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H-1Bビザに代わるオプションを考える時が来た?

米国企業はこれまで、外国人を雇用する場合に、長らくH-1Bビザを利用してきました。就労ビザのうちで最もよく知られているH-1Bビザは、「特殊技能職」に就くためのスキルや知識を備える専門家を雇用したい場合に用いられる短期就労ビザです。しかしながら、近年では、H-1Bビザの年間発給数を何倍も上回るほどの申請者がおり、H-1Bビザを利用することが難しくなってきています。 H-1B発給枠の内訳 H-1Bビザは、年間の発給数が決められていることから、その枠は例年すぐに埋まってしまいます。現行法によれば、米国政府の事業年度 (10月1日から翌年9月30日まで) ごとに、新規H-1Bビザを65,000枠まで承認できるとしています。このうち、6,800枠は、シンガポールとチリ国籍者用に割り当てられています(これらの申請者はH-1B1ビザを申請する必要があります)。また、米国の修士号および博士号を有する申請者用として、別途、20,000枠が設けられています。 2024年度のH-1Bビザを申請するための抽選には、実に78万1,000人以上もの応募がありました。つまり、抽選で選ばれる確率は10%もなく、かつて、50%ほどの確率だった時代から比べると、大幅に下がっていることが分かります。では、この危機を企業はどう乗り越えているのでしょうか。 H-1Bビザに代わる申請を H-1Bビザの発給数は増えないのにも関わらず、応募者があまりに多いため、多くの企業が代わりの方法を選ぶようになってきました。そのひとつが、永住権をスポンサーする方法です。STEM OPT制度を利用する従業員であれば、合法的に3年間働くことができます。これは、インドもしくは中国国籍者を除き、現在の永住権を取得するまでの期間よりも長い期間であることから、STEM OPT期間中に永住権を取得できる可能性が大いにあります。 他にも、以下のような代替案が考えられます: 米国と通商条約を締結している国の国民はE-1またはE-2ビザを申請する。 オーストラリア国籍者はE-3ビザを申請する。 カナダもしくはメキシコ国籍者はTNビザを申請する。 米国外にある米国法人の親会社、子会社、支社、関連会社に少なくとも1年間勤続した後にL-1ビザを申請する。 また、前述の通り、シンガポールもしくはチリ国籍者には、特別な制度としてH-1B1プログラムがあります 。このH-1B1プログラムでは、チリ国籍者に1,400枠、シンガポール国籍者に5,400枠までの発給が認められています。 このように、“費用、労力、時間を費やした挙句に、確率10%以下”というH-1Bビザの抽選プログラムを利用せずとも、これらの代替案を通じ、就労ビザを必要とする従業員の就労資格を確保できる可能性があるのです。 ブランドン・バルボ法律事務所は、個人や企業のニーズに応じ、どの移民プログラムが最適かを判断するお手伝いをしております。米国移民法の専門家である弊社まで、是非、お気軽にお問合せください。

