最近、学生ビザ(F-1ビザ)に関するニュースがメディアを賑わせています。ビザ面接のキャンセルや一部の大学での留学生入学禁止など、F-1ビザをめぐっての混乱が続く中、「本当にアメリカで学べるのか?」と不安に思われる方も多いことでしょう。ですが、実は、米国で合法的に就学する方法は、F-1ビザを取得することだけではないのです。 F-1ビザがなくても就学可能 多くの方々は、米国で学校に通うためにはF-1ビザが必要だと思われています。しかし、必ずしもそうではありません。F-1ビザを取得せずとも、たとえば、E-1やE-2ビザ(通商条約に基づく貿易家、投資家、その従業員や扶養家族)、またはL-2ビザ(企業内転勤のL-1ビザの扶養家族)など、特定のビザを保持していれば、米国での就学は合法的に認められています。 つまり、親がEまたはLビザで米国へ転勤する場合、その子どもは扶養家族として入国でき、その上、幼稚園から、さらには公立高校(K-12)、大学にも通うことができるのです。こちらの方法であれば、F-1ビザに伴う制限や厳しいコンプライアンス要件など、多くの頭痛の種を回避することもできます。 子どもが21歳になると。。。 ただし、こちらの方法には一つ注意すべき点があります。それは、子どもが受給できる扶養家族ビザには年齢制限があり、その子どもが21歳の誕生日を迎える前日までしか扶養家族ビザを利用することはできない、という点です。そのため、21歳以降も米国で通学するためには、子ども自身が主たる申請者となり、多くの場合は、F-1ビザへの切り替えが必要になります。 ですが、こちらのビザクラスの切り替えは、米国内でステータス変更(Change of Status)として申請できる可能性があり、米国をわざわざ出国し、母国の米国大使館・領事館でビザ面接を受ける必要がないかもしれない点はポジティブな面といえます。 今、この情報が特に重要な理由 ここ数ヶ月、各国の米国大使館・領事館では、F-1ビザの面接が一時的にキャンセルされる事態が相次ぎ、面接を受けられるまでの待ち時間も数週間から数か月に及ぶケースまで発生しています。また、学校側が留学生を受け入れることができなくなった例もあります。 こうした不安定な状況は、進学を控えた子どものいる家庭にとって大きな問題となっています。また、多くの大学では、留学生の授業料は州内の学生の2~3倍の金額に設定されていることが多く、留学生の減少は学校の財政面にも深刻な影響を及ぼすことになります。 だからこそ、米国ではF-1ビザなしでも就学が可能であること、そして、場合によってはむしろ良い選択肢でもあることを、ぜひ、知っておいて頂きたいのです。 どのような方に最も役立つか こちらの方法は、日系企業が従業員を米国に赴任させる際に大変効果的で、特にEビザ・Lビザを利用することの多い飲食業、テクノロジー業、製造業などでは一般的に利用されています。ですが、これらの転勤をプランする人事責任者の方々の中には、「扶養家族はF-1ビザがなくとも米国で就学できる」ことに気づいていない方も実際に多く見受けられます。 また、すでにE・Lビザで滞在している日本人が、日本から家族を呼び寄せる場合にも有益です。米国で就学し、21歳を迎える時には、米国内でF-1ビザへの切り替えが可能という点は、大きな安心材料ともなりえます。 早めのプランがカギ もしも、子どもが21歳に近づいている場合、少なくとも6〜9か月前には準備を始めたいものです。余裕を持ってステータス変更を申請すれば、滞在資格を失うリスクを避けることもできます。 米国移民制度には例外や複雑な規定が数多くありますが、家族の将来を守るためには、何が可能で何が不可能かなど、正確な情報を知ること、そして、余裕あるプランを立てることが不可欠です。F-1ビザは一般的ではありますが、唯一の方法ではありません。米国で合法的に就学する方法は他にもあり、場合によっては、むしろ最も賢い選択となることもあるのです。ご家族の就学、将来考えられるビザオプションの検討、ステータス変更申請についてご相談のある方は、弊所までお気軽にお問合せください。
ひとたび、米国市場への進出や投資を決断したら、その後は計画に基づいて準備を進めていくものです。その計画には、多くの場合、現地で事業を立ち上げること、主要な人材をE-2ビザで米国へ派遣すること、そして、米国市場でのプランを実行に移すことが含まれているでしょう。 ところが昨今、その計画の初期段階の遅れに悩まされている日本の企業が増えています。というのも、現在、東京の在日米国大使館では、新規のE-2ビザ申請に伴う企業登録の審査に、過去数十年で最も長い期間といえる、およそ4か月もの月日を要しているためです。このボトルネックを緩和するため、一部の案件は在大阪・神戸米国総領事館へ振り替えられているものの、効率良く市場参入を目指したい企業にとっては、依然として大きな懸念事項となっています。 日本の企業の米国への投資が増加傾向に 2025年、日本の企業はこれまで以上に、より積極的に米国市場へ目を向けています。その大きな要因には、トランプ政権下で具体化した関税政策が挙げられます。