要約: L-1ブランケットプログラムは、移民国籍法INA §101(a)(15)(L) および 8 C.F.R. §214.2(l) に基づき、一度承認されたからといって自動的に継続されるものではなく、常に要件を満たし続けていることが前提となる制度です。そのためには、統一された管理体制、年次の財務要件の確認、グループ企業間の関係性の維持と管理、正確な翻訳対応、そして海外拠点との早期連携が重要となります。 L-1ブランケットを取得すること自体は、要件を満たす企業であれば必ずしも難易度の高いものではありません。ですが、重要なのは、取得そのものではなく、承認後も継続的に適格性を維持する点にあります。実際に、「すでにブランケットの承認を受けているから問題ない」と安心し、引き続き要件を満たしているかを確認しないまま、ビザステッカーの申請を続けている場合があります。しかし、そうした油断が結果的に却下につながってしまうのです。 L-1ブランケットは、一度承認されれば永久的に利用できるものではありません。移民国籍法(INA §101(a)(15)(L) )および関連規則(8 C.F.R. §214.2(l))に基づき、現時点においても要件を満たしていることを客観的に証明できなければなりません。 社内チェックリストの整備 まず、従業員の異動ごとに同一基準で確認できるよう、標準化されたチェックリストとプロセスを整備する必要があります。 主なチェック項目としては、以下が挙げられます。 適格な法人関係(親会社・支店・子会社・関連会社) 過去3年間のうち、米国外の関連会社で少なくとも1年以上の勤務実績があるか 管理職・役員または専門知識の必要な職種として適切な職務内容か 最新の財務データ 過去の承認実績や「これまで問題なかった」という感覚に頼るのではなく、「現時点でも要件を満たしている証拠を提示できるか」という観点で、客観的に確認することが不可欠です。 資格要件を満たす関連会社での勤務実績 日本企業の多くは複数の国で事業を展開し、日本国外への人事異動をさかんに行っています。たとえば、日本からタイへ赴任し、その後アメリカへ異動するケースも珍しくはありません。こうした異動自体は問題ではありませんが、L-1ブランケットビザの要件を満たすためには、海外法人が適格な関連会社であることが前提となります。 企業グループでは、組織再編、株式売却、出資比率の変更などが頻繁に見られますが、これらはL-1の資格要件に直接影響を与える可能性があります。そのため、企業間の関係に変更がないか、毎年定期的に確認する必要があります。 従業員のビザ面接の直前になって問題が発覚すれば、対応が間に合わないこともありえるのです。 財務要件の年次モニタリング L-1ブランケットプログラムでは、請願者となる米国法人は、以下の企業規模の要件を継続して満たしていなければなりません。8 C.F.R. §214.2(l)(4)(ii) 米国内外に、支店、子会社、関連会社が3つ以上あること 次の3つの項目のうち、1つを満たすこと […]