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Brandon Valvo

Brandon Valvo is the founder of Valvo & Associates, Inc. He serves as the firm’s Managing Director and lead counsel. Since commencing his legal career in 1989, Mr. Valvo has been devoted solely to the practice of U.S. immigration and nationality law. Mr. Valvo works closely with various governmental entities on U.S. immigration issues.

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プライベートエクイティの取引増加に伴う、日本人駐在員への影響

近年、日本におけるプライベートエクイティや企業変革が増加傾向にあることから、米国に拠点を置く子会社の「Eビザ企業としての資格を維持する」という課題に直面する企業が増えています。日本の親会社の所有権が変わることは、米国子会社のEビザ企業としてのステータスを脅かす懸念事項になりかねないため、積極的に対応していく必要があります。 特に、米国のプライベートエクイティファームが日本企業に対して投資の機会を求める傾向は強まっており、そうした日本企業の米国子会社に影響が生じています。米国事業や駐在員の混乱を避けるためには、Eビザ企業としての資格要件を確実に遵守することが極めて重要です。 プライベートエクイティがEビザの資格に与える影響 資本を効率的に運用したい米国のプライベートエクイティファームにとって、多額の現金を保有していることの多い日本企業は魅力的なターゲットと言え、大規模な株式取得、公開買い付け、買収などを通じて、日本企業の経営権を握る取引を行うことがよくあります。そして、親会社の所有権が変わったことで直接的な影響を受けるのは、米国子会社でEビザを利用している日本人駐在員なのです。 なぜならば、E-1、E-2 ビザともに、米国子会社は日本国籍者または日本法人によって50%以上所有されていなくてはならないという、Eビザの資格要件があるためです。この国籍要件を満たしていなければ、Eビザ駐在員のステータスを維持することはできません。つまり、外国の投資家が日本企業の過半数を所有した場合、米国子会社は国籍要件を満たせなくなり、日本人駐在員のEビザステータスは無効となってしまうのです。よって、駐在員が法的に問題なく米国で働き続けるためには、早急な対応が求められます。 Eビザの資格とコンプライアンスを維持するための移民法的戦略 ビザクラスへの資格をめぐる問題に直面する企業にとって、最も重要な対応策とは、先を見越した計画と戦略的な調整です。効果的な方法のひとつは、影響を受ける駐在員に対し、替わりとなるビザクラスを検討すること。例えば、企業内転勤者用のL-1ビザは、役員、管理職、もしくは専門職の従業員を海外の事業所から米国法人へ異動させる際に利用できるビザで、一部の駐在員には有効な選択肢となりえます。   最近、弊所でも、E-2ビザからL-1ビザへの移行に成功した事例があります。こうしたケースのプロセスでは、まずは、各駐在員の役割や資格を慎重に評価し、L-1ビザの要件を満たしているか確認することが非常に重要です。ただし、すべての駐在員がL-1ビザを取得できるとは限らず、他に適切なビザクラスが該当しない場合、日本へ帰国せざるを得ない場合もあります。 企業のビザ資格の維持 日本のプライベートエクイティ環境が進化する中で、駐在員のEビザの資格を維持するためには、移民法に則った、慎重かつ正確な情報に基づくプランが必要です。ブランドン・バルボ法律事務所は、各企業がこれらの課題に対処し、コンプライアンスと継続性を確保するためのサポートに特化しています。経験豊富なチームが、ビザクラスの変更、戦略的な計画、そして、それぞれのニーズに合わせた解決策をご提案しますので、プライベートエクイティ取引による所有権変更の問題に直面している、日本人駐在員のEビザステータス維持への支援が必要な場合は、どうぞ、お気軽にお問合せください。

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バイデン大統領、過去数十年で最大規模の新たな移民政策を発表

