米国外への渡航制限

現在の永住権申請では、案件数のバックログ、プロセス期間の長期化、その他の課題により、米国内でのステータスや、米国外への自由な渡航に、大きなリスクを伴う状況が続いています。米国移民局が抱える課題については、最近のブログでも述べましたが、これらの課題が、企業、移民、そして、その家族と、どれだけ広範囲に及んで、影響を与えているかを理解することは非常に大事です。

今回は、現在、特に大きな課題となっている2点について述べます。一つ目は、H・Lビザ以外のビザ保持者が、米国内で永住権を申請する場合の渡航許可証の申請、二つ目は、永住権保持者の再入国許可証 (Re-Entry Permit) の申請です。

長く複雑なAdjustment of Status (AOS) 

永住権の申請方法のひとつに、米国で面接を受ける方法(在留資格/ステータス変更 (Adjustment of Status / AOS) がありますが、H・Lビザ以外のビザ保持者がAOS申請する場合、審査中も、合法的に米国で働くための労働許可証、米国外へ渡航するための渡航許可証を取得する必要があります。渡航許可証が発給されれば、AOS審査中でも米国外へ自由に渡航出来るようになりますが、この渡航許可証の発給までに、現在、9~10ヶ月も掛かっています。

このため、長期間、米国から出国出来ない状況を見据え、母国にいる家族や、海外出張の業務など、米国外へ渡航する以外の方法で対処、対応出来るよう、事前準備が必要となります。仮に、渡航許可証が発給される前に米国を出国した場合、AOS申請そのものが却下される可能性がありますから、十分にお気をつけください。

なお、HまたはLビザ保持者の場合は、AOS申請後もH・Lビザで渡航が出来るため、渡航許可証を取得する必要はありません。

永住権喪失のリスク

永住権保持者が、仕事やその他の事情により、米国外に長期で滞在しなくてはならない場合、再入国のリスクが生じます。米国当局は、永住権保持者が米国外で、1年間連続して滞在し続けた場合、永住権を放棄した、と見做します。このため、例えば、米国外に3年間の赴任辞令が下りたのであれば、永住権を守るため、米国を離れる前に、再入国許可証を申請する必要があります。

 

再入国許可証の手続きは、以前であれば、3ヶ月ほどで完了していたところ、現在は完了するまでに約1年半も掛かっています。また、申請する際には、米国移民局が申請書類を受領する時点で、申請者は物理的に米国に滞在していなくてはなりません。そのため、申請のタイミングなど、事前にしっかりと計画を立てる必要があります。再入国許可証の発給を待たずに、米国外での滞在を始めた場合、米国へ戻りたい時に、肝心の許可証が手元に未だないことから、再入国が出来なくなる可能性もあり、さらには、国外での滞在期間によっては、永住権放棄と見做され、永住権を喪失する危険性もあるのです。

ステータスの維持、そして、制限されない渡航のために

家族やビジネス、そして自分自身を守る最善の方法は、米国移民制度に起こりうる、あらゆる弊害に対し、予め備えることです。ですが、それを正しく理解することは、容易ではありません。ブランドン・バルボ法律事務所は、こうした問題に直面しても、乗り越えられるよう、法的な視点からのアドバイスを致します。移民法に関するご相談は、弊社まで、お気軽にお問い合わせください。

 

By Brandon Valvo