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Brandon Valvo

Brandon Valvo is the founder of Valvo & Associates, Inc. He serves as the firm’s Managing Director and lead counsel. Since commencing his legal career in 1989, Mr. Valvo has been devoted solely to the practice of U.S. immigration and nationality law. Mr. Valvo works closely with various governmental entities on U.S. immigration issues.

最新記事

扶養家族は、Eビザステッカーを申請できるの?

最近、米国国務省のForeign Affairs Manual (FAM) が更新され、主たるビザ保持者が米国内でEビザへのステータス変更を承認された場合、その扶養家族が米国大使館および領事館からEビザステッカーを取得できるかどうかについて、具体的に言及していた文言が削除されました。この点について現在何も発表はありませんが、FAMの別のセクションを見ますと、主たるビザ保持者が米国内でステータスを変更した場合でも、その扶養家族はビザステッカーを取得する資格がある、と記されています。これが何を意味するのか、また、扶養家族はビザステッカーの申請をどのように進めるべきか、考えてみましょう。 扶養家族のビザステッカー申請に関するFAMの変更点を明確に 削除された文言を明確にするため、FAMの別セクションである9 FAM 402.1-6を見てみましょう。ここには、主たるビザ保持者が米国内で合法的なステータスを維持している限り、本人がビザステッカーを所持している・していないに関わらず、その配偶者や子供はビザステッカーを申請する資格がある、と明記されています。 この内容を具体的な例で考えてみましょう。例えば、F-1ビザ (学生ビザ) のステータスで滞在中の外国人が、E-2ビザへステータスを変更しました。必ずしも米国を出国し、E-2ビザステッカーを取得する必要はないため、この外国人は出国せず、結果、未だE-2ビザステッカーを所持していません。そして、米国外にいる扶養家族が、今後は米国で一緒に暮らすことを希望しているとします。この場合、扶養家族は、婚姻証明書、出生証明書、主たるビザ保持者のステータス変更の承認書(Form I-797, Notice of Action)などの書類をもって、E-2ビザステッカーを申請することが可能、ということになります。 他の例で言えば、ビジネスのためにB-1ビザ (商用ビザ) ステッカーを利用して入国後、F-1ビザにステータスを変更した外国人の扶養家族も、主たるビザ保持者のForm I-20 (学生資格証明書) を提示することで、F-2ビザステッカーを申請することができる、ということになります。* Form I-20 : 主たるビザ保持者がその教育機関に在籍中である、60日以内に在籍予定である、実習に参加中などを正式に証明する書類。 相互協定がもたらす扶養家族のビザステッカーへの影響 米国と各国との間には相互協定が締結されており、それぞれの国ごとに、発給されるビザクラス、有効期間、条件等が定められています。この相互協定が、扶養家族のビザステッカーの内容に影響を与えることがあります。例えば、主たるビザ保持者と異なる国籍の配偶者がEビザステッカーを取得する際、配偶者の母国もまたEビザ条約国であれば、その母国の相互協定に基づくEビザステッカーが発給されます。つまり、相互協定の内容によっては、配偶者のEビザステッカーは有効期間が制限されていたり、特定の条件が課せられることがあるのです。 ビザステッカーの申請をスムーズに進めるために 扶養家族のビザステッカーの申請やステータスの変更は、慎重な対応が求められます。ブランドン・バルボ法律事務所は、ご家族の状況、移民法や協定に基づき、最適な方法を共に検討し、ご家族が米国で一緒に暮らせるようサポートしています。ご質問のある方は、まずはお問い合わせください。

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永住権をスポンサーする企業に求められる、新たな『支払い能力』の要件

