近年、日本におけるプライベートエクイティや企業変革が増加傾向にあることから、米国に拠点を置く子会社の「Eビザ企業としての資格を維持する」という課題に直面する企業が増えています。日本の親会社の所有権が変わることは、米国子会社のEビザ企業としてのステータスを脅かす懸念事項になりかねないため、積極的に対応していく必要があります。
特に、米国のプライベートエクイティファームが日本企業に対して投資の機会を求める傾向は強まっており、そうした日本企業の米国子会社に影響が生じています。米国事業や駐在員の混乱を避けるためには、Eビザ企業としての資格要件を確実に遵守することが極めて重要です。
プライベートエクイティがEビザの資格に与える影響
資本を効率的に運用したい米国のプライベートエクイティファームにとって、多額の現金を保有していることの多い日本企業は魅力的なターゲットと言え、大規模な株式取得、公開買い付け、買収などを通じて、日本企業の経営権を握る取引を行うことがよくあります。そして、親会社の所有権が変わったことで直接的な影響を受けるのは、米国子会社でEビザを利用している日本人駐在員なのです。
なぜならば、E-1、E-2 ビザともに、米国子会社は日本国籍者または日本法人によって50%以上所有されていなくてはならないという、Eビザの資格要件があるためです。この国籍要件を満たしていなければ、Eビザ駐在員のステータスを維持することはできません。つまり、外国の投資家が日本企業の過半数を所有した場合、米国子会社は国籍要件を満たせなくなり、日本人駐在員のEビザステータスは無効となってしまうのです。よって、駐在員が法的に問題なく米国で働き続けるためには、早急な対応が求められます。
Eビザの資格とコンプライアンスを維持するための移民法的戦略
ビザクラスへの資格をめぐる問題に直面する企業にとって、最も重要な対応策とは、先を見越した計画と戦略的な調整です。効果的な方法のひとつは、影響を受ける駐在員に対し、替わりとなるビザクラスを検討すること。例えば、企業内転勤者用のL-1ビザは、役員、管理職、もしくは専門職の従業員を海外の事業所から米国法人へ異動させる際に利用できるビザで、一部の駐在員には有効な選択肢となりえます。
最近、弊所でも、E-2ビザからL-1ビザへの移行に成功した事例があります。こうしたケースのプロセスでは、まずは、各駐在員の役割や資格を慎重に評価し、L-1ビザの要件を満たしているか確認することが非常に重要です。ただし、すべての駐在員がL-1ビザを取得できるとは限らず、他に適切なビザクラスが該当しない場合、日本へ帰国せざるを得ない場合もあります。
企業のビザ資格の維持
日本のプライベートエクイティ環境が進化する中で、駐在員のEビザの資格を維持するためには、移民法に則った、慎重かつ正確な情報に基づくプランが必要です。ブランドン・バルボ法律事務所は、各企業がこれらの課題に対処し、コンプライアンスと継続性を確保するためのサポートに特化しています。経験豊富なチームが、ビザクラスの変更、戦略的な計画、そして、それぞれのニーズに合わせた解決策をご提案しますので、プライベートエクイティ取引による所有権変更の問題に直面している、日本人駐在員のEビザステータス維持への支援が必要な場合は、どうぞ、お気軽にお問合せください。