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ブランドン・バルボ

ブランドン・バルボ氏は、Valvo & Associates, Inc.の創設者であり、同社のマネージングディレクター兼主任弁護士を務めています。1989年に弁護士としてのキャリアをスタートして以来、バルボ氏は米国移民法および国籍法の実務に専念しており、米国移民問題に関して様々な政府機関と緊密に連携しています。

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ESTAで米国へ入国する前に知っておきたいこと

「ESTA(エスタ)」は便利な制度ですが、「ビザ不要=ルールなし」ということではありませんし、米国への入国を保証する「フリーパス」でもありません。意図せずとも誤った行動を取れば、米国税関・国境警備局(CBP)にマークされたり、尋問されたり、最悪の場合は入国を拒否されることもありえるのです。ESTAを利用して米国へ入国する場合、制限やリスクもあることを予め理解しておきましょう。 ESTAとは何か ESTAは、「電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization)」の略称で、ビザの一種ではありません。これは、日本を含む特定の国の国民が、事前に何かしらのビザステッカーを取得せずとも米国を訪問することを可能にするシステムです。渡航前にオンラインで登録するだけですが、最終的に米国へ入国できるか否かは移民審査官の判断に委ねられています。 ESTAで認められている活動内容は、B-1/B-2ビザの内容と同じで、例えば、会議や学会への参加、観光は問題ありませんが、米国内での就労や学校への通学は認められていません。但し、B-1/B-2ビザとは異なり、滞在は最長90日までで、滞在期間を延長することは出来ません(ごくまれな医療上の理由をのぞく)。 ESTAで注意すべき「90日間の制限」 上述のように、ESTAを利用して入国する場合、1回の訪問ごとに最長90日までの滞在期間が認められます。このルールは絶対で、滞在期間を延長したり、在留資格を変更するといった申請は一切認められていません。もし、90日の滞在期間を超えて米国内に滞在した場合、現行のポリシー下では、生涯にわたってESTAの使用が禁じられます。 非常に限られた例外として、医療上の緊急事態により、一度きりの30日間の延長が認められたケースがありましたが、これには強力な証拠が必要で、決して自動的に許可されるものではありませんし、一般的な方法でもありません。 渡航の頻度に要注意 ビジネスや家庭の理由で、数週間ごとにESTAを利用して渡米する方々がいますが、複数の訪問を繰り返すと、入国審査官から質問を受ける可能性が高まります。場合によっては「渡航頻度が多すぎる。ビザを申請すべき」と指摘され、その時は入国できたとしても、次回の入国は拒否される可能性もあります。 ESTAでの訪問回数に関する規定はありませんが、とはいえ、自由に、何度でも、簡単に米国への入国が認められているわけでもありません。頻度が多かったり、滞在期間が長いと、入国審査官に警戒されることは間違いありません。 フレキシブルな帰国便チケットの用意 ESTAを利用することでよくあるトラブルは、入国審査官に「数週間の滞在です」と述べたにも関わらず、提示した帰国便の日付が89日後など、ずっと後になっている場合です。これは入国審査官に誤った印象を与えますので、口頭で伝える滞在予定と一致する帰国便を必ず用意してください。 入国審査官にとって、審査上、最も重要なポイントのひとつが、「必ず帰国することの確認」です。例えば、訪問者が「2週間滞在します」と述べ、それに沿った日付の帰国便を提示していれば、帰国の意思はあると見做してもらえるでしょう。 なお、後々、日程を変更しなくてはならない場合に備え、柔軟に変更できるチケットを用意することが賢明です。 電子機器は確認されます 入国審査官は、スマートフォン、ノートパソコン、その他の電子機器に保存されている内容を調べることができ、実際に頻繁に実施されています。もし、それらの電子機器内に、米国で不法に就労していることを示唆するメールやテキスト、ファイルなどが見つかれば、たとえリモートワークであっても、入国を拒否される可能性があります。よって、冗談でも、まるで就労しているように思わせる文面を残したり、書類を持ち込むことは止めてください。また、ソーシャルメディアにおいても、誤解を招きやすい内容の投稿は控えてください。 ESTAでの就労は違法で、これは絶対に守るべきルールです。たとえ、米国外にある外国企業のリモートワークであっても、物理的に米国内にいる状態で作業を行う場合は疑問視される可能性があります。ルール違反と判断された場合、その場でESTAが取り消され、その日のうちに帰国させられることもありえます。 ESTAは便利だが、リスクがないわけではない 短期の訪問で、きちんとルールを守れば、大変便利なシステムであるESTA。滞在期間を超えず、渡航頻度も多すぎなければ、米国へ入国する手軽な方法といえますが、ビジネスや私的な理由で、頻繁または長期滞在が必要な場合は、適切なビザを申請することをお勧めします。 入国審査官に「ルールを知らなかった」という言い訳は通用しません。彼らが重視するのは、目の前に見える事実、つまり、渡航履歴、本人の発言内容、電子機器内のデータの内容です。少しでも不審に見えれば、その場は入国できたとしても、それが最後のESTA訪問になる可能性もあります。 次回の渡米は、ESTAを利用するべきか、それとも、B-1/B-2ビザを取得したほうが良いのか、判断にお困りの場合は、弊所までご相談ください。余計な不安やトラブルなしに、正しい方法で米国へ入国できるよう、お手伝いします。

