従業員の移民ビザ、つまり永住権をスポンサーする企業の要件のひとつに「支払い能力」があり、PERM Labor Certificateや移民請願書の提出時から、従業員が永住権を取得する日まで、決められた年収額を支払える財力があることを証明しなければなりません。永住権のプロセスは長期に渡ることから、プロセス中に従業員が転職することは珍しくありませんが、この「支払い能力」の要件は、以前の雇用主の元で永住権申請を開始し、在留資格/ステータス変更(Adjustment of Status/AOS)の審査期間中に転職してくる従業員のケースでも適用されます。
2024年、米国移民局は、従業員が永住権申請中に転職した場合のプロセスについて新たなガイダンスを発表しました。今回の変更は、米国企業や米国で働きながら永住権取得を目指す従業員双方に影響を与えるものとなりました。
2024年の新ガイダンスとは
The American Competitiveness in the 21st Century Act (AC21) に基づき、Form I-140(移民請願書)が審査中の従業員も転職することができますが、米国移民局の新たなガイダンスによれば、転職先となる新雇用主は、その従業員が実際に勤務を開始する日からではなく、旧雇用主が請願書を提出した日(優先日。いわゆるPriority Date)から支払い能力があることを示さなければならない、としています。
従業員が新しい仕事にまだ就いていない場合でも、旧雇用主の元で永住権を申請した日付に遡って支払い能力を証明しなければならなくなり、雇用主は永住権申請中の従業員を雇用する際、今後は金銭的な考慮も必要になる、ということになります。
プロセスの仕組み
それでは、具体的な例を挙げてみましょう。例えば、1月1日、ある従業員がA社へ就職、かつ、同じ日に、年収10万ドルの設定で永住権の申請書類も提出したとします。この時点で、A社は、申請書類が提出された1月1日から従業員の永住権が承認される日まで、年収10万ドルを月割りにし、その金額を支払える能力があることを毎月証明し続ける必要があります。
もし、その永住権申請中の従業員が、2月1日にB社に転職した場合、B社は、勤務を開始した日からではなく、A社で永住権の申請書類が提出された1月1日からの支払い能力が問われることになります。つまり、B社は当初の申請日からForm I-140請願書の審査期間、ひいては、永住権が承認される日まで、支払い能力があることを示さなければなりません。
注:申請料2,805ドルのプレミアム・プロセッシング・サービス(特急申請)を利用すれば、Form I-140請願書の審査に掛かる期間を15営業日に短縮できますが、プレミアム・プロセッシング・サービスを利用しない場合、審査期間は約10ヶ月掛かることもあります。
正しい選択をするために
雇用主の皆さんは、従業員の永住権をスポンサーするということが、いくつかの財政的および法的な義務を伴う点を予め理解しておく必要があります。ブランドン・バルボ法律事務所は米国ビジネス移民法の専門家として、スポンサー企業の責務を詳しくご説明し、必要な要件を満たすよう、支援しています。
転職してきた従業員、永住権のスポンサーシップ、または「支払い能力」に関する基準についてご質問がある場合は、弊所までお気軽にお問合せください。