2021年11月12日、米国移民局は、特定のビザホルダーの配偶者が、米国内で就労する際の新たなガイダンスを発表しました。これは、配偶者が労働する際に必要とされる労働許可証(EAD)に関するもので、労働許可証の有無をめぐって起きた集団訴訟の結果が、実に2002年から実施されてきた従来のポリシーを大幅に変更させることになりました。 今回のポリシー変更は、最近発表されたばかりですので、今後さらなる詳しい情報が届くことと思いますが、ここでは、現時点で分かっている内容について記載します。なお、変更内容は、新ポリシーが適用されるビザクラスごとに異なりますので、該当する方は、以下の各項目をご参照ください。 H-4 配偶者 Hビザ保持者の配偶者(H-4配偶者)は、労働許可証が失効する前に更新申請を行うと、その労働許可証の有効期限が自動的に延長されるようになります。ただし、自動延長される期間は、更新申請が承認または却下される日、Form I-94の期限日、あるいは、労働許可証の失効日から180日まで、いずれか早い日までとなります。 この自動延長された労働許可証で働く場合には、有効なForm I-94、 (c26) というカテゴリが記載されている、更新申請の受領通知書 (Form I-797/Receipt Notice)、そして、カテゴリ (c26) が明記されている、失効した労働許可証を提示する必要があります。この内容は、2021年11月12日より、すでに施行されています。 E-1/E-2配偶者とL-2配偶者 E-1/E-2ビザ保持者の配偶者(E-1/E-2配偶者)、および、Lビザ保持者の配偶者(L-2配偶者)は、この新ポリシーにより、労働許可証を申請する必要がなくなります。E-1/E-2配偶者、および、L-2配偶者には、そのステータスそのものに、労働許可が付随しており、主たるEビザ/ Lビザ保持者と同様、Form I-94を提示するだけで、米国内で働くことができる、ということになります。 しかしながら、この新ポリシーは現在すでに有効ではあるものの、完全に導入されるためには、変更点を反映させた規制やシステムなど、連邦政府機関による各種調整が必要です。例えば、社会保障庁は、社会保障番号を取得できる資格内容を更新したり、米国移民局は、Eビザ/ Lビザ保持者の配偶者と子どもを区別したForm I-94の発給を開始しなくてはなりません。集団訴訟の和解合意書によれば、米国移民局は2022年3月10日までに、これらの調整を完了させること、と記載されています。 このような状況を受け、「やはり有効な労働許可証を持っておく方が安全」と考える人も多いでしょう。新ポリシー下では、労働許可証が失効する前に更新申請を行うと、その労働許可証の有効期限が自動的に延長されるようになります。ただし、自動延長される期間は、更新申請が承認または却下される日、Form I-94の期限日、あるいは、労働許可証の失効日から180日まで、いずれか早い日までとなります。 自動延長された労働許可証で働く場合には、以下の書類を提示してください。 E-1/E-2配偶者 有効なForm I-94 (a17) というカテゴリが記載されている、更新申請の受領通知書 (Form I-797/Receipt […]
