扶養家族は、Eビザステッカーを申請できるの?

最近、米国国務省のForeign Affairs Manual (FAM) が更新され、主たるビザ保持者が米国内でEビザへのステータス変更を承認された場合、その扶養家族が米国大使館および領事館からEビザステッカーを取得できるかどうかについて、具体的に言及していた文言が削除されました。この点について現在何も発表はありませんが、FAMの別のセクションを見ますと、主たるビザ保持者が米国内でステータスを変更した場合でも、その扶養家族はビザステッカーを取得する資格がある、と記されています。これが何を意味するのか、また、扶養家族はビザステッカーの申請をどのように進めるべきか、考えてみましょう。

扶養家族のビザステッカー申請に関するFAMの変更点を明確に

削除された文言を明確にするため、FAMの別セクションである9 FAM 402.1-6を見てみましょう。ここには、主たるビザ保持者が米国内で合法的なステータスを維持している限り、本人がビザステッカーを所持している・していないに関わらず、その配偶者や子供はビザステッカーを申請する資格がある、と明記されています。

この内容を具体的な例で考えてみましょう。例えば、F-1ビザ (学生ビザ) のステータスで滞在中の外国人が、E-2ビザへステータスを変更しました。必ずしも米国を出国し、E-2ビザステッカーを取得する必要はないため、この外国人は出国せず、結果、未だE-2ビザステッカーを所持していません。そして、米国外にいる扶養家族が、今後は米国で一緒に暮らすことを希望しているとします。この場合、扶養家族は、婚姻証明書、出生証明書、主たるビザ保持者のステータス変更の承認書(Form I-797, Notice of Action)などの書類をもって、E-2ビザステッカーを申請することが可能、ということになります。

他の例で言えば、ビジネスのためにB-1ビザ (商用ビザ) ステッカーを利用して入国後、F-1ビザにステータスを変更した外国人の扶養家族も、主たるビザ保持者のForm I-20 (学生資格証明書) を提示することで、F-2ビザステッカーを申請することができる、ということになります。* Form I-20 : 主たるビザ保持者がその教育機関に在籍中である、60日以内に在籍予定である、実習に参加中などを正式に証明する書類。

相互協定がもたらす扶養家族のビザステッカーへの影響

米国と各国との間には相互協定が締結されており、それぞれの国ごとに、発給されるビザクラス、有効期間、条件等が定められています。この相互協定が、扶養家族のビザステッカーの内容に影響を与えることがあります。例えば、主たるビザ保持者と異なる国籍の配偶者がEビザステッカーを取得する際、配偶者の母国もまたEビザ条約国であれば、その母国の相互協定に基づくEビザステッカーが発給されます。つまり、相互協定の内容によっては、配偶者のEビザステッカーは有効期間が制限されていたり、特定の条件が課せられることがあるのです。

ビザステッカーの申請をスムーズに進めるために

扶養家族のビザステッカーの申請やステータスの変更は、慎重な対応が求められます。ブランドン・バルボ法律事務所は、ご家族の状況、移民法や協定に基づき、最適な方法を共に検討し、ご家族が米国で一緒に暮らせるようサポートしています。ご質問のある方は、まずはお問い合わせください。

By Brandon Valvo