米国で働く際に避けて通れないのが、Form I-9の記入です。この書類は、米国移民局(USCIS)が個人の米国内での就労資格を確認するための書類で、雇用主と従業員の両者が連邦法を守るために使用されています。とはいえ、各セクションの内容を理解し、正しく記入し、すべての要件を満たすのは意外と大変です。特に、職場での自分の権利や義務を理解しようとする移民の方々にとっては、戸惑うこともあるかもしれません。 セクション1:従業員の情報と証明 Form I-9の最初のセクションは、従業員の個人情報と労働許可の証明がポイントです。ここでは、氏名、住所、生年月日、社会保障番号などの基本的な情報を正確に記入する必要があります。 また、従業員は、就労資格のステータスを選択肢の中から選び、その情報が正しいことを確認後、署名しなくてはなりません。なお、このセクションは、雇用開始日より前の、内定を受けた段階で記入することもできます。 セクション2:雇用主による確認と証明 このセクションは、雇用主が、従業員から提示された書類を精査し、従業員の身元と米国での就労資格を確認することがポイントです。確認のために利用できる書類は3つのカテゴリーに分かれており、最初のAのリストから少なくとも1つ、または、BとCのリストからそれぞれ1つずつの書類が必要です。 身元および就労資格の両方を証明できる書類 米国パスポート グリーンカード(I-551) 外国パスポート上に押印されたテンポラリーのI-551スタンプ、または、テンポラリーのI-551スタンプとそのスタンプに関する注釈のある移民ビザ 特定の雇用主の元で一時的に就労が許められている個人の場合: 外国パスポート 以下の条件をどちらも満たしているForm I-94またはForm I-94A: パスポートと同じ名前が記載されていること 米国内でのステータスの明記、かつ、そのステータスで滞在できる有効期限内であること。さらに、その雇用が、フォームに記載されたステータスの制限や条件と矛盾しないこと ミクロネシア連邦(FSM)またはマーシャル諸島共和国(RMI)のパスポートと、米国とミクロネシア連邦またはマーシャル諸島共和国との自由連合協定に基づき入国が認められていることを示すFrom I-94またはForm I-94A 身元を証明する書類 州政府、連邦政府または地方自治体が発給した運転免許証または身分証明書(氏名、生年月日、性別、身長、目の色、住所などの情報や写真が含まれているもの) 写真付きの学生証 有権者登録カード 米国軍人カード 米国軍人の扶養家族の身分証明書 米国沿岸警備隊商船員カード ネイティブアメリカン部族文書 カナダ政府機関が発給した運転免許証 18歳未満の場合: […]
移民や永住権保持者、その家族にとって、複雑な米国の移民制度を正しく理解することは決して容易なことではありません。まず、合法的な滞在資格を得ることが最初のハードルとなるでしょうし、それを維持し続けることは、また別のハードルとなります。 合法的な滞在資格を維持する上で欠かせない書類がForm I-94(入国記録)ですが、米国での滞在期限も記されている、非常に大事な書類であるのにも関わらず、実は見過ごされがちな書類でもあるのです。Form I-94の有効期間を「いつも同じ期間が与えられるに違いない」「自分の滞在期限はいついつまでと決まっている」と思い込んでしまうことで、予期せぬペナルティを受けたり、最悪の場合、滞在資格を失うことも、実は大いにありうります。そのような事態を防ぐために、Form I-94の情報を確認し、しっかりと管理することは、米国でビザ保持者として暮らしている以上、絶対に欠かせないことなのです。 私はEビザ保持者です。なぜForm I-94の期限が2年未満なのですか? Eビザ保持者として入国する場合、大概は最長2年の滞在期間が付与されます。しかし、入国時にパスポートの有効期限が、最長で認められる期間よりも短い場合、米国税関・国境警備局 (USCBP / the U.S. Customs and Border Protection) は、パスポートの有効期限に合わせてForm I-94の期限を設定することが非常に多く、そのため、2年よりも短い滞在期間となってしまうのです。 このポリシーを知らない人も多く、特に近年では入国時、滞在期限が記された入国スタンプをパスポートに押印しなくなったために、期限が一目では分からなくなりました。よって、入国次第、USCBPのウェブサイトからForm I-94をダウンロードし、滞在期限がいつまでかを確認する必要があるのです。 