先日、バイデン大統領とホワイトハウスは、移民政策に関する抜本的な変更を発表しました。米国へ不法に入国し、米国市民と結婚した配偶者およびその子どもが、今後数か月以内に、米国内で合法的に永住権を申請できるよう計画しているというものです。これは、従来のプロセス上では欠かせなかった「3年から10年間、米国への入国を禁ずる」というルールを覆す、大きな一歩となる計画です。 新たな移民政策の内容とは? これまでは、米国市民と結婚した不法入国者およびその子どもが永住権を申請する場合、はじめに米国を出国する必要があり、いかなる理由であれ、出国後3年から10年間は米国への入国が禁止されていましたが、バイデン政権が発表した新しい移民政策によれば、長期間米国外で過ごさずとも国内で永住権を申請でき、いずれは米国市民権の申請も認められます。 この計画は6月中旬に正式に発表され、50万人以上の人々に影響を与えると予測されています。来たる米国大統領選挙で政権が変わる可能性もあるため、政権交代前にできるだけ多くの該当者がこのプログラムに申請するよう、ラテン系団体は迅速に行動を起こすことでしょう。 大統領選挙の行方が与えうる影響 今度の大統領選挙の結論によっては、今回の改革や他の革新的な移民改革が大きく左右されることは容易に予測でき、その行方は非常に注目されています。バイデン政権では南部国境において強硬路線をとっていましたが、今回の計画は、同政権が実施した改革の中で最も抜本的、革新的な改革と言えます。 一方、ドナルド・トランプ陣営とその支持者たちは、厳格な国境政策および移民政策への回帰を示す、反移民的な論調を繰り返しているため、もしもトランプが2期目の就任を果たした場合、これらの改革が即座に撤回される可能性は極めて高いでしょう。 今回の政策の最大の懸念のひとつは、もしもトランプが大統領に就任し、このプログラムが撤回された場合、申請した人々の名前と居場所は米国移民・関税執行局 (ICE)に共有され、その結果、強制送還の手続きが実施される可能性がある点です。こうしたリスクから、家族がこのプログラムを利用すべきか、不法滞在のプライバシーを守るべきかの選択を迫られることになります。 家族のための正しい選択 このように、移民政策の突然の変更や大統領選挙の行方が、移民とその家族に与える影響は計り知れず、緊急性を要することもあります。バイデン政権による今回の計画は、DACA(若年移民に対する国外強制退去の延期措置:オバマ政権下で導入された移民政策の一つ)をも上回る大きな変更であり、身を取りまく状況や在留資格、市民権への資格が、昨日と今日では一変しうることを浮き彫りにしています。もし、トランプが次の選挙で勝利した場合も、同様に急激な変化をもたらすことになるでしょう。 現在の政策、そして、自身と家族の状況に基づいて、正しい選択をすることが不可欠です。ブランドン・バルボ法律事務所では、個々の状況に応じ、米国政府による政策、プログラム、そして移民法を正しく理解し、何が最適かを選択するためのお手伝いをします。どうぞ、いつでもお気軽にご相談ください。

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グリーンカード紛失。米国へ再入国するには?

海外旅行中にグリーンカード紛失 ―これは、米国で暮らす永住権保持者にとっては悪夢も同然です。ですが、実際に海外でグリーンカードを紛失した場合、どうすれば良いのでしょうか? 海外でグリーンカードを紛失した場合と、うっかり米国内にグリーンカードを置いてきた場合とでは違いがあります。 米国へ戻るためには、在留資格の証明が必要ですから、海外でグリーンカードを紛失した場合は緊急な対応を要します。一方、グリーンカードを持たずに米国を出国した場合、米国内の誰かにグリーンカードを取りに行ってもらう、または、航空会社の係員にグリーンカードのコピーを提示、説得し、搭乗を許可してもらうこともできるかもしません。 米国税関・国境警備局 (CBP) は、入国者が必要書類を保持していない場合に罰金を科すこともありますが、実は、必要書類の確認を怠った航空会社のほうが、より罰金を科せられるリスクを負っています。また、実際に罰金を科すかどうかは、CBPの審査官の判断に委ねられています。 グリーンカードなしで搭乗するには 上述の理由から、米国へ戻ろうとする時にグリーンカードがないことに気づいた場合、一番のハードルとなるのが、実は航空会社なのです。航空会社は、乗客が入国に必要な書類を所持しているかどうかを確認する義務があり、仮に、必要書類がないにも関わらず、その乗客の搭乗を許めた場合、多額の罰金を科せられます。 グリーンカードを持たずに渡航した個人にも罰金が科せられることもありえますが、少なくとも入国は許可されるでしょう。そのため、こうした状況に直面した場合は、できれば、グリーンカードのコピーを提示して航空会社を説得することです。もちろん、必ずしも搭乗や入国できる保証はありませんが、どうしてもグリーンカードを手元に用意できない、または、グリーンカードが全く見当たらない場合に試みる価値はあるかもしれません。 グリーンカード紛失後の対処 海外滞在中にグリーンカードを紛失してしまった場合は、直ちに米国大使館または領事館にForm I-131A (Application for Carrier Documentation)を申請してください。これは、米国へ戻る資格があることを航空会社に証明する、一時的な渡航書を発給してもらうための申請書類です。 ただし、このForm I-131Aを申請できるのは、米国外での滞在期間が1年未満で、グリーンカードを紛失、盗難、または破損した場合です。滞在期間が1年以上超える場合は、米国永住権を放棄したと見做される可能性があるため、Form I-131Aは申請しないことが重要です。その代わりに、帰国居住者ビザ(SB-1)を申請する方法がありますので、まずは米国移民法の弁護士に必ず相談してください。 移民法に関する手続きを適切かつ専門的にサポート 米国へ戻ろうとする日の空港で、グリーンカードを紛失した、または、忘れてきたことに気付く、という場面は、想像するだけでもぞっとします。ですが、実際にその場面に直面する人がいることも事実なのです。 ブランドン・バルボ法律事務所では、クライアントの皆様が米国へ問題なく再入国できるよう、最新情報や必要な法的アドバスをお伝えすると共に、必須書類の有無、書類の有効期限など、渡航に必要な状況が整っているか確認するお手伝いをします。包括的なサポートとガイダンスについては、どうぞ、弊所までお気軽にお問い合わせください。

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