外国企業が直面する、企業登録の審査中の弊害

外国企業が米国へ投資する、ということは、米国での雇用の機会を生み、雇用を促進し、さらには米国経済の発展に貢献することにつながります。こうした外国企業もまた、米国の繁栄を支えていると言っても過言ではありません。ところが今、米国でビジネスを展開しようとする企業は、ビザ申請の過程で困難に直面しています。これはまさしく、米国にとって発展の機会を妨げているようなものです。 ご存知のとおり、米国大使館の企業登録をすでに完了した企業は、役員、管理職、または専門知識を要する役職に就く従業員のEビザをスポンサーすることが出来ますが、今、最初にEビザを申請する企業とその申請者に、大きな弊害が起きているのです。 企業登録のタイムライン その企業から初めてEビザを申請する場合、まず、米国大使館に企業を登録する手続きが必要です。これを企業登録といいますが、申請時には、企業に関する書類とともに、Eビザ申請者の申請書類を米国大使館へ提出します。提出後の審査期間は、約6週間から12週間とされています。 ビジネスを進める中で、3―4か月という期間は決して短くはありません。大使館の審査中も、新しいビジネスパートナーや米国のスタッフとのビジネスミーティングのために、Eビザ申請者が訪米する必要があるかもしれません。その申請者に有効なパスポートがあれば特に問題があるようには思えませんが、実は、現行の米国当局のシステムによる、大きな弊害が潜んでいるのです。 審査中にも関わらず「拒否」の表示 米国大使館には、申請料が支払われ、申請書類が提出された時点で、ケースのステータスを設定しなくてはならないルールがあります。大使館は、企業登録の申請を受理すると、内部のシステム上で、Eビザ申請者のケースのステータスを「拒否」と設定するのです。これは、このシステム上のステータスには「保留」「審査中」といった選択肢がなく、「拒否」というステータスを選ぶしかないようになっているためです。つまり、審査中にEビザ申請者が米国に入国しようとすると、空港の入国管理官には、システム上で「ビザ申請を拒否された人物」と見えるのです。システム上には「Eビザの企業登録の審査中」といった詳細が表示されないことから、そのEビザ申請者は別室へ送られ、なぜビザが拒否されたのか、なぜ米国に入国しようとしているのか、尋問されることになるのです。 米国へ投資する企業の、有効なパスポートを持つ人々が、こうしたシステムの欠陥のために尋問を受けなくてはならないとは、非常におかしな話なのですが、現状では、入国管理官に事情を説明し、そのまま帰国させられないことを願うしかないのです。 企業登録の審査期間中の訪米は避ける この米国当局のシステムが改善されない限り、審査期間中の訪米は、業務にも大きな支障をもたらしかねませんので、極力避けた方が良いでしょう。どうしても米国へ入国する必要がある場合は、入国管理官へきちんと主張出来ることが前提となります。一度でも米国への入国が拒否されれば、入国拒否の記録は永久的に残り、その後の渡航をより複雑なものにしてしまいます。 ブランドン・バルボ法律事務所では、それぞれの状況に応じ、どのオプションが最適かを判断するお手伝いをしています。企業登録の審査中に訪米する必要がある場合にも、別室での尋問に備えたサポートもしています。Eビザの企業登録の手続きに関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

パブリックチャージルールの寛容化

米国国土安全保障省 (DHS) は、昨年、非米国市民の米国への受け入れを拒否すべきかどうかを考慮する際の指針となるパブリックチャージに関するルールを改定しました。パブリックチャージとは、その外国人が米国の公的扶助を利用する可能性があることをいいます。改定後のルールは2022年12月23日より施行されていますが、その内容はより人道的になり、永住権の申請者をスポンサーする請願者には、どの程度の金銭的な余裕が必要か、どういった場合に共同の請願者を必要とするのか、明確に記されるようになりました。 トランプ政権下で変えられたルール トランプ政権は、1999年から施行されてきたパブリックチャージルールを、永住権申請者 (その家族も含め) をスポンサーしたい請願者に、より厳しく、より難しい状況を強いる内容に改定しました。今回の改定は、トランプ政権前のルールとほぼ同じ内容に戻ったことになります。 アップデートされたForm I-485 新ルール導入に伴い、米国移民局へ提出するForm I-485 (永住権の申請書) にも、申請者が米国滞在中に公的扶助を受ける可能性の有無を判定するための新たな質問が追加されました。新ルールによれば、「審査官はパブリックチャージの判定をする上で、申請者の以下の要素を考慮しなければならない」としています。 – 年齢 – 健康状態 – 家族の状況 – 資産 – 財源 – 経済状況 – 学歴・スキル – 扶養宣誓供述書 (Affidavit of Support) […]

