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ブランドン・バルボ

ブランドン・バルボ氏は、Valvo & Associates, Inc.の創設者であり、同社のマネージングディレクター兼主任弁護士を務めています。1989年に弁護士としてのキャリアをスタートして以来、バルボ氏は米国移民法および国籍法の実務に専念しており、米国移民問題に関して様々な政府機関と緊密に連携しています。

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ESTAの資格を失う6つの状況

メタディスクリプション:ESTAの資格を失う最も一般的な理由(ビザ却下、オーバーステイ、入国拒否、申請ミスなど)について解説。日本のビジネスマンや人事向けの実践的なガイドです。 概要:ビザ免除プログラムの下では、ビザの却下、オーバーステイ(たとえ1日でも)、空港での入国拒否、申請ミス、または過度な渡航により、ESTAの資格を永久に失う可能性があります。日本企業の役員、管理職、人事の方々は、ご自身や従業員がESTAの資格を失わないよう、慎重に渡航計画を立てるべきです。 日本をはじめとする、ビザ免除プログラム参加国からの多くの渡航者は、ESTAは自動的に取得・更新できるものと思い込みがちです。簡素なフォームに記入し、手数料を払えば、最長2年間、自由に米国へ渡航できる――確かに基本的にはその通りです。ところが、たった一度のミス、ビザの却下、オーバーステイが元で、資格を永久に失い、再びESTAで渡航できなくなるほど、ESTAは実は、とてもセンシティブなものなのです。 ビザ免除プログラム(8 U.S.C. § 1187)の下では、米国への入国は権利ではなく特権です。今回は、ESTAの資格を失う一般的な状況についてご案内します。 ビザの申請が却下された場合 学生ビザF-1、商用観光ビザB-1/B-2、就労ビザなどの米国ビザステッカーを申請し、却下された場合、「ビザ免除プログラムの生涯禁止」となり、その理由が、たとえ些細な手続き上のミスによるものであっても、ESTAは利用できなくなります。それ以降は、まずはビザステッカーを取得してから、米国へ入国しなくてはなりません。 ビザ面接の予約の待ち期間は、国によっては数か月から1年近くかかることもあり、出張で頻繁に渡米する方にとっては、スケジュールに大きな支障を及ぼす可能性があります。 たとえ1日でも滞在日数を超えた場合 ESTAで許可された90日間の滞在をたとえ1日でも超えた場合、その瞬間から、ESTAを利用できなくなります。ビザ免除プログラムでは、特定の例外を除き、滞在期間の延長やステータスの変更は認められていません。オーバーステイの記録は永久に残り、その後の米国への渡航 には、必ず事前にビザステッカーを申請しなくてはなりません。 空港で入国を拒否された場合 米国税関・国境警備局(CBP)の入国審査官が入国を拒否した場合も、ESTAは使えなくなります。会議や出張などで頻繁に渡米するビジネスマンに多く見られるケースです。入国審査官に「今回は入国を許可するが、次回以降はビザステッカーを取得の上、入国すること」と告げられることもあれば、入国そのものが認められないこともあります。CBPの入国審査官には幅広い裁量が委ねられており、渡航者に詳細な理由を説明する義務はありません(8 U.S.C. § 1225)。 つい最近、日本の経営幹部の方で、米国政府との非常に重要な会議への参加の許可があったのにも関わらず、入国を拒否された実例が報告されています。 ESTAの申請内容に誤りがあった場合 ESTAの申請フォームでは、逮捕歴や有罪判決の有無を尋ねられますが、この質問を誤解する人が少なくありません。 たとえば、軽微な交通違反のチケットを受け取っただけなのに、「逮捕されたことがある」と誤って回答してしまい、申請が却下される方を多く見受けます。 このように、単なる誤解や記入ミスによるものであっても、ESTAの資格を失う可能性があり、「訂正して再申請すればいい」というわけにはいかないのです。 渡航頻度が高すぎる場合 ESTAは短期の観光やビジネス渡航向けのものです。連続して何度も入国することで、事実上米国に「居住」しているとみなされることがあります。また、CBPの入国審査官に滞在期間が長すぎると判断された場合、警告を受けたり、入国を拒否されたり、もしくは、入国を拒否されなくても、今後はビザステッカーを取得してから入国するよう指示されることがあります。 こうした状況は、会議や出張で頻繁に渡米する日本の経営幹部や管理職の方々によく見られ、一度警告や制限を受けると、それ以降は事実上、ESTAでの入国ができなくなります。 国籍によって「入国=当然の権利」と思い込んでいる場合 「ビザ免除国の出身であれば入国は保証されている」と考える渡航者が多くいますが、それは誤解です。 ビザ免除プログラムは裁量に基づく制度で、入国ごとに都度審査されます。過去に入国を承認されたからといって、次回の入国が自動的に保証されるわけではありません。 日本のビジネス渡航者への実務的なアドバイス 人事部の方々や経営幹部の方々は以下を心がけてください。 従業員やご自身の渡航頻度、直近12か月の合計の滞在日数、各渡米ごとの滞在日数を慎重に管理する 不必要なビザカテゴリーへの申請を避ける […]

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飲酒運転や万引きでも拘留や強制送還の対象に?

