休暇や出張、そして家族との再会──毎年、数百万人が30日以上アメリカに滞在していますが、その多くは長期滞在を目的としていません。しかし、トランプ大統領の大統領令14159号に基づき、移民法執行への強化が進むにつれ、長期的な滞在の意思がなくとも、「外国人登録法」への遵守が求められるようになっています。この「外国人登録法」は、もともと1940年に可決された法律ですが、現トランプ政権下で復活しつつあるのです。 これらの要件に遵守しない場合、要らぬリスクを招く恐れがあります。外国籍の方々は、この法律が何を求めているのか、誰に適用されるのか、そして、それを無視した場合にどのような影響があるのかを、しっかりと把握しておかなくてはなりません。 外国人登録が必要な方とは? 外国人登録が求められているのは、限られた一部の方々で、対象者は以下のとおりです: カナダ国籍の方:陸路で米国に入国し、入国時にForm I-94(出入国記録)が発給されておらず、30日を超えて滞在する場合 入国審査を受けずに米国に入国した外国籍の方(一部の例外を除く) 米国滞在中に14歳の誕生日を迎えた外国籍の子ども。この場合、保護者が代わりに登録手続きを行う必要があります。 外国人登録の適用から除外される方 多くの方々は外国人登録の適用から除外されています。主な除外者は以下のとおりです: 永住権保持者(グリーンカード保持者):ただし、14歳未満で永住権を取得した場合は、14歳の誕生日から30日以内に登録または再登録が必要です。誕生日の時点で米国外にいる場合は、米国帰国後30日以内に登録を行う必要があります。 指紋採取を受け、I-94(出入国記録)が発給された非移民ビザ保持者(I-94の有効期限が失効している場合も含む) ESTA(ビザ免除プログラム)で入国した方 移民法第212(d)(5)条に基づき仮入国を許可された方 AビザおよびGビザ保持者(外交官・国際機関職員など) 有効な労働許可証(EAD)を所持している方 米国移民局 (USCIS) の特定の申請書を提出し、永住権を申請した方(申請が却下された場合も含む) アメリカ先住民の親を持ち、カナダで生まれ、8 USC §1359の権限の下で生活しているアメリカ先住民の方 外国人登録の手続き方法 登録はオンライン上で行う必要があります。手順は以下のとおりです: USCISオンラインアカウントの作成 まず、myaccount.uscis.gov/create-account にアクセスし、米国移民局 (USCIS)のオンラインアカウントを作成します。 Form G-325R の提出 アカウント作成後、Form […]
