米国で滞在・就労するビザ保持者が海外へ渡航するということは、家族との再会、冠婚葬祭への出席、本社での会議など、大事な目的を伴います。しかし、最近の米国への入国審査は、米国での合法的なステータスを脅かす深刻な事態を懸念するほど、厳格化しつつあります。 米国大使館から有効なビザステッカー、もしくは、米国移民局から承認書(Form I-797)が発給されていても、米国への入国を実際に認否するのは、米国税関・国境警備局 (USCBP)、すなわち、空港やボーダーの入国審査官です。米国税関・国境警備局は、米国大使館や米国移民局の結論に捉われることなく、独自の基準で入国審査をします。現在、入国審査の基準はかつてないほど厳しさを増し、必要書類を揃えていても、些細なミスを理由に、別室へ送られ、尋問され、入国を拒否され、場合によっては、数日間にわたって拘束される事態までもが報告されています。 ビザステッカーは「入国の保証」ではなく「入国審査を受けるための許可証」 米国のビザステッカーは、「米国への入国を保証する」ものではなく、「入国審査官の審査を受けることが許されている」ものでしかありません。たとえ、米国移民局が承認書を、さらに米国大使館がビザステッカーを発給している場合でも、入国審査官は米国への入国を拒否することができるのです。 これは従来からのルールではありますが、最近、入国審査官は予想を超えるほど、その裁量を行使しています。適切に手続きをしている人々への攻撃的ともとれる質問、職務内容への疑念、長時間の足止めを私たちも目の当たりにしています。 さらに、グリーンカード(永住権)保持者に対しても、同様の扱いが報告されています。このように、米国に生活基盤のある方は、国外へ渡航する前に慎重に検討する必要があるのです。 リスクを最小限に。渡航する場合の注意点 海外渡航を避けられない場合は、事前の準備が非常に大事です。まずは、渡航スケジュールやフライト情報(出発日、便名、米国再入国予定日など)を、上司や人事担当者と共有してください。また、以下も重要なポイントとなります。 緊急時に必要な連絡が取れるよう、平日の日中に米国に到着するフライトを選ぶ ビザの申請書類で記載されている職務内容と一致する肩書きの記載された名刺を所持する 入国審査官が確認を求める場合に備え、上司の電話番号を控えておく 現在も米国法人から給与を受け取り、申請時と同じ内容・役職で勤務していることを証明できるように備える ビザ申請時の主要な申請書類のコピーを携帯する 米国税関・国境警備局からの電話連絡を想定 米国税関・国境警備局から雇用主へ確認の電話連絡が入る場合に備え、上司や人事担当者は、従業員の以下の情報について回答できるよう準備してください。 役職名 日々の業務内容 部下の有無や人数 グロスの基本年収額 現在、私たちは、人事部がすぐに参照でき、入国審査官に素早く的確に伝えられるよう、従業員に関する情報を1ページ程度に要約した文書の準備を呼びかけています。この文書内には、従業員の氏名、役職、職務内容、給与、所属チームの構成を含めてください。ビザ申請時の書類の内容、従業員本人の説明、雇用主の回答に一貫性があれば、入国審査官からの信頼を得やすくなり、入国拒否のリスクを大幅に減らすことができます。 米国でのステータスを守るために、正しい選択を 現在の入国審査の状況を鑑みると、不要不急の海外渡航は可能な限り控えることが、米国でのステータスを守るための最善策と言えます。渡航のリスクに不安がある場合は、現状をよく理解する弁護士に相談してください。私たちは、入国地で何が起きているかを把握した上で、皆様のステータスを守り、維持するためのアドバイスを提供しています。まずは、お気軽にご相談ください。
Form I-9 は、米国市民であれ、外国人労働者であれ、ステータスに関係なく、米国での雇用には欠かせないステップで、すべての労働者が提出し、すべての雇用主が確認しなくてはなりません。連邦移民法を遵守するためには、I-9プロセスを正しく完了させることが重要です。逆に、ちょっとした誤りや遅れが、不必要な事態を招くこともありえますから、安心して就業するためにも、必要な書類や手順を正しく理解、早めに準備、そしてI-9プロセスをスムーズに終わらせましょう。 セクション1は、雇用開始日よりも前に完了 Form I-9のセクション1 は、雇用のオファーを受け次第、記入することができます。「オファーを受け次第」であって、「雇用開始日」ではないのです。つまり、「雇用開始日前」には完了させることができるわけです。このセクションは、基本的な個人情報や就労許可のステータスを申告、宣誓する箇所で、雇用のオファーがある前に提出はできませんが、事前に記入を完了しておけば、実際に仕事を始める日には、雇用主による書類確認のみでプロセスを終わらせることができ、不必要な遅延を防ぐことができます。 雇用主は、労働者が仕事のオファーを受ける前にセクション1の記入を求めることはできませんが、雇用が確定した後であれば、記入を待つ理由はありません。