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郵送によるビザ更新のすすめ

COVIDによるパンデミックの影響から、東京の米国大使館と駐大阪・神戸米国総領事館は、ビザの更新を郵送で受け付けるようになりました。これは、申請者と領事館職員をウイルス感染から守ると同時に、ビザ更新のための手続きを速やかに完了させることを目的としています。

大使館・領事館が、ビザ更新の申請者に対し、郵送申請を依然強く推奨していることから、郵送申請はパンデミック時だけの特別措置ではなく、今後も継続されることが予想されます。郵送でビザの更新が完了、すなわち、面接が免除されるわけですから、申請者にとっても、手続きが容易になり、大いにメリットのある措置と言えます。

郵送申請への資格要件

大変便利な郵送申請ですが、誰でも利用できるわけではなく、大使館・領事館が掲げる、すべての要件を満たしていなければなりません。

まず、第一に、申請者は日本に滞在していること、です。つまり、アメリカや他の国からでは手続きは出来ず、日本に物理的に滞在しながら、申請書類を郵送しなくてはなりません。大使館・領事館は、申請者のパスポートにある日本への入国スタンプを確認するなど、不正がないかどうかを確認しています。万一、不正と見做されれば、申請自体を危険にさらすことになりますので、くれぐれもご留意ください。

第二に、郵送申請を利用できるのは、以下のビザクラスの保持者のみです。:

L-1ブランケットビザ保持者は、大使館・領事館で改めて面接を受け、更新手続きを完了させる必要があります。一方、ブランケットではないL-1ビザ保持者は、郵送による更新申請が認められています。

なお、以上はビザを更新する場合ですが、他にも郵送申請を受け付けている例があります。一般的に14歳未満または80歳以上の申請者は、以前より面接が免除されていますし、2022年12月31日までの限定期間ですが、Fビザ、Mビザ、Jビザを申請する日本国籍の申請者も、一定の要件を満たしていれば、郵送によるビザ申請が認められています。

例外について

郵送申請への要件をすべて満たしていても、郵送された申請書類の内容次第では、結果的に面接に来るよう指示されることがあります。よくある理由としては、更新申請の場合、前回の申請から数年が経過していることが多く、現在のポジションや仕事内容、会社の状況など、そのビザクラスに必要な要件を引き続き満たしているかどうかを確認する場合です。

もし、米国でのポジションや会社組織などに大きな変更があった場合は、郵送による更新申請ではなく、最初から面接を受けたほうが良いかもしれません。

その他の例外は以下の通りです。

郵送申請への要件や手続きの詳細に関しては、こちらをご参照ください。大使館・領事館は、「申請者がきちんと要件を理解した上で郵送申請をしているもの」と考えますから、気づかなかった、知らなかった、は通用しません。後々、思わぬトラブルに陥らないよう、資格要件は必ずきちんと把握しましょう。

米国移民法のエキスパート、ブランドン・バルボ法律事務所は、ビザ申請のプロセスがスムーズに進むためのお手伝いをしています。上記内容について、ご質問があるようでしたら、いつでも、お気軽にお問い合わせください。

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