなりません。 空港で入国を拒否された場合 米国税関・国境警備局(CBP)の入国審査官が入国を拒否した場合も、ESTAは使えなくなります。会議や出張などで頻繁に渡米するビジネスマンに多く見られるケースです。入国審査官に「今回は入国を許可するが、次回以降はビザステッカーを取得の上、入国すること」と告げられることもあれば、入国そのものが認められないこともあります。CBPの入国審査官には幅広い裁量が委ねられており、渡航者に詳細な理由を説明する義務はありません(8 U.S.C. § 1225)。 つい最近、日本の経営幹部の方で、米国政府との非常に重要な会議への参加の許可があったのにも関わらず、入国を拒否された実例が報告されています。 ESTAの申請内容に誤りがあった場合 ESTAの申請フォームでは、逮捕歴や有罪判決の有無を尋ねられますが、この質問を誤解する人が少なくありません。 たとえば、軽微な交通違反のチケットを受け取っただけなのに、「逮捕されたことがある」と誤って回答してしまい、申請が却下される方を多く見受けます。 このように、単なる誤解や記入ミスによるものであっても、ESTAの資格を失う可能性があり、「訂正して再申請すればいい」というわけにはいかないのです。 渡航頻度が高すぎる場合 ESTAは短期の観光やビジネス渡航向けのものです。連続して何度も入国することで、事実上米国に「居住」しているとみなされることがあります。また、CBPの入国審査官に滞在期間が長すぎると判断された場合、警告を受けたり、入国を拒否されたり、もしくは、入国を拒否されなくても、今後はビザステッカーを取得してから入国するよう指示されることがあります。 こうした状況は、会議や出張で頻繁に渡米する日本の経営幹部や管理職の方々によく見られ、一度警告や制限を受けると、それ以降は事実上、ESTAでの入国ができなくなります。 国籍によって「入国=当然の権利」と思い込んでいる場合 「ビザ免除国の出身であれば入国は保証されている」と考える渡航者が多くいますが、それは誤解です。 ビザ免除プログラムは裁量に基づく制度で、入国ごとに都度審査されます。過去に入国を承認されたからといって、次回の入国が自動的に保証されるわけではありません。 日本のビジネス渡航者への実務的なアドバイス 人事部の方々や経営幹部の方々は以下を心がけてください。 従業員やご自身の渡航頻度、直近12か月の合計の滞在日数、各渡米ごとの滞在日数を慎重に管理する 不必要なビザカテゴリーへの申請を避ける […]

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飲酒運転や万引きでも拘留や強制送還の対象に?

概要:レイケン・ライリー法(Laken Riley Act)の施行により、米国ビザ保持者が飲酒運転(DUI)や万引き等の犯罪で逮捕された場合、有罪判決の有無に関わらず、移民拘留が義務付けられることになりました。軽微な違反や犯罪であっても、長期間の拘留や強制送還の対象となる可能性もあるため、外国人労働者を雇用する企業は、このリスクを従業員に周知する必要があります。 これまでは、飲酒運転(DUI)や万引きといった軽微な違反や犯罪により、ビザ保持者が強制送還されることはほとんどありませんでした。多くの場合、罰金を支払い、保護観察を終えれば、米国での生活をそれまで通り続けられたものです。しかし、それはもはや過去の話で、レイケン・ライリー法の下では、軽犯罪でも、保釈なしの強制的な移民拘留、場合によっては米国からの国外追放にもつながり、たった一つの過ちから、数か月に及ぶ拘留や多大なる影響を受ける可能性があるのです。 レイケン・ライリー法とは? 2024年に米国下院で可決されたレイケン・ライリー法は、2025年にトランプ大統領によって署名、施行されました。これは、米国内で犯罪を犯した非米国市民に対する取り締まりの強化を目的としています。 重要な点は、窃盗、飲酒運転、特定の軽犯罪で逮捕された非市民は、罪の軽微さや、後に有罪判決を受ける受けないに関わらず、保釈なしで拘留される可能性があることです。   以前は、飲酒運転や万引きといった違反により、ビザが取り消されることはあっても、拘留にまで至ることはありませんでした。ビザが取り消されたことで渡航に制限が生じるものの、引き続き米国内で生活や仕事を続けられましたが、今後は、たとえ初犯で暴力性がなくても、拘留が義務付けられます。 飲酒運転の深刻なリスク 日本では飲酒しても電車などで帰れますから、飲酒運転は稀でしょう。しかし、公共の交通機関が限られている、車社会の米国では、初めて米国を訪れる人でも、リスクの深刻さに気づかないまま、飲酒後にハンドルを握ってしまうケースが後を絶ちません。 これまでは、飲酒運転でビザが取り消されても、日本へ帰国し、医療機関がアルコール依存症でないことを証明すれば、「やり直す」ことができました。しかし、レイケン・ライリー法の下では、飲酒運転で逮捕されたビザ保持者は、直ちに移民当局に拘束、釈放されずに拘留される恐れがあるのです。 たとえ、誰にも怪我を負わせておらず、法的要件を全て満たしていても、国外退去の手続きが進められることも考えられます。もはや、裁量的な審査や保釈は期待できません。 万引きなどの軽犯罪も深刻な結果を招く もう一つの大きな変化は、万引きといった、いわゆる軽犯罪に関するものです。今までは、初犯で、かつ、価値の低い物品の万引きであれば、拘束されたり、強制送還されることはありませんでした。 しかし、このレイケン・ライリー法の下では、たった一度の万引き容疑であっても、強制的な移民拘留につながる恐れがあり、学生ビザ(F-1)、就労ビザ(H-1B等)、EビザやLビザ保持者は、刑事事件が解決する前に拘留され、強制送還の対象となる可能性もあります。 つまり、刑事手続きと移民手続きが同時に進む間、数週間から数ヶ月にわたり拘留される可能性があるということです。 企業が知っておくべきリスク 外国人労働者、特にEビザ・Lビザ・H-1Bビザで働く従業員がいる場合、企業にも大きな影響を及ぼします。一人の従業員が犯した個人的な過ちが原因で、突然チームから離脱したり、業務に支障がでたり、さらには今後のビザ申請に影響が及ぶこともありえます。人事担当の方々は従業員に対し、一見軽い法的違反であっても、重大なリスクが伴うことを伝えるべきでしょう。今や米国政府は、国家安全保障および公共の安全という観点から、どんなに軽微な犯罪であっても「犯罪は犯罪」という姿勢で取り締まっているのです。 今後の展望 レイケン・ライリー法は、米国の移民取り締まりの在り方が大きく変わったことを示しています。ビザ保持者は、有罪判決がなくても、刑事事件に関われば深刻な状況に直面することを覚悟した上で行動しなければなりません。 逮捕されれば保釈は認められず、裁判中も拘留され、その後強制送還のための移民拘留所へ移送されることも、裁判官に会うまでの数か月もの間、拘留されることも考えられるでしょう。 たとえ長年米国で暮らし、働き、税金を納めていたとしても、一度の過ちですべてが破綻しかねない、米国刑法の厳しさを理解しなくてはなりません。 今や移民拘留は、暴力犯罪や国家安全の脅威となるケースだけではありません。この法の下では、万引きや飲酒運転などの軽微な違反も、強制的な拘留や国外追放へ直結します。米国ビザ保持者は、些細と思われる過ちが取り返しのつかない事態を招くこと、そして、もはや「やり直しのチャンスはない」ことを肝に銘じておくべきです。 レイケン・ライリー法が生活やビジネスに与えるインパクトに不安を感じる人事の方、そして、ビザ保持者の方は、バルボ&アソシエイツまで、お気軽にご相談ください。

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