結婚は人生において非常に大きな決断であり、心躍るライフイベントの一つですね。結婚を決められた皆さま、本当におめでとうございます! ですが、米国市民と「外国人」が結婚する場合、そのカップルが物理的に一緒にいるにはどうしたらよいのでしょう?
結婚するとなれば、「実際に一緒にいる」ということが、ほとんどのカップルにおいて最優先事項となるわけですが、国境を越えて結婚する場合、残念ながら、単純に役所で婚姻証明を取得するだけ、というわけにはいきません。米国連邦政府からも法的に許可を得る必要があるのです。また、政府から承認されたからといって、外国人配偶者もすぐに米国市民になれるわけではありません。外国人配偶者には、まずグリーンカードが発給され、米国での滞在と労働が許可されますが、米国市民になるには、将来、帰化申請も必要になるのです。
米国市民との結婚による永住権取得の二つの方法:
1番目の方法は、外国人配偶者の母国で全ての手続きを行う方法です。まず、スポンサーとなる米国市民が、外国人配偶者を米国に移住させるための請願書を提出し、その後、その外国人配偶者の母国にある米国大使館で面接を受けます。全てが承認されると、外国人配偶者は米国に移住できるようになります。このプロセスを、Consular Processingといいます。
2番目の方法は、在留資格/ステータス変更 (Adjustment of Status) を申請する方法です。この方法の場合、まず外国人配偶者は有効なビザで米国に入国します。入国日から90日間は、入国に利用したビザの入国目的と矛盾する行動は、違反行為とみなされる危険性があるため、婚約や結婚はしてはいけません。ですが、入国90日以降であれば、婚約、結婚も問題ないということになります。この方法であれば、米国で一緒に暮らしながら、永住権の面接も一緒に受けることができます。
この二つの方法は、どちらの方法が優れているということではなく、当事者の考え方次第で選択が変わります。例えば、手続きをしている間も、一緒に暮らしたい方々は、2番目の方法を選択されますし、米国外にある米国大使館でのプロセスはより迅速かつ効率的に進む傾向にあるのですが、結果的に早くグリーンカードを取得、落ち着いた結婚生活を一刻も早く始めたい方々は、1番目の方法を選択されます。
弊社では、それぞれの状況を詳しく伺い、どちらのオプションが最適なのかを判断するお手伝いをさせていただいております。ブランドン・バルボ法律事務所まで、是非、お問合せください。全てのプロセスにおいて、あなたの結婚をサポートさせていただきます。