扶養家族のビザステッカーに記載される新たな注釈

米国税関・国境警備局 (USCBP) のシステムの効率化として、ビザ保持者の扶養家族に発給されるビザステッカーの注釈欄に変更がありました。扶養家族の新たなビザステッカー上には、主たるビザ保持者の情報をはじめ、必要最低限の情報が簡潔に注釈化され、空港のUSCBPの入国審査官にも分かりやすい表記となりました。 従来は、例えば、E-1/E-2ビザ保持者の扶養家族のビザステッカーの注釈欄には、Principal Alien(PA/主のビザ保持者の意味)の氏名と、PAの勤務する米国企業の名称が記載されていましたが、変更後は、PAの氏名、PAのビザステッカーの有効期限、さらに「Spouse of PA」「Child of PA」(ビザ保持者の配偶者か子供か)まで記載されるようになりました。これらの情報は、USCBPの入国審査官が、扶養家族のI-94を発給する上で大変役立ちます。 今回の注釈の変更は、扶養家族が米国へ入国する際に起こりうる、様々なトラブルを防ぐことができるほか、思わぬ有効期限が設定されたり、うっかり失効していた、といった問題からも家族を守ることができます。 2022年の初め、USCBPは、まずL、E-1/E-2ビザ保持者の配偶者の、Form I-94上にある「Class of Admission」のステータスに、配偶者 (Spouse) であることを示す「S」を加え、「L2S」、「E1S」、「E2S」と表記するようになりました。この変更により、配偶者が米国で就労するためのプロセスは一気に加速化されました。もし、米国で就労するために、正しい表記のForm I-94が必要な場合は、USCBPへ連絡しましょう。わざわざ米国を再出入国したり、空港へ出向かずとも、電話やメールで問い合わせることができます。 ブランドン・バルボ法律事務所では、米国でのステータス(滞在資格)を合法的に維持するお手伝いをしています。今回の変更は、ビザ保持者の配偶者を取り巻く状況を改善し、米国での就労をよりスムーズにします。ご質問や詳細は、どうぞ、弊社までお気軽にお問い合わせください。

トランプ政権時代の減税措置が段階的に終了: E-2ビザ企業の会計処理への影響

2017年、ドナルド・トランプ前大統領は、米国税制改革法案(Tax Cuts and Jobs Act: TCJA)に署名をしました。この法案には、企業が受けられた優遇措置のひとつに、減価償却費に関するものがあります。法案成立前、企業が固定資産の費用を計上する場合は、その資産の価値の減少を見積もり、耐用年数に応じて分割、それを減価償却費として会計処理をしていましたが、この法案により、企業は対象となる固定資産の減価償却費を即時に全額計上することができるようになりました。しかしながら、この措置は徐々に縮減され、いずれは廃止されることになります。 内国歳入法第 168(k)条により、E-2ビザ企業を含む多くの企業に認められた「即時償却」は、2023年以降、毎年20%ずつ段階的に縮減され、2027年以降は0%となり、最終的には税制改革法案が成立する前の状況に戻ることになります。次の各年1月1日以降に使用が開始される固定資産に対し、減価償却費を計上できる割合は、以下の通りです。 2023 – 80% 2024 – 60% 2025 – 40% 2026 – 20% 2027年以降 – 0% 法改正により、これらの割合が変更される可能性もありますが、E-2ビザ企業は、固定資産の減価償却費の計上は上記の割合で減少していくものとし、対策を考えたほうが良さそうです。なお、2017年9月28日から2022年12月31日までの間に使い始めた固定資産については、まだ100%の減価償却費を一度に計上することができます。 長期の減価償却は、納税額を高くしてしまうため、この措置の廃止は、企業の利益や収益に大きな影響を与えることになります。この措置では、例えば、2022年に20万ドルの高額な固定資産を購入、すぐに使用を開始した場合、予想される減価償却費の合計を一度に計上することができました。すなわち、耐用年数 (10年) として、その固定資産が50% (10万ドル) 減価償却されると見込めば、2022年度の税務申告時に、10万ドルの経費として会計処理できたのです。 ところが、同じ固定資産を購入、仮に2023年2月まで使用を開始しなかった場合、2023年度の税務申告においては、予想される減価償却費全体の80%までしか計上できません。つまり、見込まれる減価償却の額が10万ドルの場合、8万ドルを2023年度に計上し、残りの2万ドルはその後、数年に分けて計上していくことになります。 そして、同じ固定資産を2027年1月1日以降に使用を開始する場合、実際の減価償却費のみ計上でき、予想される減価償却費を追加で計上することはできなくなります。 毎会計年度、固定資産の価値がより高い状態で保たれることになれば、米国に投資するE-2ビザ企業の会計処理に大きな影響を与えることでしょう。当初、10万ドルの価値として減価償却が見込まれた固定資産は、減価償却が完了するまで、より高い価値を保持することになってしまうのです。 […]

Eビザ保持者の永住権申請 : 長期間、米国を出国できない?