日本から製品を輸出する代わりに、米国に拠点を構えることで、余分な輸入関税を回避し、世界最大級の市場で安定した財務基盤を確保することーーこの戦略は、長期的な事業の成長に向けて投資をしながら競争力を維持することに役立ちます。 このことから、日米間の新規事業に対する動きは着実に活発化しています。新しい事業の多くは、米国での雇用や、地域および国の取り組みを強化する上で欠かせない税収を生み出します。ところが、案件数の急増により、東京の在日米国大使館の対応は追いつかず、プロセスに遅れが生じ、すべての企業や申請者に影響を与える結果を招いてしまっているのです。 企業登録の概要 米国大使館はE-2ビザを発給する前に、企業が必要な要件、すなわち「多額の投資」「積極的な事業運営」「日本国籍者が過半数以上の所有権を所有していること」などの要件をすべて満たしていることを確認する必要があります。これが「企業登録」と呼ばれるプロセスで、初めてのE-2ビザを申請する場合、東京の在日米国大使館、あるいは在大阪・神戸米国総領事館のいずれかへ、まずは企業を登録するための申請を行います。また、こちらを申請する際には、最初のE-2ビザ申請者の申請書類も同時に提出する必要がありますので、ご注意ください。 企業が要件を満たしていると承認されれば、その企業の情報はシステムに登録されるため、その後に続く追加のE-2ビザ申請では企業の登録手続きは必要ありません。ただし、追加のE-2ビザ申請の際には、企業の最新情報として、財務記録、法的文書、米国での事業展開への積極的な取り組みを示す書類など、明確な証拠書類の提出を求められる場合があります。 これまで、ほとんどの企業が東京の在日米国大使館へ申請してきましたが、昨今では、遅延の影響を受け、在大阪・神戸米国総領事館へ申請する動きも見受けらるようになりました。どちらの申請地を選ぶか、どの書類を提出するか、また、いつどのようにフォローアップするかが、プロセスの遅延や煩雑さを避ける上での大事なポイントと言えます。 課題を乗り越え、スムーズな企業登録の実現 Eビザの企業登録では、申請のタイミングと正確さがとても重要です。適切な準備とサポートがあれば、在日米国大使館での遅延を最小限に抑えることができます。ブランドン・バルボ法律事務所では、米国での事業展開をスムーズに進められるよう、最初に必要となる企業登録とE-2ビザ申請を支援しています。E-2ビザの取得や米国市場への進出についてご質問のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
休暇や出張、そして家族との再会──毎年、数百万人が30日以上アメリカに滞在していますが、その多くは長期滞在を目的としていません。しかし、トランプ大統領の大統領令14159号に基づき、移民法執行への強化が進むにつれ、長期的な滞在の意思がなくとも、「外国人登録法」への遵守が求められるようになっています。この「外国人登録法」は、もともと1940年に可決された法律ですが、現トランプ政権下で復活しつつあるのです。 これらの要件に遵守しない場合、要らぬリスクを招く恐れがあります。外国籍の方々は、この法律が何を求めているのか、誰に適用されるのか、そして、それを無視した場合にどのような影響があるのかを、しっかりと把握しておかなくてはなりません。 外国人登録が必要な方とは? 外国人登録が求められているのは、限られた一部の方々で、対象者は以下のとおりです: カナダ国籍の方:陸路で米国に入国し、入国時にForm I-94(出入国記録)が発給されておらず、30日を超えて滞在する場合 入国審査を受けずに米国に入国した外国籍の方(一部の例外を除く) 米国滞在中に14歳の誕生日を迎えた外国籍の子ども。この場合、保護者が代わりに登録手続きを行う必要があります。 外国人登録の適用から除外される方 多くの方々は外国人登録の適用から除外されています。主な除外者は以下のとおりです: 永住権保持者(グリーンカード保持者):ただし、14歳未満で永住権を取得した場合は、14歳の誕生日から30日以内に登録または再登録が必要です。誕生日の時点で米国外にいる場合は、米国帰国後30日以内に登録を行う必要があります。 指紋採取を受け、I-94(出入国記録)が発給された非移民ビザ保持者(I-94の有効期限が失効している場合も含む) ESTA(ビザ免除プログラム)で入国した方 移民法第212(d)(5)条に基づき仮入国を許可された方 AビザおよびGビザ保持者(外交官・国際機関職員など) 有効な労働許可証(EAD)を所持している方 米国移民局 (USCIS) の特定の申請書を提出し、永住権を申請した方(申請が却下された場合も含む) アメリカ先住民の親を持ち、カナダで生まれ、8 USC §1359の権限の下で生活しているアメリカ先住民の方 外国人登録の手続き方法 登録はオンライン上で行う必要があります。手順は以下のとおりです: USCISオンラインアカウントの作成 まず、myaccount.uscis.gov/create-account にアクセスし、米国移民局 (USCIS)のオンラインアカウントを作成します。 Form G-325R の提出 アカウント作成後、Form […]