海外旅行中にグリーンカード紛失 ―これは、米国で暮らす永住権保持者にとっては悪夢も同然です。ですが、実際に海外でグリーンカードを紛失した場合、どうすれば良いのでしょうか? 海外でグリーンカードを紛失した場合と、うっかり米国内にグリーンカードを置いてきた場合とでは違いがあります。 米国へ戻るためには、在留資格の証明が必要ですから、海外でグリーンカードを紛失した場合は緊急な対応を要します。一方、グリーンカードを持たずに米国を出国した場合、米国内の誰かにグリーンカードを取りに行ってもらう、または、航空会社の係員にグリーンカードのコピーを提示、説得し、搭乗を許可してもらうこともできるかもしません。 米国税関・国境警備局 (CBP) は、入国者が必要書類を保持していない場合に罰金を科すこともありますが、実は、必要書類の確認を怠った航空会社のほうが、より罰金を科せられるリスクを負っています。また、実際に罰金を科すかどうかは、CBPの審査官の判断に委ねられています。 グリーンカードなしで搭乗するには 上述の理由から、米国へ戻ろうとする時にグリーンカードがないことに気づいた場合、一番のハードルとなるのが、実は航空会社なのです。航空会社は、乗客が入国に必要な書類を所持しているかどうかを確認する義務があり、仮に、必要書類がないにも関わらず、その乗客の搭乗を許めた場合、多額の罰金を科せられます。 グリーンカードを持たずに渡航した個人にも罰金が科せられることもありえますが、少なくとも入国は許可されるでしょう。そのため、こうした状況に直面した場合は、できれば、グリーンカードのコピーを提示して航空会社を説得することです。もちろん、必ずしも搭乗や入国できる保証はありませんが、どうしてもグリーンカードを手元に用意できない、または、グリーンカードが全く見当たらない場合に試みる価値はあるかもしれません。 グリーンカード紛失後の対処 海外滞在中にグリーンカードを紛失してしまった場合は、直ちに米国大使館または領事館にForm I-131A (Application for Carrier Documentation)を申請してください。これは、米国へ戻る資格があることを航空会社に証明する、一時的な渡航書を発給してもらうための申請書類です。 ただし、このForm I-131Aを申請できるのは、米国外での滞在期間が1年未満で、グリーンカードを紛失、盗難、または破損した場合です。滞在期間が1年以上超える場合は、米国永住権を放棄したと見做される可能性があるため、Form I-131Aは申請しないことが重要です。その代わりに、帰国居住者ビザ(SB-1)を申請する方法がありますので、まずは米国移民法の弁護士に必ず相談してください。 移民法に関する手続きを適切かつ専門的にサポート 米国へ戻ろうとする日の空港で、グリーンカードを紛失した、または、忘れてきたことに気付く、という場面は、想像するだけでもぞっとします。ですが、実際にその場面に直面する人がいることも事実なのです。 ブランドン・バルボ法律事務所では、クライアントの皆様が米国へ問題なく再入国できるよう、最新情報や必要な法的アドバスをお伝えすると共に、必須書類の有無、書類の有効期限など、渡航に必要な状況が整っているか確認するお手伝いをします。包括的なサポートとガイダンスについては、どうぞ、弊所までお気軽にお問い合わせください。
米国大使館でのビザ(ステッカー)申請において、面接が免除される措置、すなわち、郵送申請は、COVIDによるパンデミック時に導入された一時的なものでした。それが2024年1月1日からは、米国国務省がビザ申請のプロセス効率化を掲げ、面接免除がむしろスタンダードなプロセスとなるよう、実施の拡大を始めました。これにより、現在、多くの米国大使館および領事館で、ビザの更新に対する面接が免除されるようになりました。 在東京米国大使館、そして、在大阪米国領事館では、ビザの更新申請はもちろん、条件によっては新規にビザを申請する場合でも郵送申請が認められています。しかし、面接免除を認めてもらうためには、十分に準備の整った、説得力ある申請書類を提出することがとても重要です。 新規ビザ申請時の面接免除の対象者とは? 2024年1月1日より、特定の条件を満たせば、新規にビザを取得する申請者であっても、面接が免除されるようになりました。対象となる申請者の条件は、日本(もしくは、他の米国ビザ免除プログラムの対象国)の市民であること、現在日本に合法的に居住していること、過去にビザの面接を受け、B1/B2以外のビザを発給されたことがあること、さらに、新規に申請するビザカテゴリが以下のカテゴリであること、とされています。: C1/D、F、I、M、J、H、O、P、QまたはRビザ Eビザ(既に企業登録が済んでいる場合のみ) Lビザ (Lブランケットビザの申請者は、郵送申請の対象外となります) 上記に加え、過去に犯罪歴がないこと、現在も有効または失効後48ヶ月以内のビザを所持していること、直近のビザが発給されてから今までにビザの申請が却下されていないことも条件となります。 ビザ更新時の面接免除の対象者とは? 面接が免除される対象者の枠が、今回の変更により大幅に広がりましたが、条件に該当するのかどうか、まずは確認してから準備を進めましょう。ビザの更新を郵送で行いたい場合、まず、更新申請は前回発給されたビザと同じカテゴリでなければなりません。そして、「現在もビザが有効もしくはビザ失効後48ヶ月以内である」「直近のビザが発給されてから今までにビザの申請が却下されていない」ことが条件となります。 