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配偶者の就労に関する新しいポリシー

2021年11月12日、米国移民局は、特定のビザホルダーの配偶者が、米国内で就労する際の新たなガイダンスを発表しました。これは、配偶者が労働する際に必要とされる労働許可証(EAD)に関するもので、労働許可証の有無をめぐって起きた集団訴訟の結果が、実に2002年から実施されてきた従来のポリシーを大幅に変更させることになりました。

今回のポリシー変更は、最近発表されたばかりですので、今後さらなる詳しい情報が届くことと思いますが、ここでは、現時点で分かっている内容について記載します。なお、変更内容は、新ポリシーが適用されるビザクラスごとに異なりますので、該当する方は、以下の各項目をご参照ください。

H-4 配偶者

Hビザ保持者の配偶者(H-4配偶者)は、労働許可証が失効する前に更新申請を行うと、その労働許可証の有効期限が自動的に延長されるようになります。ただし、自動延長される期間は、更新申請が承認または却下される日、Form I-94の期限日、あるいは、労働許可証の失効日から180日まで、いずれか早い日までとなります。

この自動延長された労働許可証で働く場合には、有効なForm I-94、 (c26) というカテゴリが記載されている、更新申請の受領通知書 (Form I-797/Receipt Notice)、そして、カテゴリ (c26) が明記されている、失効した労働許可証を提示する必要があります。この内容は、2021年11月12日より、すでに施行されています。

E-1/E-2配偶者とL-2配偶者

E-1/E-2ビザ保持者の配偶者(E-1/E-2配偶者)、および、Lビザ保持者の配偶者(L-2配偶者)は、この新ポリシーにより、労働許可証を申請する必要がなくなります。E-1/E-2配偶者、および、L-2配偶者には、そのステータスそのものに、労働許可が付随しており、主たるEビザ/ Lビザ保持者と同様、Form I-94を提示するだけで、米国内で働くことができる、ということになります。

しかしながら、この新ポリシーは現在すでに有効ではあるものの、完全に導入されるためには、変更点を反映させた規制やシステムなど、連邦政府機関による各種調整が必要です。例えば、社会保障庁は、社会保障番号を取得できる資格内容を更新したり、米国移民局は、Eビザ/ Lビザ保持者の配偶者と子どもを区別したForm I-94の発給を開始しなくてはなりません。集団訴訟の和解合意書によれば、米国移民局は2022年3月10日までに、これらの調整を完了させること、と記載されています。

このような状況を受け、「やはり有効な労働許可証を持っておく方が安全」と考える人も多いでしょう。新ポリシー下では、労働許可証が失効する前に更新申請を行うと、その労働許可証の有効期限が自動的に延長されるようになります。ただし、自動延長される期間は、更新申請が承認または却下される日、Form I-94の期限日、あるいは、労働許可証の失効日から180日まで、いずれか早い日までとなります。

自動延長された労働許可証で働く場合には、以下の書類を提示してください。

E-1/E-2配偶者

L-2配偶者

新ポリシーは2021年11月12日からすでに施行されており、すなわち、E/L 配偶者は有効なForm I-94だけで労働ができるわけですから、新しい労働許可証の発給を待たなくても良い、ということでもあるのです。

今後の最新情報をお待ちください

新ポリシーに対する、連邦政府機関の対応が整うまでには、しばらくの時間を要します。その間、雇用現場での認識、対応もまちまちでしょうし、すでに労働許可証を保持している場合、米国で初めて就労する場合、未だ社会保障番号がない場合、新しい雇用先に移る場合など、個々の配偶者の状況もまちまちで、それぞれに疑問があるかもしれません。

現状は、「ポリシーだけが先行し、現場の状況が追いついていない」という、まさに過渡期にあります。2022年には、新ポリシーが定着していくと同時に、具体的な手続きなど、新たな情報が続々と届くと思います。今後も、最新情報が届き次第、皆様にお伝えしてまいります。新ポリシーや移民法に関するご相談は、お気軽にブランドン・バルボ法律事務所までお問い合わせください。

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