うっかり確認を忘れ、決して故意ではなかったにせよ、Form I-94の期限を超えて米国に滞在してしまった場合、現在のビザステッカーが無効になる、長期的に米国への入国が出来なくなるといった非常に重く悲惨な結果を招きかねません。例えば、Form I-94の期限を6か月以上超えて滞在した場合、米国へ3年間、さらに長く滞在した場合は、10年間の入国禁止処分が科せられることもあるのです。米国の移民制度では、「ステータス管理は自己責任」ですから、Form I-94を常に確認し、自分の身は自分で守るよう、しっかり心掛けて下さい。 ステータスを正確に理解し、適切に管理する Form I-94の期限が予想外に短くなるのは、パスポートの有効期限だけが原因とは限りません。残念なことに、人為的なエラーにより、Form I-94のウェブサイト上で、ビザクラス、滞在期限など、情報が誤って登録されていることがよくあります。しかし、USCBPの入力ミスであれど、USCBPが自主的に誤りを訂正することはありません。あくまで、個々人の責任においてForm I-94を管理していく必要があるのです。 入国後すぐにForm I-94を確認することがいかに大事か、お分かり頂けたと思いますが、もし、Form I-94に問題があった場合は、至急、次のように対処して下さい。 […]
最近、米国国務省のForeign Affairs Manual (FAM) が更新され、主たるビザ保持者が米国内でEビザへのステータス変更を承認された場合、その扶養家族が米国大使館および領事館からEビザステッカーを取得できるかどうかについて、具体的に言及していた文言が削除されました。この点について現在何も発表はありませんが、FAMの別のセクションを見ますと、主たるビザ保持者が米国内でステータスを変更した場合でも、その扶養家族はビザステッカーを取得する資格がある、と記されています。これが何を意味するのか、また、扶養家族はビザステッカーの申請をどのように進めるべきか、考えてみましょう。 扶養家族のビザステッカー申請に関するFAMの変更点を明確に 削除された文言を明確にするため、FAMの別セクションである9 FAM 402.1-6を見てみましょう。ここには、主たるビザ保持者が米国内で合法的なステータスを維持している限り、本人がビザステッカーを所持している・していないに関わらず、その配偶者や子供はビザステッカーを申請する資格がある、と明記されています。 この内容を具体的な例で考えてみましょう。例えば、F-1ビザ (学生ビザ) のステータスで滞在中の外国人が、E-2ビザへステータスを変更しました。必ずしも米国を出国し、E-2ビザステッカーを取得する必要はないため、この外国人は出国せず、結果、未だE-2ビザステッカーを所持していません。そして、米国外にいる扶養家族が、今後は米国で一緒に暮らすことを希望しているとします。この場合、扶養家族は、婚姻証明書、出生証明書、主たるビザ保持者のステータス変更の承認書(Form I-797, Notice of Action)などの書類をもって、E-2ビザステッカーを申請することが可能、ということになります。 他の例で言えば、ビジネスのためにB-1ビザ (商用ビザ) ステッカーを利用して入国後、F-1ビザにステータスを変更した外国人の扶養家族も、主たるビザ保持者のForm I-20 (学生資格証明書) を提示することで、F-2ビザステッカーを申請することができる、ということになります。* Form I-20 : 主たるビザ保持者がその教育機関に在籍中である、60日以内に在籍予定である、実習に参加中などを正式に証明する書類。 相互協定がもたらす扶養家族のビザステッカーへの影響 米国と各国との間には相互協定が締結されており、それぞれの国ごとに、発給されるビザクラス、有効期間、条件等が定められています。この相互協定が、扶養家族のビザステッカーの内容に影響を与えることがあります。例えば、主たるビザ保持者と異なる国籍の配偶者がEビザステッカーを取得する際、配偶者の母国もまたEビザ条約国であれば、その母国の相互協定に基づくEビザステッカーが発給されます。つまり、相互協定の内容によっては、配偶者のEビザステッカーは有効期間が制限されていたり、特定の条件が課せられることがあるのです。 ビザステッカーの申請をスムーズに進めるために 扶養家族のビザステッカーの申請やステータスの変更は、慎重な対応が求められます。ブランドン・バルボ法律事務所は、ご家族の状況、移民法や協定に基づき、最適な方法を共に検討し、ご家族が米国で一緒に暮らせるようサポートしています。ご質問のある方は、まずはお問い合わせください。