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Brandon Valvo

Brandon Valvo is the founder of Valvo & Associates, Inc. He serves as the firm’s Managing Director and lead counsel. Since commencing his legal career in 1989, Mr. Valvo has been devoted solely to the practice of U.S. immigration and nationality law. Mr. Valvo works closely with various governmental entities on U.S. immigration issues.

最新記事

外国人登録法の執行、始まる

休暇や出張、そして家族との再会──毎年、数百万人が30日以上アメリカに滞在していますが、その多くは長期滞在を目的としていません。しかし、トランプ大統領の大統領令14159号に基づき、移民法執行への強化が進むにつれ、長期的な滞在の意思がなくとも、「外国人登録法」への遵守が求められるようになっています。この「外国人登録法」は、もともと1940年に可決された法律ですが、現トランプ政権下で復活しつつあるのです。 これらの要件に遵守しない場合、要らぬリスクを招く恐れがあります。外国籍の方々は、この法律が何を求めているのか、誰に適用されるのか、そして、それを無視した場合にどのような影響があるのかを、しっかりと把握しておかなくてはなりません。 外国人登録が必要な方とは? 外国人登録が求められているのは、限られた一部の方々で、対象者は以下のとおりです: カナダ国籍の方:陸路で米国に入国し、入国時にForm I-94(出入国記録)が発給されておらず、30日を超えて滞在する場合 入国審査を受けずに米国に入国した外国籍の方(一部の例外を除く) 米国滞在中に14歳の誕生日を迎えた外国籍の子ども。この場合、保護者が代わりに登録手続きを行う必要があります。 外国人登録の適用から除外される方 多くの方々は外国人登録の適用から除外されています。主な除外者は以下のとおりです: 永住権保持者(グリーンカード保持者):ただし、14歳未満で永住権を取得した場合は、14歳の誕生日から30日以内に登録または再登録が必要です。誕生日の時点で米国外にいる場合は、米国帰国後30日以内に登録を行う必要があります。 指紋採取を受け、I-94(出入国記録)が発給された非移民ビザ保持者(I-94の有効期限が失効している場合も含む) ESTA(ビザ免除プログラム)で入国した方 移民法第212(d)(5)条に基づき仮入国を許可された方 AビザおよびGビザ保持者(外交官・国際機関職員など) 有効な労働許可証(EAD)を所持している方 米国移民局 (USCIS) の特定の申請書を提出し、永住権を申請した方(申請が却下された場合も含む) アメリカ先住民の親を持ち、カナダで生まれ、8 USC §1359の権限の下で生活しているアメリカ先住民の方 外国人登録の手続き方法 登録はオンライン上で行う必要があります。手順は以下のとおりです: USCISオンラインアカウントの作成 まず、myaccount.uscis.gov/create-account にアクセスし、米国移民局 (USCIS)のオンラインアカウントを作成します。 Form G-325R の提出 アカウント作成後、Form […]

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【緊急】米国入国審査の厳格化に伴う海外渡航の制限

米国で滞在・就労するビザ保持者が海外へ渡航するということは、家族との再会、冠婚葬祭への出席、本社での会議など、大事な目的を伴います。しかし、最近の米国への入国審査は、米国での合法的なステータスを脅かす深刻な事態を懸念するほど、厳格化しつつあります。 米国大使館から有効なビザステッカー、もしくは、米国移民局から承認書(Form I-797)が発給されていても、米国への入国を実際に認否するのは、米国税関・国境警備局 (USCBP)、すなわち、空港やボーダーの入国審査官です。米国税関・国境警備局は、米国大使館や米国移民局の結論に捉われることなく、独自の基準で入国審査をします。現在、入国審査の基準はかつてないほど厳しさを増し、必要書類を揃えていても、些細なミスを理由に、別室へ送られ、尋問され、入国を拒否され、場合によっては、数日間にわたって拘束される事態までもが報告されています。 ビザステッカーは「入国の保証」ではなく「入国審査を受けるための許可証」 米国のビザステッカーは、「米国への入国を保証する」ものではなく、「入国審査官の審査を受けることが許されている」ものでしかありません。たとえ、米国移民局が承認書を、さらに米国大使館がビザステッカーを発給している場合でも、入国審査官は米国への入国を拒否することができるのです。 これは従来からのルールではありますが、最近、入国審査官は予想を超えるほど、その裁量を行使しています。適切に手続きをしている人々への攻撃的ともとれる質問、職務内容への疑念、長時間の足止めを私たちも目の当たりにしています。 さらに、グリーンカード(永住権)保持者に対しても、同様の扱いが報告されています。このように、米国に生活基盤のある方は、国外へ渡航する前に慎重に検討する必要があるのです。 リスクを最小限に。渡航する場合の注意点 海外渡航を避けられない場合は、事前の準備が非常に大事です。まずは、渡航スケジュールやフライト情報(出発日、便名、米国再入国予定日など)を、上司や人事担当者と共有してください。また、以下も重要なポイントとなります。 緊急時に必要な連絡が取れるよう、平日の日中に米国に到着するフライトを選ぶ ビザの申請書類で記載されている職務内容と一致する肩書きの記載された名刺を所持する 入国審査官が確認を求める場合に備え、上司の電話番号を控えておく 現在も米国法人から給与を受け取り、申請時と同じ内容・役職で勤務していることを証明できるように備える ビザ申請時の主要な申請書類のコピーを携帯する 米国税関・国境警備局からの電話連絡を想定 米国税関・国境警備局から雇用主へ確認の電話連絡が入る場合に備え、上司や人事担当者は、従業員の以下の情報について回答できるよう準備してください。 役職名 日々の業務内容 部下の有無や人数 グロスの基本年収額 現在、私たちは、人事部がすぐに参照でき、入国審査官に素早く的確に伝えられるよう、従業員に関する情報を1ページ程度に要約した文書の準備を呼びかけています。この文書内には、従業員の氏名、役職、職務内容、給与、所属チームの構成を含めてください。ビザ申請時の書類の内容、従業員本人の説明、雇用主の回答に一貫性があれば、入国審査官からの信頼を得やすくなり、入国拒否のリスクを大幅に減らすことができます。 米国でのステータスを守るために、正しい選択を 現在の入国審査の状況を鑑みると、不要不急の海外渡航は可能な限り控えることが、米国でのステータスを守るための最善策と言えます。渡航のリスクに不安がある場合は、現状をよく理解する弁護士に相談してください。私たちは、入国地で何が起きているかを把握した上で、皆様のステータスを守り、維持するためのアドバイスを提供しています。まずは、お気軽にご相談ください。