また、申請者は「日本国籍者または居住者であり、ビザ申請時に日本に滞在している」、「過去にESTAの申請が却下されたことがない」「以前のビザに”Clearance Received”または”Waiver Granted”という注釈がない」「現在のパスポートに記載されている氏名、生年月日、国籍などの個人情報が、以前のビザに記載されていた内容と一致している」といった条件も満たしていなくてはなりません。なお、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンの国籍者については、このプロセスは該当しません。 上記の条件を満たし、かつ、以下のカテゴリのビザを更新する場合は、郵送で申請できます。: B1/B2 C1/D E (既に企業登録が済んでいる場合のみ) F、M、またはJ H、O、P、Q、またはR I 特定のLビザ(Lブランケットビザの申請者は郵送による更新申請の対象外となります) Lブランケットビザの申請者は、現在のところ、郵送によるビザ更新はできませんが、ゆくゆくは郵送申請の対象になる可能性は大いにありそうです。 L-1ブランケットビザの面接免除への可能性 日本国内でのL-1ブランケットビザは、郵送申請の対象ではありませんが、米国在台湾協会(AIT:American Institute in Taiwan)では、最近、L-1ブランケットビザの面接免除を実施するようになりました。これは、日本を含む他の国々において、将来的にはLブランケットビザも面接が免除される対象となる可能性を示しています。 このように、現在、ビザプロセスを効率化させる良い動向が見受けられますが、米国では、今年2024年、ビザのプロセスに関する政策の方向性や進行に大きな影響を与えかねない米国大統領選があります。 現在の政権では、ビザプロセスの遅延を解消するため、今だかつてないほどの様々な取り組みが導入されてきました。しかし、トランプ政権に代われば、こうした移民に関するポリシーやプロセスの変更の多くは後退し、より厳格なガイドラインが新たに導入される可能性が非常に高くなることが予想されます。 ブランドン・バルボ法律事務所によるビザ申請プロセス […]
米国移民局(USCIS)は、現在、申請プロセスのデジタル化に取り組んでおり、まずは、就労ビザ(H、E、L、O、Rカテゴリーを含む)、および、米国永住権について、オンラインで申請できるよう、準備を進めています。これにより、審査の効率化に、大きな変化をもたらすことが予想されます。 デジタル申請システムへ正式に移行する最初のビザカテゴリーは、H-1Bビザです。今年2月からオンライン化が始まり、H-1Bビザの抽選で選ばれた申請者は、初めてオンラインで申請できることになります。 弊所では、請願書の提出、付随する証拠書類のアップロード、申請費のオンライン決済など、この新たな環境に対応できるよう、すでに準備をしています。このデジタル申請システムは初期段階のため、まだまだ課題はあるものの、プロセスの効率化において、今後、大きな期待が持てると言えそうです。 なぜ、このような変更が? 就労ビザ申請に対する、完全デジタル化へ移行は、突如決定されたものではなく、より効率的かつ合理的なシステムを必要とする米国移民局が、着々と計画してきたものです。米国移民局は、現在、歴史的なバックログなどの課題を抱えており、申請や審査のプロセスを迅速に効率良く行うことで、より良いサービスの提供を強化したい、としています。 最近の米国移民局のプレゼンによれば、デジタル化への移行は、職員のデータ入力の手間を省くだけでなく、就労ビザの申請を行う企業と弁護士の連携を効率化させる目的があることも強調していました。確かに、クライアントの方々や私たちにとって、スムーズな連携作業は非常に重要な要素と言えます。 メリットを最大限に活かす 米国移民局のデジタル申請システムに、主要な要素となる「Company Groups」という、就労ビザを申請する企業と弁護士の双方がオンライン申請に取り組めるよう設計されたシステムが導入されました。これにより、柔軟性、企業と弁護士の協業の促進、効率的なコミュニケーションを期待できるようになります。 一方で、デジタル化へのメリットを最大限に利用するためには、この「Company Groups」の構成や仕組みを正しく理解し、細心の注意を払う必要があります。「Company Groups」には、後から情報を変更できない面もあり、注意深く、適切に設定されていることを確認しなくてはなりません。よって、企業と弁護士が協力しながら、計画的に進めることが大変重要です。 新しいシステムへの期待 デジタル申請システムへの移行は、移民制度を必要とする企業、申請者とその家族、専門家にとって、新たな可能性を切り開く、と言えそうです。ただし、プロセスが合理化される点は非常に魅力的ですが、歴史的なバックログ、プロセス期間の長期化を引き起こしてきた米国移民局のこれまでの姿勢を考えると、慎重に対応していく必要がありそうです。 ブランドン・バルボ法律事務所では、クライアントの皆様が、デジタル申請システムを最大限に利用するための体制を整えています。請願書や証拠書類の提出から、申請費の決済まで、すべてオンライン上で管理し、より費用対効果の高いサービスを提供いたします。ご質問がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。