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グリーンカードの有効期限が近い? 更新前に知っておきたいポイント

グリーンカードの有効期限が近づいてから(あるいは、さらに悪い場合は、すでに失効してから)慌てる方は少なくありません。中には「更新を逃すと、ICE(移民・関税執行局)や空港でトラブルになるのではないか」と不安に思う方、更新手続きが思ったように進まず、落ち着かない日々をお過ごしの方も多いことでしょう。グリーンカードの意味、更新にかかる期間、そして、更新の手続きが遅れた場合の対処法については誤解や混乱が多いため、更新前に知っておきたい重要なポイントをご案内します。 更新申請はお早めに! グリーンカードの更新は、有効期限の6か月前から申請することができます。現在の状況下では、これを更新申請のための単なるガイドラインとして捉えず、できるだけ早めに申請することが賢明です。現在、更新手続きにかかる期間は個々のケースによって大きく異なり、1週間程度で完了することもあれば、2年近くかかることもありますから、早めに申請すれば、その分、手続き中の不安やトラブルを回避できる可能性が高まります。 また、オンラインによる申請は、申請書類を米国移民局へ郵送する場合に比べ、プロセスが早く進む傾向にあります。申請書類の提出後にはReceipt Notice (受理通知書 / Form I-797) が発給されますが、これは更新を申請したことの証明となり、グリーンカードの有効期限は自動的に最長24か月延長されます。すなわち、お手元に失効したグリーンカードしかなくても、永住権保持者であることを証明することができるのです。 有効期限が切れてもステータスは継続している? 「グリーンカードの期限が失効すると、合法的な滞在資格(ステータス)がなくなる」と思う方もいますが、これは誤解です。カードの有効期限はあくまでカード自体の期限であり、永住権保持者としてのステータスを失うわけではありません。 しかしながら、有効なグリーンカードや受理通知書が手元にない場合、ステータスを証明する物理的な証拠がなく、トラブルを招くことも考えられます。そのためにも、早めに更新を申請すること、書類の控えを保管しておくことが非常に重要なのです。 米国市民権の検討 10年ごとに訪れるグリーンカード更新の手間や費用の負担が気になる方は、帰化して米国市民になることを検討するタイミングかもしれません。米国市民になれば、もちろん、永住権の更新は不要となり、米国パスポートも取得できます。ただし、日本は二重国籍を認めていないため、米国市民になる場合は日本の国籍とパスポートを手放す必要があります。これは人生において大変大きな決断でしょうから、容易に決められないかもしれません。一方、二重国籍が認められている国の方であれば、米国市民になることは長期的にメリットのある選択肢といえます。 企業の人事担当者向けの注意点 企業が従業員のグリーンカードの更新状況を把握していないことは少なくありません。特に、もともとEビザやLビザで入社し、その後にグリーンカードを取得した従業員の場合、有効期限の認識が曖昧になりやすい傾向にあります。 人事担当の皆様は、従業員のグリーンカードの有効期限も定期的に確認し、早めの更新手続きを促すなど、積極的に対応してください。 焦らず、でも行動は早めに グリーンカードの有効期限が残り6か月以内、または、すでに失効している場合は、すぐさま行動を起こしましょう。できるだけ早く申請書類の提出を済ませ、また、申請後は受理通知書を大切に保管してください。新しいグリーンカードがまだ届かず、海外旅行からの再入国や行政上の強制執行を懸念される場合は、一時的な渡航書類やステータスの証明について、専門家に相談することをお勧めします。 新しいグリーンカードの発給が遅れたり、手元にステータスを証明する書類のない期間があっても、必要以上に不安にかられないでください。確かに、現在の移民手続きには時間を要したり、進み方も一貫性がありませんが、対処法はありますので、落ち着いて行動しましょう。グリーンカードの更新、市民権申請についてご質問のある方は、ブランドン・バルボ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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アメリカで就学、F-1ビザは必須?