このステップを事前に済ませておけば、仕事を始める時、些細なエラーや情報の不足によって、土壇場で問題を引き起こすこともなくなるでしょう。 期限内に原本を提示 従業員は、就業開始から72時間以内に、身元と就労許可を証明する書類の原本を提示しなくてはなりません。雇用主には必要な書類を期限内に提示しなかった従業員を解雇することが法律で義務付けられているため、ぐずぐずしていると、雇用取り消しという深刻な事態を招きかねません。 そのため、従業員は雇用初日までに必要な書類の原本を手元に用意しておくことが非常に大事です。政府の規定により、書類の提示は原本のみで、コピーは認められていません。社会保障カードやパスポートなどの取得、更新、再発給が必要な場合は、予め手続きを済ませておくことが肝心です。早めの準備を心がけ、不必要なトラブルを回避し、雇用を維持できるよう、努めてください。 リモート認証の利用資格を確認しましょう I-9プロセスの効率化に向け、米国移民関税執行局 (ICE) は、対面による書類確認に代わる方法を認可しました。これにより、一部の雇用主はI-9プロセスに必要な書類確認を、従業員が直接書類を提示する代わりに、リモートで確認できるようになりました。ただし、このオプションは、すべての雇用主が利用できるわけではありません。 雇用主がリモート認証の資格を得るためには、E-Verifyに登録し、システム上、良好なステータスである必要があります。資格を備えた雇用主は、リモート認証を選択した場合、特定の手順に従いながら、従業員の書類をリモートで確認することができます。このオプションは、リモートで働く従業員や、雇用主のオフィスが遠方にある従業員にとっては大変有益な方法です。 なお、適格性を確認しないまま、リモート認証を利用することは避けましょう。雇用主がリモート認証を許可されていなかった場合、対面での書類確認が必要になります。このオプションが利用できるのかどうか、早い段階で雇用主と確認してください。 経験豊富なビジネス移民弁護士に相談を Form I-9やそのプロセスに関する誤りは、雇用問題、コンプライアンス違反、不必要なストレスにつながります。ブランドン・バルボ法律事務所では、従業員や企業がこれらの問題を適切に処理できるよう支援しています。書類作成、確認の手順、雇用資格に関する懸念など、どのようなガイダンスが必要な場合でも、まずは弊所までお気軽にご相談ください。
米国で働く際に避けて通れないのが、Form I-9の記入です。この書類は、米国移民局(USCIS)が個人の米国内での就労資格を確認するための書類で、雇用主と従業員の両者が連邦法を守るために使用されています。とはいえ、各セクションの内容を理解し、正しく記入し、すべての要件を満たすのは意外と大変です。特に、職場での自分の権利や義務を理解しようとする移民の方々にとっては、戸惑うこともあるかもしれません。 セクション1:従業員の情報と証明 Form I-9の最初のセクションは、従業員の個人情報と労働許可の証明がポイントです。ここでは、氏名、住所、生年月日、社会保障番号などの基本的な情報を正確に記入する必要があります。 また、従業員は、就労資格のステータスを選択肢の中から選び、その情報が正しいことを確認後、署名しなくてはなりません。なお、このセクションは、雇用開始日より前の、内定を受けた段階で記入することもできます。 セクション2:雇用主による確認と証明 このセクションは、雇用主が、従業員から提示された書類を精査し、従業員の身元と米国での就労資格を確認することがポイントです。確認のために利用できる書類は3つのカテゴリーに分かれており、最初のAのリストから少なくとも1つ、または、BとCのリストからそれぞれ1つずつの書類が必要です。 身元および就労資格の両方を証明できる書類 米国パスポート グリーンカード(I-551) 外国パスポート上に押印されたテンポラリーのI-551スタンプ、または、テンポラリーのI-551スタンプとそのスタンプに関する注釈のある移民ビザ 特定の雇用主の元で一時的に就労が許められている個人の場合: 外国パスポート 以下の条件をどちらも満たしているForm I-94またはForm I-94A: パスポートと同じ名前が記載されていること 米国内でのステータスの明記、かつ、そのステータスで滞在できる有効期限内であること。さらに、その雇用が、フォームに記載されたステータスの制限や条件と矛盾しないこと ミクロネシア連邦(FSM)またはマーシャル諸島共和国(RMI)のパスポートと、米国とミクロネシア連邦またはマーシャル諸島共和国との自由連合協定に基づき入国が認められていることを示すFrom I-94またはForm I-94A 身元を証明する書類 州政府、連邦政府または地方自治体が発給した運転免許証または身分証明書(氏名、生年月日、性別、身長、目の色、住所などの情報や写真が含まれているもの) 写真付きの学生証 有権者登録カード 米国軍人カード 米国軍人の扶養家族の身分証明書 米国沿岸警備隊商船員カード ネイティブアメリカン部族文書 カナダ政府機関が発給した運転免許証 18歳未満の場合: […]