概要:レイケン・ライリー法(Laken Riley Act)の施行により、米国ビザ保持者が飲酒運転(DUI)や万引き等の犯罪で逮捕された場合、有罪判決の有無に関わらず、移民拘留が義務付けられることになりました。軽微な違反や犯罪であっても、長期間の拘留や強制送還の対象となる可能性もあるため、外国人労働者を雇用する企業は、このリスクを従業員に周知する必要があります。 これまでは、飲酒運転(DUI)や万引きといった軽微な違反や犯罪により、ビザ保持者が強制送還されることはほとんどありませんでした。多くの場合、罰金を支払い、保護観察を終えれば、米国での生活をそれまで通り続けられたものです。しかし、それはもはや過去の話で、レイケン・ライリー法の下では、軽犯罪でも、保釈なしの強制的な移民拘留、場合によっては米国からの国外追放にもつながり、たった一つの過ちから、数か月に及ぶ拘留や多大なる影響を受ける可能性があるのです。 レイケン・ライリー法とは? 2024年に米国下院で可決されたレイケン・ライリー法は、2025年にトランプ大統領によって署名、施行されました。これは、米国内で犯罪を犯した非米国市民に対する取り締まりの強化を目的としています。 重要な点は、窃盗、飲酒運転、特定の軽犯罪で逮捕された非市民は、罪の軽微さや、後に有罪判決を受ける受けないに関わらず、保釈なしで拘留される可能性があることです。   以前は、飲酒運転や万引きといった違反により、ビザが取り消されることはあっても、拘留にまで至ることはありませんでした。ビザが取り消されたことで渡航に制限が生じるものの、引き続き米国内で生活や仕事を続けられましたが、今後は、たとえ初犯で暴力性がなくても、拘留が義務付けられます。 飲酒運転の深刻なリスク 日本では飲酒しても電車などで帰れますから、飲酒運転は稀でしょう。しかし、公共の交通機関が限られている、車社会の米国では、初めて米国を訪れる人でも、リスクの深刻さに気づかないまま、飲酒後にハンドルを握ってしまうケースが後を絶ちません。 これまでは、飲酒運転でビザが取り消されても、日本へ帰国し、医療機関がアルコール依存症でないことを証明すれば、「やり直す」ことができました。しかし、レイケン・ライリー法の下では、飲酒運転で逮捕されたビザ保持者は、直ちに移民当局に拘束、釈放されずに拘留される恐れがあるのです。 たとえ、誰にも怪我を負わせておらず、法的要件を全て満たしていても、国外退去の手続きが進められることも考えられます。もはや、裁量的な審査や保釈は期待できません。 万引きなどの軽犯罪も深刻な結果を招く もう一つの大きな変化は、万引きといった、いわゆる軽犯罪に関するものです。今までは、初犯で、かつ、価値の低い物品の万引きであれば、拘束されたり、強制送還されることはありませんでした。 しかし、このレイケン・ライリー法の下では、たった一度の万引き容疑であっても、強制的な移民拘留につながる恐れがあり、学生ビザ(F-1)、就労ビザ(H-1B等)、EビザやLビザ保持者は、刑事事件が解決する前に拘留され、強制送還の対象となる可能性もあります。 つまり、刑事手続きと移民手続きが同時に進む間、数週間から数ヶ月にわたり拘留される可能性があるということです。 企業が知っておくべきリスク 外国人労働者、特にEビザ・Lビザ・H-1Bビザで働く従業員がいる場合、企業にも大きな影響を及ぼします。一人の従業員が犯した個人的な過ちが原因で、突然チームから離脱したり、業務に支障がでたり、さらには今後のビザ申請に影響が及ぶこともありえます。人事担当の方々は従業員に対し、一見軽い法的違反であっても、重大なリスクが伴うことを伝えるべきでしょう。今や米国政府は、国家安全保障および公共の安全という観点から、どんなに軽微な犯罪であっても「犯罪は犯罪」という姿勢で取り締まっているのです。 今後の展望 レイケン・ライリー法は、米国の移民取り締まりの在り方が大きく変わったことを示しています。ビザ保持者は、有罪判決がなくても、刑事事件に関われば深刻な状況に直面することを覚悟した上で行動しなければなりません。 逮捕されれば保釈は認められず、裁判中も拘留され、その後強制送還のための移民拘留所へ移送されることも、裁判官に会うまでの数か月もの間、拘留されることも考えられるでしょう。 たとえ長年米国で暮らし、働き、税金を納めていたとしても、一度の過ちですべてが破綻しかねない、米国刑法の厳しさを理解しなくてはなりません。 今や移民拘留は、暴力犯罪や国家安全の脅威となるケースだけではありません。この法の下では、万引きや飲酒運転などの軽微な違反も、強制的な拘留や国外追放へ直結します。米国ビザ保持者は、些細と思われる過ちが取り返しのつかない事態を招くこと、そして、もはや「やり直しのチャンスはない」ことを肝に銘じておくべきです。 レイケン・ライリー法が生活やビジネスに与えるインパクトに不安を感じる人事の方、そして、ビザ保持者の方は、ブランドン・バルボ法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