最近、学生ビザ(F-1ビザ)に関するニュースがメディアを賑わせています。ビザ面接のキャンセルや一部の大学での留学生入学禁止など、F-1ビザをめぐっての混乱が続く中、「本当にアメリカで学べるのか?」と不安に思われる方も多いことでしょう。ですが、実は、米国で合法的に就学する方法は、F-1ビザを取得することだけではないのです。 F-1ビザがなくても就学可能 多くの方々は、米国で学校に通うためにはF-1ビザが必要だと思われています。しかし、必ずしもそうではありません。F-1ビザを取得せずとも、たとえば、E-1やE-2ビザ(通商条約に基づく貿易家、投資家、その従業員や扶養家族)、またはL-2ビザ(企業内転勤のL-1ビザの扶養家族)など、特定のビザを保持していれば、米国での就学は合法的に認められています。 つまり、親がEまたはLビザで米国へ転勤する場合、その子どもは扶養家族として入国でき、その上、幼稚園から、さらには公立高校(K-12)、大学にも通うことができるのです。こちらの方法であれば、F-1ビザに伴う制限や厳しいコンプライアンス要件など、多くの頭痛の種を回避することもできます。 子どもが21歳になると。。。 ただし、こちらの方法には一つ注意すべき点があります。それは、子どもが受給できる扶養家族ビザには年齢制限があり、その子どもが21歳の誕生日を迎える前日までしか扶養家族ビザを利用することはできない、という点です。そのため、21歳以降も米国で通学するためには、子ども自身が主たる申請者となり、多くの場合は、F-1ビザへの切り替えが必要になります。 ですが、こちらのビザクラスの切り替えは、米国内でステータス変更(Change of Status)として申請できる可能性があり、米国をわざわざ出国し、母国の米国大使館・領事館でビザ面接を受ける必要がないかもしれない点はポジティブな面といえます。 今、この情報が特に重要な理由 ここ数ヶ月、各国の米国大使館・領事館では、F-1ビザの面接が一時的にキャンセルされる事態が相次ぎ、面接を受けられるまでの待ち時間も数週間から数か月に及ぶケースまで発生しています。また、学校側が留学生を受け入れることができなくなった例もあります。 こうした不安定な状況は、進学を控えた子どものいる家庭にとって大きな問題となっています。また、多くの大学では、留学生の授業料は州内の学生の2~3倍の金額に設定されていることが多く、留学生の減少は学校の財政面にも深刻な影響を及ぼすことになります。 だからこそ、米国ではF-1ビザなしでも就学が可能であること、そして、場合によってはむしろ良い選択肢でもあることを、ぜひ、知っておいて頂きたいのです。 どのような方に最も役立つか こちらの方法は、日系企業が従業員を米国に赴任させる際に大変効果的で、特にEビザ・Lビザを利用することの多い飲食業、テクノロジー業、製造業などでは一般的に利用されています。ですが、これらの転勤をプランする人事責任者の方々の中には、「扶養家族はF-1ビザがなくとも米国で就学できる」ことに気づいていない方も実際に多く見受けられます。 また、すでにE・Lビザで滞在している日本人が、日本から家族を呼び寄せる場合にも有益です。米国で就学し、21歳を迎える時には、米国内でF-1ビザへの切り替えが可能という点は、大きな安心材料ともなりえます。 早めのプランがカギ もしも、子どもが21歳に近づいている場合、少なくとも6〜9か月前には準備を始めたいものです。余裕を持ってステータス変更を申請すれば、滞在資格を失うリスクを避けることもできます。 米国移民制度には例外や複雑な規定が数多くありますが、家族の将来を守るためには、何が可能で何が不可能かなど、正確な情報を知ること、そして、余裕あるプランを立てることが不可欠です。F-1ビザは一般的ではありますが、唯一の方法ではありません。米国で合法的に就学する方法は他にもあり、場合によっては、むしろ最も賢い選択となることもあるのです。ご家族の就学、将来考えられるビザオプションの検討、ステータス変更申請についてご相談のある方は、弊所までお気軽にお問合せください。

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