昨年、米国移民局は、永住権を申請するE-1/E-2ビザ保持者が、米国外への渡航が長期間できなくなる内容を発表しました。これは、E-1/E-2ビザ保持者である貿易家、投資家、従業員、その配偶者や子どもにも該当する内容です。 永住権申請の最終プロセスでは面接が実施されますが、その面接を米国で受ける方法を在留資格/ステータス変更 (Adjustment of Status/AOS)といいます。E-1/E-2ビザ保持者がこのAOSを選択した場合、米国移民局より渡航許可証 (Advance Parole/AP) が発給されるまで、米国外への渡航ができなくなります。以前は、AOS申請から3~4ヶ月ほどで渡航許可証が発給されていましたから、米国内に足止めされても、比較的、許容範囲内のものでした。 ところが、米国移民局は昨年、労働許可証の発給プロセスに注力すると発表、これにより、渡航許可証が発給されるまで、実に1年近くも掛かることになり、プロセスが劇的に延長されたのです。中には、渡航許可証が発給される前にグリーンカードが発給されるケースもしばしば見られるほどで、これでは、渡航許可証を申請する意味が全くありません。 「米国外への渡航ができない」ということは、自由に海外旅行へ行けないというだけではなく、申請者が勤める企業側にとっても、海外出張を自在に計画することができず、業務に支障をもたらすことにもつながります。 海外への渡航ができないE-1/E-2ビザ保持者は、どうにか米国を出国しようと試みるかもしれませんが、AOS申請中に米国を出国した場合、申請を放棄したと見做され、永住権申請そのものが却下されます。申請が却下されれば、申請者本人だけでなく、永住権申請をスポンサーしている企業にもリスクをもたらし、厳しい罰則の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。なお、参考までにですが、LビザおよびHビザ保持者については、AOS申請中でも、自由に米国を出入国することができます。 米国当局のプロセスを変えることは出来ませんが、私たちは引き続き、当局の対応に翻弄される皆さんにとって、少しでも良い状況となるためのお手伝いをして参ります。そして、深刻な事態に陥ることのないよう、そのリスクを減らすための適切なアドバイスをいたします。ビジネス移民に関するご質問は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

米国移民局、就労ビザ申請に対する大幅な変更を提案

2023年の初めに連邦官報に掲載された規則制定への提案書によると、米国移民局は、申請料の大幅な値上げや、プレミアム・プロセッシングの審査期間の延長について提案している、とのことです。これが現実に施行されれば、従業員の就労ビザを申請する企業に、大きな影響を与えることは間違いありません。 提案されている新申請料は、様々な請願書やビザのタイプに適用されており、中には最大2,050%もの値上げとなるものもあります。申請料の大幅な値上げにより、審査に掛かる時間を改善したり、米国移民局の職員がより良いサービスを提供できるようになる、と示唆していますが、残念ながら、米国移民局はこれまでにも同じ目標を幾度となく掲げてきましたが、 過去34年間、一度も達成されたことはありません。 現在、提案されている申請料の概要は以下のとおりです: Form I-129請願書の申請費用 ビザクラス 提案されている申請料 値上がり率 H-1B/H-1B1 $460 から $780へ 70% 増 H-1B 申請登録 $10 から$215へ 2,050%増 L-1 $460 から$1,385へ 201%増 E-1/E-2 $460 から$1,015へ 121%増 TN $460 から$1,015へ 121%増 […]

