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ビザの面接免除の対象者が拡大

米国大使館でのビザ(ステッカー)申請において、面接が免除される措置、すなわち、郵送申請は、COVIDによるパンデミック時に導入された一時的なものでした。それが202411日からは、米国国務省がビザ申請のプロセス効率化を掲げ、面接免除がむしろスタンダードなプロセスとなるよう、実施の拡大を始めました。これにより、現在、多くの米国大使館および領事館で、ビザの更新に対する面接が免除されるようになりました。

在東京米国大使館、そして、在大阪米国領事館では、ビザの更新申請はもちろん、条件によっては新規にビザを申請する場合でも郵送申請が認められています。しかし、面接免除を認めてもらうためには、十分に準備の整った、説得力ある申請書類を提出することがとても重要です。

新規ビザ申請時の面接免除の対象者とは?

202411日より、特定の条件を満たせば、新規にビザを取得する申請者であっても、面接が免除されるようになりました。対象となる申請者の条件は、日本(もしくは、他の米国ビザ免除プログラムの対象国)の市民であること、現在日本に合法的に居住していること、過去にビザの面接を受け、B1/B2以外のビザを発給されたことがあること、さらに、新規に申請するビザカテゴリが以下のカテゴリであること、とされています。:

上記に加え、過去に犯罪歴がないこと、現在も有効または失効後48ヶ月以内のビザを所持していること、直近のビザが発給されてから今までにビザの申請が却下されていないことも条件となります。

ビザ更新時の面接免除の対象者とは?

面接が免除される対象者の枠が、今回の変更により大幅に広がりましたが、条件に該当するのかどうか、まずは確認してから準備を進めましょう。ビザの更新を郵送で行いたい場合、まず、更新申請は前回発給されたビザと同じカテゴリでなければなりません。そして、「現在もビザが有効もしくはビザ失効後48ヶ月以内である」「直近のビザが発給されてから今までにビザの申請が却下されていない」ことが条件となります。

また、申請者は「日本国籍者または居住者であり、ビザ申請時に日本に滞在している」、「過去にESTAの申請が却下されたことがない」「以前のビザに”Clearance Received”または”Waiver Granted”という注釈がない」「現在のパスポートに記載されている氏名、生年月日、国籍などの個人情報が、以前のビザに記載されていた内容と一致している」といった条件も満たしていなくてはなりません。なお、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンの国籍者については、このプロセスは該当しません。

上記の条件を満たし、かつ、以下のカテゴリのビザを更新する場合は、郵送で申請できます。:

Lブランケットビザの申請者は、現在のところ、郵送によるビザ更新はできませんが、ゆくゆくは郵送申請の対象になる可能性は大いにありそうです。

L-1ブランケットビザの面接免除への可能性

日本国内でのL-1ブランケットビザは、郵送申請の対象ではありませんが、米国在台湾協会(AITAmerican Institute in Taiwan)では、最近、L-1ブランケットビザの面接免除を実施するようになりました。これは、日本を含む他の国々において、将来的にはLブランケットビザも面接が免除される対象となる可能性を示しています。

このように、現在、ビザプロセスを効率化させる良い動向が見受けられますが、米国では、今年2024年、ビザのプロセスに関する政策の方向性や進行に大きな影響を与えかねない米国大統領選があります。

現在の政権では、ビザプロセスの遅延を解消するため、今だかつてないほどの様々な取り組みが導入されてきました。しかし、トランプ政権に代われば、こうした移民に関するポリシーやプロセスの変更の多くは後退し、より厳格なガイドラインが新たに導入される可能性が非常に高くなることが予想されます。

ブランドン・バルボ法律事務所によるビザ申請プロセス

このようなプロセスの変更を最大限に活かしていくためには、最新の情報を把握し、米国移民政策の複雑さを理解し、常に先を見据える、経験豊富な移民弁護士と共に対処していくことが大事です。私たちは、問題なくスムーズに進むよう、ビザ申請の全てのステップにおいて十分に準備をし、そして成功につながるよう、皆様のサポートをしています。ご不明な点がございましたら、どうぞ、弊所まで、お気軽にお問い合わせください。

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