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E&Lビザ配偶者の労働許可証 -アップデート-

先日、E、Lビザ保持者の配偶者のための労働許可証について、米国移民局のポリシーが大幅に変更されるニュースをご案内しましたが、ついに2022年1月31日より新ポリシーが完全に導入されました。2002年から施行されてきた従来のポリシーが、労働許可証の有無をめぐる集団訴訟の結論をもって、まさに大幅に変更される結果となりました。

この「変更」とは、以下のとおりです。

E-1、E-2 & E-3 ビザ保持者の配偶者

Eビザ保持者の配偶者が米国に入国しますと、「Class of Admission」のステータスがE1S、E2S、またはE3S (E-1、E-2、またはE-3ビザ保持者の配偶者/Spouse) と表記されたForm I-94が、米国税関国境警備局 (CBP) より発給されるようになりました。このI-94が、現在では、就労資格があることを証明する書類となります。言い換えれば、I-94の期限がある限り、米国での労働が認められており、従来のように、就労するために労働許可証を申請する必要はなくなった、ということです。

重要な注意点は、この新たな表記が含まれているI-94は、2022年1月31日以降に米国へ入国した場合に発給される点です。それよりも以前から米国に滞在しているEビザ保持者の配偶者が新表記のI-94を取得するためには、米国を出国、飛行機で再入国する必要があります。ただし、外国人が海外渡航する場合、渡航規制、入国規制、入国拒否など、あらゆるリスクを考慮しなくてはなりません。単にI-94を更新することだけを考えて渡航しないよう、ご留意ください。

L-1A、L-1Bビザ保持者の配偶者 (L-2 配偶者)

L-1A、L-1Bビザ保持者の配偶者にも同じルールが適用されるようになりました。Class of Admission」のステータスがL2Sと表記されているI-94が発給されていれば、米国で就労するための労働許可証を申請する必要はありません。

前述した通り、2022年1月31日よりも前から米国に滞在していた方で、新表記の I-94が必要な方は、米国に飛行機で再入国する必要があります。

有効な労働許可証をお持ちの方

現在、有効な労働許可証をお持ちの方は、そのまま労働を続けることができます。では、労働許可証の有効期限が迫り、延長する必要があるものの、配偶者用 (新表記) I-94を所持していない、という場合はどうしたら良いでしょうか。この場合、I-94の期限があり、なおかつ、労働許可証が有効であるうちに労働許可証の延長申請をすれば、540日、または、 I-94の有効期限のいずれか早い期日まで、労働許可証の有効期限が自動的に延長されるようになりました。

労働する予定のない方

労働許可証や新表記のI-94は、EやLビザの配偶者ステータスで、かつ、労働を希望する方々にとって重要であることを理解しておきましょう。なお、米国で就労の予定がなければ、配偶者指定のない従来のI-94でも何ら影響はなく、これまで通り、その有効期限まで合法的な滞在資格が認められています。

ビザステータスの確認

このたびの労働許可証をめぐる変更点は喜ばしい進歩ですが、まずは、ご自身のビザステータスをよく理解し、常に確認することがとても大事です。

ブランドン・バルボ法律事務所は、移民法のエキスパートとして、米国での滞在資格や就労資格を合法的に維持するためのサポートを提供しています。皆さんの米国での生活、労働、そして成功を守るため、移民法の観点からお手伝いをさせて頂きますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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