TN-2 ビザステッカーの有効期間が最長4 年へ

メキシコ国籍の方々、または、将来的に TN-2 ビザの取得を望む方々への重要なアップデートがありました。北米自由貿易協定(現在の米国・メキシコ・カナダ協定)によると、メキシコ国民へ発給されるTN-2ビザステッカーの有効期間は1年しか認められていませんでしたが、このたび、米国国務省がReciprocity Chart(相互関係表)を修正したことにより、最長4年間有効のビザステッカーが発給されるようになったのです。 メキシコ国籍の申請者は、この4年間有効のTN-2ビザステッカーを取得する際、合計382ドルの手数料を支払うことになりますが、以前は、1年しか期間のないビザステッカーを申請する毎に104ドルを支払っていましたから、いくらかは割安になる計算です。何よりも、このビザステッカーを持つメキシコ国民は、4年間、米国を自由に出入国出来るようになりますので、大変有益な変更となりました。ただし、TN-2ビザステッカーの期間は4年あっても、TN-2ビザステータスとして米国内で就労できるのは最長3年で、3年後にはForm I-94を延長または更新する必要がありますので、ご注意下さい。 今回の変更による最も重要なポイントは、米国税関・国境警備局(USCBP)の審査官がForm I-94の有効期間を誤って発給してしまう件数を減らす点にあります。これまで、TN-1ビザのカナダ国民には3年間有効のForm I-94を概ね発給するのに対し、メキシコ国民には、3年間有効のForm I-94を同様に発給すべきところ、TN-2ビザステッカーの有効期間に倣って、Form I-94の有効期間も1年しか発給しない事例が頻繁に起きていたのです。 新たなルール下のTN-2ビザステッカーを取得しましたら、ビザステッカーが有効なうちに、国境にある米国税関・国境警備局の事務所にて、Form I-94の発給を申請して下さい。この時点で、3年間有効のForm I-94が発給されますが、それはすなわち、その3年間、合法的に米国内に滞在、就労することが認められていることを意味します。一方、TN-2ビザステッカーは4年の有効期間がありますから、その間、メキシコと米国を自由に往来することが可能となり、今後はもはや、毎年ビザステッカーの更新を心配したり、新たなビザステッカーを取得するために面接を受ける手間が不要となりました。 米国で働き、生活を営みたいメキシコ国民にとって、今回の変更は、今までと比べてはるかに自由で柔軟性のある内容となりました。その上、I-94の有効期限が誤って短い期間で発給されたことに気づかず、うっかり滞在資格を失いかねないような事態に見舞われるリスクも大幅に軽減されますから、大変喜ばしい限りです。 こちらの手続きについて、あるいは、滞在資格に関するその他のご質問については、ブランドン・バルボ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

パスポートへの入国スタンプの廃止

近年、米国税関・国境警備局 (USCBP) は、従来のプロセスを度々変更しており、合法的に滞在する外国人に影響を与えています。当局は有益化、合理化のための変更と謳っていますが、変更があればあるほど、混乱やリスクをより高めているのが実情です。とりわけ、米国で一定期間のみ滞在出来る外国人に大いなる影響を与えるものが、最近発表された「入国スタンプの廃止」です。 かつては、米国に入国する際には、入国審査官がハードコピー(紙状)のForm I-94を発給し、外国人のパスポート上に入国スタンプを押印していました。そして、2013年には、紙状のForm I-94は廃止、代わりに電子化され、外国人のパスポート上には、ビザクラスと、許可された滞在期限が記載されている入国スタンプが押印されるようになりました。このプロセスであれば、まだ、ステータスや滞在期限が目視出来るため、混乱を最小限に留めることが出来ていました。 しかし、最近、USCBPは、紙状のForm I-94の廃止だけに止まらず、入国時の効率化と称し、入国スタンプの押印をも廃止する、と発表しました。つまり、今後は、パスポートにある入国スタンプを見て、自身のステータスや滞在期限を把握、確認することが出来なくなります。そのため、これまで以上に、自己責任でステータスを管理していかなければならなくなるのです。 Form I-94を今すぐダウンロードしましょう 今後は、米国に入国次第、USCBPのウェブサイトからForm I-94を必ずダウンロードしてください。このForm I-94には、ビザクラス、滞在期限など、外国人が米国で滞在する上で必要な情報が全て記載されています。ダウンロードしたForm I-94は印刷し、いつでも確認できるよう、身近で安全な場所に保管しておきましょう。こうしておけば、滞在期限がいつまでか、要らぬ不安や混乱を防ぐことが出来ますし、米国でのステータスを問われた際にも、すぐに提示することも出来ます。 また、Form I-94に誤りがあることに気づいた場合は、USCBP Deferred Inspection Sites に連絡し、直ちに訂正してもらってください。多くの場合、全てメールを介して訂正することが出来ます。 ブランドン・バルボ法律事務所は、米国へ渡航する外国人や、移民の方々に大いに影響を与える、米国当局によるポリシー、ルール、プロセスに関する変更について、常に目を配り、細心の注意を払っています。こうした変更により、ご自身のステータスについて疑問や不安のある方は、米国移民法の専門家である弊社まで、是非、お気軽にお問合せください。

