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Brandon Valvo

Brandon Valvo is the founder of Valvo & Associates, Inc. He serves as the firm’s Managing Director and lead counsel. Since commencing his legal career in 1989, Mr. Valvo has been devoted solely to the practice of U.S. immigration and nationality law. Mr. Valvo works closely with various governmental entities on U.S. immigration issues.

最新記事

企業登録”を維持することの大切さ

Eビザは、米国における雇用を促進し、多額の投資を通じて米国経済に貢献する企業向けに設けられているビザクラスで、米国市場への進出を目指す企業にとって、まさにゲートウェイとなるビザです。 現在、Eビザを利用できるのは、日本を含む、米国と条約を締結している80カ国以上の国の企業です。ただし、日本企業の場合、Eビザの資格を維持するためには、定期的な見直しや従業員の異動にも注意を払うなど、特定のプロセスに従う必要があります。 はじめの一歩。企業を登録するプロセス  日本人の所有する企業がEビザを取得するための最初のステップは、米国大使館に企業を登録するところから始まります。この企業登録のプロセスでは、会社の事業計画、資本や投資の証明、資金源、所有権、給与台帳、財務諸表などが精査され、企業がEビザの資格を満たしているかが審査されます。 資格を備えた企業であると認められ、登録が完了すれば、その企業はEビザプログラムの下、日本人従業員を米国へ派遣し、就労させることが可能になります。ただし、この最初の申請には時間を要し、申請準備に1ヶ月から1ヶ月半、さらにその後、米国大使館による審査に2〜3ヶ月かかることが一般的です。この企業登録が完了していれば、その後に続く申請者の手続きは簡素かつ迅速で、多くの場合、米国大使館でのプロセスは2週間程しかかかりません。 Eビザ企業登録の維持 日本ではプライベート・エクイティ取引が増加傾向にあり、Eビザ企業としての国籍要件に注意する必要があることは、以前のブログでお伝えしましたが、他にも、Eビザの企業登録を維持するためには、米国で働く従業員のステータスに細心の注意を払う必要もあります。その理由は、米国企業でEビザを利用する従業員が少なくとも1名いなくてはならず、仮にEビザ従業員が退職する場合、退職前に別の従業員にEビザを引き継がなくては企業登録が失効する可能性があるためです。言い換えれば、複数のEビザ従業員がいる場合、1名が退職しても企業登録は失効しない、ということになります。 例えば、ある企業の従業員が、その企業で初のEビザを取得、米国で勤務する中、さらに別の従業員を米国へ派遣したい場合、すでにEビザ企業登録は完了しているため、2回目以降の申請は迅速かつ低コストで済みます。一方、Eビザ従業員が1名しかいない企業で、後任者がいないまま、その従業員が退職した場合、後日、新たに別の従業員がEビザを取得したくとも、再度、米国大使館への企業登録から申請し直しとなり、時間もコストもかかることになるのです。 Eビザ企業登録を守るためには 米国企業で複数のEビザ従業員を維持することは、不必要な混乱を避け、企業登録を守るための最善策と言えます。同時に2名のEビザ従業員を確保することが難しい場合、Eビザを保持する従業員のステータスを必ず定期的に確認してください。また、Eビザ従業員の退職や帰国の可能性も視野に入れ、予め後任者を確保しておくことも大事です。スムーズにEビザを引き継ぐことができれば、企業登録を失効させることもなく、結果的にシームレスな事業運営を続けることができるのです。 Eビザ企業登録の維持や移民法に関するサポートが必要な方は、ブランドン・バルボ法律事務所までご相談ください。複雑な移民法に関する手続きや規制に、効率的かつ効果的に対応するための支援を提供いたします。