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移民手数料の最新動向:ESTAからビザ・インテグリティ・フィーまで

概要:2025年、ESTA(電子渡航認証システム)の手数料は40ドルへ値上がりし、さらに同年10月1日には、250ドルのビザ・インテグリティ・フィー(Visa Integrity Fee)が新たに設けられました(現時点ではまだ徴収は始まっていません)。米国の移民手数料は、今後も値上げされる傾向にあり、企業やビザ申請者は、近い将来、さらなる費用が発生することを見越した上、予算を組む必要があります。 米国ビザの申請や渡航にかかる費用はすでに負担の大きいものですが、今後さらにその負担が増えるかもしれません。国土安全保障省(DHS)や米国移民局(USCIS)は、新たな手数料の導入や既存の手数料の値上げを進めており、その影響はESTAを利用する観光客の方々から、就労ビザを申請する企業まで、幅広くに及びます。とりわけ、2025年10月1日に導入された250ドルのビザ・インテグリティ・フィー(Visa Integrity Fee)なる新たな費用は、まだ施行はされていないものの、今後の実施に向け、注目すべき大きな変更点といえます。 ESTA手数料が40ドルへ値上げ 日本をはじめ、ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)に参加している国の国民は、ESTA(電子渡航認証システム)を利用し、ビザを取得せずとも米国への入国が認められています。2025年、ESTAの手数料は従来の21ドルから40ドルへ値上げされました。一見すると、20ドル程度の少額な値上げのようにも見えますが、実際はほぼ2倍となる大幅な値上げです。このように、近年の移民手数料は従来と比べ、値上げ率が高く、改定される頻度も多くなる傾向にあります。 250ドルのビザ・インテグリティ・フィーとは? 2025年10月1日、ビザ申請1件につき250ドルのビザ・インテグリティ・フィー(Visa Integrity Fee)という新たな手数料が設けられました。 現時点では政府側に支払いを処理・管理するシステムが整っていないことから、徴収はまだ始まっていませんが、施行されることはすでに決定しています。 この手数料は非移民ビザの申請者全般に適用され、その目的は「ビザ制度の整合性や適正化を支持するため」とし、具体的な説明はありませんが、企業や従業員、申請者にとって新たな負担となることは間違いありません。 手数料改定は今後も続く これまで長年にわたり、米国の移民関連の手数料は比較的安定していました。しかし、現在は、インフレ、政策の変化、行政再編を背景に、頻繁かつ予測不可能な手数料値上げの時代に入りつつあります。 就労ビザカテゴリーの申請者には直接的な影響はないかもしれませんが、最近、米国移民局(USCIS)は、亡命関連の申請や労働許可証(EAD)の手数料の値上げを発表しました。しかし、これらの値上げに止まらず、今後も手数料は頻繁に見直され、改定されていく見込みです。 さらに、既存の手数料の値上げだけでなく、ビザ・インテグリティ・フィーのような全く新しいカテゴリーの手数料が、ほとんど予告なく新たに設けられることも予想されています。 企業や日本企業にとっての影響 今後、日本の企業が従業員を米国へ派遣する場合、1件のビザ申請(Eビザ、Lビザなど)で、数百ドル単位の追加コストがかかるようになります。さらに厄介なのは、こうした変更が事前に周知されず、運用も不十分であることが多い点です。ビザ・インテグリティ・フィーを例にとると、2025年10月1日に規則が発効されましたが、支払いのシステムはまだ整っていません。システムが稼働すれば、手数料を遡って請求されたり、支払いが完了するまで案件を保留される可能性もあり、正直なところ、どうなるかはまだ誰にも分かりません。 本年度の従業員の米国派遣を計画する時には、手数料の値上げ分も見越した、余裕のある予算を組むこと、そして、新たな手数料が導入される際には事務的な混乱が起こり得ると、心の準備をしておくことが大事です。 ESTA利用者も無関係ではない ESTAを利用する旅行者にとっても、近年の傾向は無視できません。ESTA申請料も40ドルへ値上げされましたが、これまで比較的手軽に利用できた渡航オプションもまた、費用面での負担が徐々に伴いつつあることを意味しています。 そもそもESTAには大きな制約があり、90日以内の滞在、延長不可、加えて就労も認められていません。そこに手数料の値上げや、近年の入国審査の厳格化が重なり、ビジネスミーティングなどで頻繁に米国を訪れる人にとっては、もはやESTAは合理的な選択肢ではなくなりつつあります。 多国籍企業の人事担当の方々、初めてE-2ビザを申請する企業にも、伝えたい内容は同じです:ビザ費用は上昇し、その上、新たな手数料が十分な予告、説明、準備もままならないまま導入されていくーーこれが米国の移民料金制度の現状です。それでも企業や申請者は、こうした現状に迅速に適応し、対応していくしかないのです。 今後のビザ申請に向けたプラン、増加する手数料を見越した予算管理など、最近の動向や費用の全体像についてのご質問は、弊所までお気軽にお問い合わせください。

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