従業員の移民ビザ、つまり永住権をスポンサーする企業の要件のひとつに「支払い能力」があり、PERM Labor Certificateや移民請願書の提出時から、従業員が永住権を取得する日まで、決められた年収額を支払える財力があることを証明しなければなりません。永住権のプロセスは長期に渡ることから、プロセス中に従業員が転職することは珍しくありませんが、この「支払い能力」の要件は、以前の雇用主の元で永住権申請を開始し、在留資格/ステータス変更(Adjustment of Status/AOS)の審査期間中に転職してくる従業員のケースでも適用されます。 2024年、米国移民局は、従業員が永住権申請中に転職した場合のプロセスについて新たなガイダンスを発表しました。今回の変更は、米国企業や米国で働きながら永住権取得を目指す従業員双方に影響を与えるものとなりました。 2024年の新ガイダンスとは The American Competitiveness in the 21st Century Act (AC21) に基づき、Form I-140(移民請願書)が審査中の従業員も転職することができますが、米国移民局の新たなガイダンスによれば、転職先となる新雇用主は、その従業員が実際に勤務を開始する日からではなく、旧雇用主が請願書を提出した日(優先日。いわゆるPriority Date)から支払い能力があることを示さなければならない、としています。 従業員が新しい仕事にまだ就いていない場合でも、旧雇用主の元で永住権を申請した日付に遡って支払い能力を証明しなければならなくなり、雇用主は永住権申請中の従業員を雇用する際、今後は金銭的な考慮も必要になる、ということになります。 プロセスの仕組み それでは、具体的な例を挙げてみましょう。例えば、1月1日、ある従業員がA社へ就職、かつ、同じ日に、年収10万ドルの設定で永住権の申請書類も提出したとします。この時点で、A社は、申請書類が提出された1月1日から従業員の永住権が承認される日まで、年収10万ドルを月割りにし、その金額を支払える能力があることを毎月証明し続ける必要があります。 もし、その永住権申請中の従業員が、2月1日にB社に転職した場合、B社は、勤務を開始した日からではなく、A社で永住権の申請書類が提出された1月1日からの支払い能力が問われることになります。つまり、B社は当初の申請日からForm I-140請願書の審査期間、ひいては、永住権が承認される日まで、支払い能力があることを示さなければなりません。 注:申請料2,805ドルのプレミアム・プロセッシング・サービス(特急申請)を利用すれば、Form I-140請願書の審査に掛かる期間を15営業日に短縮できますが、プレミアム・プロセッシング・サービスを利用しない場合、審査期間は約10ヶ月掛かることもあります。 正しい選択をするために 雇用主の皆さんは、従業員の永住権をスポンサーするということが、いくつかの財政的および法的な義務を伴う点を予め理解しておく必要があります。ブランドン・バルボ法律事務所は米国ビジネス移民法の専門家として、スポンサー企業の責務を詳しくご説明し、必要な要件を満たすよう、支援しています。 転職してきた従業員、永住権のスポンサーシップ、または「支払い能力」に関する基準についてご質問がある場合は、弊所までお気軽にお問合せください。

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企業登録”を維持することの大切さ

Eビザは、米国における雇用を促進し、多額の投資を通じて米国経済に貢献する企業向けに設けられているビザクラスで、米国市場への進出を目指す企業にとって、まさにゲートウェイとなるビザです。 現在、Eビザを利用できるのは、日本を含む、米国と条約を締結している80カ国以上の国の企業です。ただし、日本企業の場合、Eビザの資格を維持するためには、定期的な見直しや従業員の異動にも注意を払うなど、特定のプロセスに従う必要があります。 はじめの一歩。企業を登録するプロセス  日本人の所有する企業がEビザを取得するための最初のステップは、米国大使館に企業を登録するところから始まります。この企業登録のプロセスでは、会社の事業計画、資本や投資の証明、資金源、所有権、給与台帳、財務諸表などが精査され、企業がEビザの資格を満たしているかが審査されます。 資格を備えた企業であると認められ、登録が完了すれば、その企業はEビザプログラムの下、日本人従業員を米国へ派遣し、就労させることが可能になります。ただし、この最初の申請には時間を要し、申請準備に1ヶ月から1ヶ月半、さらにその後、米国大使館による審査に2〜3ヶ月かかることが一般的です。この企業登録が完了していれば、その後に続く申請者の手続きは簡素かつ迅速で、多くの場合、米国大使館でのプロセスは2週間程しかかかりません。 Eビザ企業登録の維持 日本ではプライベート・エクイティ取引が増加傾向にあり、Eビザ企業としての国籍要件に注意する必要があることは、以前のブログでお伝えしましたが、他にも、Eビザの企業登録を維持するためには、米国で働く従業員のステータスに細心の注意を払う必要もあります。その理由は、米国企業でEビザを利用する従業員が少なくとも1名いなくてはならず、仮にEビザ従業員が退職する場合、退職前に別の従業員にEビザを引き継がなくては企業登録が失効する可能性があるためです。言い換えれば、複数のEビザ従業員がいる場合、1名が退職しても企業登録は失効しない、ということになります。 例えば、ある企業の従業員が、その企業で初のEビザを取得、米国で勤務する中、さらに別の従業員を米国へ派遣したい場合、すでにEビザ企業登録は完了しているため、2回目以降の申請は迅速かつ低コストで済みます。一方、Eビザ従業員が1名しかいない企業で、後任者がいないまま、その従業員が退職した場合、後日、新たに別の従業員がEビザを取得したくとも、再度、米国大使館への企業登録から申請し直しとなり、時間もコストもかかることになるのです。 Eビザ企業登録を守るためには 米国企業で複数のEビザ従業員を維持することは、不必要な混乱を避け、企業登録を守るための最善策と言えます。同時に2名のEビザ従業員を確保することが難しい場合、Eビザを保持する従業員のステータスを必ず定期的に確認してください。また、Eビザ従業員の退職や帰国の可能性も視野に入れ、予め後任者を確保しておくことも大事です。スムーズにEビザを引き継ぐことができれば、企業登録を失効させることもなく、結果的にシームレスな事業運営を続けることができるのです。 Eビザ企業登録の維持や移民法に関するサポートが必要な方は、ブランドン・バルボ法律事務所までご相談ください。複雑な移民法に関する手続きや規制に、効率的かつ効果的に対応するための支援を提供いたします。

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