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スムーズかつ適切に完了。I-9プロセスのポイント

Form I-9 は、米国市民であれ、外国人労働者であれ、ステータスに関係なく、米国での雇用には欠かせないステップで、すべての労働者が提出し、すべての雇用主が確認しなくてはなりません。連邦移民法を遵守するためには、I-9プロセスを正しく完了させることが重要です。逆に、ちょっとした誤りや遅れが、不必要な事態を招くこともありえますから、安心して就業するためにも、必要な書類や手順を正しく理解、早めに準備、そしてI-9プロセスをスムーズに終わらせましょう。 セクション1は、雇用開始日よりも前に完了 Form I-9のセクション1 は、雇用のオファーを受け次第、記入することができます。「オファーを受け次第」であって、「雇用開始日」ではないのです。つまり、「雇用開始日前」には完了させることができるわけです。このセクションは、基本的な個人情報や就労許可のステータスを申告、宣誓する箇所で、雇用のオファーがある前に提出はできませんが、事前に記入を完了しておけば、実際に仕事を始める日には、雇用主による書類確認のみでプロセスを終わらせることができ、不必要な遅延を防ぐことができます。 雇用主は、労働者が仕事のオファーを受ける前にセクション1の記入を求めることはできませんが、雇用が確定した後であれば、記入を待つ理由はありません。このステップを事前に済ませておけば、仕事を始める時、些細なエラーや情報の不足によって、土壇場で問題を引き起こすこともなくなるでしょう。 期限内に原本を提示 従業員は、就業開始から72時間以内に、身元と就労許可を証明する書類の原本を提示しなくてはなりません。雇用主には必要な書類を期限内に提示しなかった従業員を解雇することが法律で義務付けられているため、ぐずぐずしていると、雇用取り消しという深刻な事態を招きかねません。 そのため、従業員は雇用初日までに必要な書類の原本を手元に用意しておくことが非常に大事です。政府の規定により、書類の提示は原本のみで、コピーは認められていません。社会保障カードやパスポートなどの取得、更新、再発給が必要な場合は、予め手続きを済ませておくことが肝心です。早めの準備を心がけ、不必要なトラブルを回避し、雇用を維持できるよう、努めてください。 リモート認証の利用資格を確認しましょう I-9プロセスの効率化に向け、米国移民関税執行局 (ICE) は、対面による書類確認に代わる方法を認可しました。これにより、一部の雇用主はI-9プロセスに必要な書類確認を、従業員が直接書類を提示する代わりに、リモートで確認できるようになりました。ただし、このオプションは、すべての雇用主が利用できるわけではありません。 雇用主がリモート認証の資格を得るためには、E-Verifyに登録し、システム上、良好なステータスである必要があります。資格を備えた雇用主は、リモート認証を選択した場合、特定の手順に従いながら、従業員の書類をリモートで確認することができます。このオプションは、リモートで働く従業員や、雇用主のオフィスが遠方にある従業員にとっては大変有益な方法です。 なお、適格性を確認しないまま、リモート認証を利用することは避けましょう。雇用主がリモート認証を許可されていなかった場合、対面での書類確認が必要になります。このオプションが利用できるのかどうか、早い段階で雇用主と確認してください。 経験豊富なビジネス移民弁護士に相談を Form I-9やそのプロセスに関する誤りは、雇用問題、コンプライアンス違反、不必要なストレスにつながります。ブランドン・バルボ法律事務所では、従業員や企業がこれらの問題を適切に処理できるよう支援しています。書類作成、確認の手順、雇用資格に関する懸念など、どのようなガイダンスが必要な場合でも、まずは弊所までお気軽にご相談ください。

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