前例にないほどの大幅な遅延に悩まされるグリーンカードの更新手続き

米国の移民制度上、必要不可欠な役割を担うグリーンカード。これは、合法的な永住者であることを証明する書類で、多くの場合は、10年ごとに更新する必要があります。ところが、現在、この更新手続きが完了するまでに、1年以上、最近のケースでは2年以上も掛かるという大幅な遅延が起きています。 米国移民局 (USCIS) は、この深刻な遅れに影響を受ける人々を救うための新たな措置として、2022年9月26日より、Form I-90 (グリーンカード更新用の申請書類) の提出後に発行されるReceipt Notice (受領通知書 / Form I-797) があれば、手元にあるグリーンカードの有効期限は24か月延長される、と発表しました。旧ルールでは12ヶ月の延長しか認められていませんでしたので、ある程度は状況が改善したことにはなります。 そもそもグリーンカードの更新は、有効期限の6カ月前からしか申請できません。「24カ月延長措置」が取られる前の旧ルール下では、グリーンカードの有効期限が12か月延長されているにも関わらず、期限内に新たなグリーンカードが発給されず、深刻な状況に陥る永住者が多数いたのです。このたびの「24カ月延長措置」は、合法的に居住する永住者を守るために、絶対的に必要な措置が取られた、ということですが、逆に言えば、「24カ月もの期間をもってすれば、更新が完了するだろう」と言っているようなもので、永住者を危険にさらすほどの大幅な遅延が起きていることには変わりありません。 ところで、大きな頭痛の種となっているのは、更新手続きの遅延だけではありません。移民局の緊急アポイントメントのための予約システムもまた然りです。この緊急アポは、例えば、新たなグリーンカードの発給がどうしても必要な場合などに利用しますが、こうした状況下にある申請者はよく、弁護士に相談しに来られます。相談を受けた弁護士は、移民局のコンタクトセンターに連絡しますが、予約の確保は、なかなか簡単には行きません。なぜなら、単に担当者と話すだけでも数日掛かることがあるためです。メッセージを残せたり、電話を折り返してもらえるシステムはありませんから、担当者に繋がるまで、ひたすら電話を掛け続けるしかありません。そして、ようやく担当者と話せても、最後には「予約を完了するため、移民局から確認の電話連絡がある」と言われます。この確認電話は、掛かってくるまでに数時間から数日を要し、いつ掛かってくるか、全く予測出来ません。万一、電話を受け損ねれば、コンタクトセンターに連絡をするところからやり直しになってしまうのです。 このような非効率極まりないシステムを変えるには、政治家の力を借りるしかないのかもしれません。もしも、皆さんご自身や、身の回りの大切な方がこのような目に遭った時には、地元の政治家に、遅々として進まないプロセスや、頭の痛くなるようなシステムのために、罪のない永住者のステータスがいかに危険にさらされているかを訴えるべきです。 私たちは、米国政府のシステムそのものを変えることは出来ませんが、こうしたプロセスやシステムを熟知していますので、より簡単に、より効率良く進めるため、全力を注いでいます。グリーンカードの申請や更新でお困りの方は、ブランドン・バルボ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。