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ステータストラックこそ、ベストプラクティス

従業員の移民ステータスを管理することは、人事担当者にとって非常に大事な任務です。米国移民法は、益々複雑で厳密になっており、法的なトラブルを避けるためには、移民関連の書類を随時確認することが不可欠です。 従業員本人だけでなく、米国で暮らすその家族の分も含め、Form I-94、パスポート、L-1ブランケットビザ従業員のForm I-129Sなど、重要な移民関連の書類を注意深く追跡していくことが法的トラブルを避ける最善策なのです。 定期的な確認がカギ 米国に駐在している従業員が米国移民法に則り、正しいステータスを守り続けるためには、上述した書類以外にも、Form I-797承認書やビザステッカーも含め、移民関連書類の定期的な確認を欠かすことはできません。 よくあるトラブルのひとつが、Form I-94の期限が残り期限の少ないパスポートの期限に合わせられていたことに気づかず、パスポート更新時にForm I-94がすでに失効していたことに初めて気づくケースです。特に、最近では入国審査でパスポートに入国スタンプを押印するプロセスが廃止され、より留意して滞在期限を確認しなくてはならなくなりました。そのため、従業員の滞在資格や期限をしっかりと管理することは、企業にとって益々重要になっているのです。 コンプライアンスを守るための積極的な対策 従業員の滞在期限を確実に把握するには、積極的に追跡、確認する体制を整えることが重要です。例えば、従業員のパスポート情報があれば、CBP(米国税関・国境警備局)のウェブサイトにてForm I-94の有効期限を簡単に調べることができますから、四半期ごとに各従業員のForm I-94を確認する対策を設けることは、大変効果のある方法のひとつです。ただし、ウェブサイトの情報が必ずしも正しいとは言い切れませんので、他の書類とも照らし合わせながら確認して下さい。 また、パスポートの有効期限を確認し、余裕を持って更新するよう、従業員に呼びかけることも大事です。上述の例のように、そのビザクラスに対して最長で認められる滞在期間よりもパスポートの有効期限が短い場合、入国審査官はパスポートに合わせてForm I-94の期限を設定することがよくあります。つまり、従業員の滞在期間が予想よりも短くなっている危険性があるのです。そのため、パスポートの更新手続きを済ませるよう、従業員に早め早めに促す体制を整えれば、こうしたトラブルを回避することができるでしょう。 L-1ブランケットビザを持つ従業員については、ビザステッカーだけでなく、Form I-129Sの有効期限も必ず把握して下さい。日本人のL-1ビザステッカーは最長5年の期間で発給されますが、実際に従業員が米国で合法的に働ける期間は、Form I-129Sの有効期限までです。例えば、L-1ビザステッカーは2029年7月1日まで有効、一方のForm I-129Sは2026年5月10日まで有効の場合、その従業員が米国で就労できるのは2026年5月10日までとなります。このように、L-1ビザステッカーとForm I-129Sの期限がそれぞれで異なるため、これらの期限をより注意して確認する必要があるのです。 コンプライアンスを徹底サポート ブランドン・バルボ法律事務所では、従業員が米国移民法を守ることがいかに重要かを理解し、複雑なビザステータスを管理する人事担当者のお手伝いをしています。各社のニーズに合わせた法的アドバイスを提供し、人事担当者と協力しながら従業員のコンプライアンスを維持することで、事業をスムーズに運営できるようサポートします。従業員の移民ステータスやその管理について、ご質問や疑問のある方は、弊所までお気軽にお問合せ下さい。

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プライベートエクイティの取引増加に伴う、日本人駐在員への影響

近年、日本におけるプライベートエクイティや企業変革が増加傾向にあることから、米国に拠点を置く子会社の「Eビザ企業としての資格を維持する」という課題に直面する企業が増えています。日本の親会社の所有権が変わることは、米国子会社のEビザ企業としてのステータスを脅かす懸念事項になりかねないため、積極的に対応していく必要があります。 特に、米国のプライベートエクイティファームが日本企業に対して投資の機会を求める傾向は強まっており、そうした日本企業の米国子会社に影響が生じています。米国事業や駐在員の混乱を避けるためには、Eビザ企業としての資格要件を確実に遵守することが極めて重要です。 プライベートエクイティがEビザの資格に与える影響 資本を効率的に運用したい米国のプライベートエクイティファームにとって、多額の現金を保有していることの多い日本企業は魅力的なターゲットと言え、大規模な株式取得、公開買い付け、買収などを通じて、日本企業の経営権を握る取引を行うことがよくあります。そして、親会社の所有権が変わったことで直接的な影響を受けるのは、米国子会社でEビザを利用している日本人駐在員なのです。 なぜならば、E-1、E-2 ビザともに、米国子会社は日本国籍者または日本法人によって50%以上所有されていなくてはならないという、Eビザの資格要件があるためです。この国籍要件を満たしていなければ、Eビザ駐在員のステータスを維持することはできません。つまり、外国の投資家が日本企業の過半数を所有した場合、米国子会社は国籍要件を満たせなくなり、日本人駐在員のEビザステータスは無効となってしまうのです。よって、駐在員が法的に問題なく米国で働き続けるためには、早急な対応が求められます。 Eビザの資格とコンプライアンスを維持するための移民法的戦略 ビザクラスへの資格をめぐる問題に直面する企業にとって、最も重要な対応策とは、先を見越した計画と戦略的な調整です。効果的な方法のひとつは、影響を受ける駐在員に対し、替わりとなるビザクラスを検討すること。例えば、企業内転勤者用のL-1ビザは、役員、管理職、もしくは専門職の従業員を海外の事業所から米国法人へ異動させる際に利用できるビザで、一部の駐在員には有効な選択肢となりえます。   最近、弊所でも、E-2ビザからL-1ビザへの移行に成功した事例があります。こうしたケースのプロセスでは、まずは、各駐在員の役割や資格を慎重に評価し、L-1ビザの要件を満たしているか確認することが非常に重要です。ただし、すべての駐在員がL-1ビザを取得できるとは限らず、他に適切なビザクラスが該当しない場合、日本へ帰国せざるを得ない場合もあります。 企業のビザ資格の維持 日本のプライベートエクイティ環境が進化する中で、駐在員のEビザの資格を維持するためには、移民法に則った、慎重かつ正確な情報に基づくプランが必要です。ブランドン・バルボ法律事務所は、各企業がこれらの課題に対処し、コンプライアンスと継続性を確保するためのサポートに特化しています。経験豊富なチームが、ビザクラスの変更、戦略的な計画、そして、それぞれのニーズに合わせた解決策をご提案しますので、プライベートエクイティ取引による所有権変更の問題に直面している、日本人駐在員のEビザステータス維持への支援が必要な場合は、どうぞ、お気軽にお問合せください。

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