オーストラリア人専門家ビザ Professionals from Australia (E-3)

オーストラリア国籍を持つ専門家は、H-1B ビザに加え、このカテゴリのビザを取得することも可能です。

E-3 ビザへの資格

申請者は、次の項目を証明しなくてはなりません。

  • オーストラリアの国民であること
  • 米国の雇用主のもとで、通常、学士号、もしくは同等の資格の保持が求められる特殊技能職 に従事するために米国で滞在すること
  • 米国の学位と同等の学士号、もしくはそれ以上の学位を有すること。有していない場合は、カレッジレベルの教育、経験、業績を組み合わせることで、同等の資格を備えている と証明することもできます。
  • E-3 ビザステータスとしての滞在が終了次第、米国を出国する意思があること

申請者にはスポンサーとなる米国の雇用主が必要です。また、申請者が特殊技能職 として雇用されることを明確に示す、雇用への申し出を得なくてはなりません。自営業による申請はできません。

E-3 ビザ申請の手続きについて

申請者はまず最初に、米国労働省から、認可済みの労働条件申請書 (Certified Labor Condition Application) を取得しなくてはなりません。労働条件申請書とは、通称 LCA、ETA 9035 とも呼ばれる、米国労働省の申請書類の名称です。

米国の雇用主は、労働条件申請書を申請する際、以下の点について、宣誓しなくてはなりません。

  • 労働条件申請書を申請する時点での、同じ職務に就く他の従業員 (申請者と同等の資格を有する) に支払う賃金、もしくは、その勤務地エリアでの、その職務に対する相場の賃金、いずれか高いほうの金額と少なくとも同額の賃金を申請者に支払うこと
  • 同様の職務に就く他の従業員の不利にならないよう、同等の労働条件を申請者に提供すること
  • 申請者の勤務地において、申請者と同じ職種の新規雇用に対する、ストライキやロックアウトといった労働争議が起きていないこと申請者の労働組合の交渉代理人に告知が渡されていること。交渉代理人がいない場合は、E-3 ビザ従業員の雇用に関する告知が、10営業日間、申請者の勤務地内の目立つ場所、少なくとも2箇所に掲示されていること

労働条件申請書は、複数の役職を1つの申請書に含めることはできますが、職業の内容は一種類のみです。

申請者が米国外にいる場合 – E-3 ビザステッカーの申請

労働条件申請書が認可され次第、申請者は在外米国大使館および領事館で、E-3 ビザステッカーを申請することができます。

申請者が米国内にいる場合 – E-3 ビザステータスへの変更

申請者が米国内に別のビザステータスで合法的に滞在している場合は、E-3 ビザステータスへステータスを変更することができます。認可済みの労働条件申請書を取得後、米国の雇用主は、Form I-129、認可済みの労働条件申請書、付随する証拠書類、および申請費用とともに米国移民局へ申請します。このステータス変更の申請は、申請者の勤務開始日の6ヶ月前より申請することができます。米国移民局は申請を承認次第、Form I-797という承認書を発行します。

Form I-797という承認書は、申請者のステータスが合法的にE-3 ビザステータスへ変更になったこと、また、承認書に記載の有効期間、米国の雇用主のもとでの就労が認められたことを意味します。ですが、このForm I-797という承認書は、米国内でのステータスへの承認であり、申請者が米国を自由に出入国できる渡航に対する承認は兼ねていません。米国を出入国するためには、申請者はE-3 ビザステッカーを在外米国大使館および領事館で申請しなくてはなりません。

E-3 ビザの年間発行数制限

米国政府の会計年度 (10月1日から翌年9月30日まで) ごとに、10,500枠までのE-3 ビザの発給が認められています。

E-3 ビザの有効期間

E-3 ビザの有効期間は、認可済みの労働条件申請書に記載されている有効期間を超えない期間で、通常は3年未満です。E-3 ビザステータスは、3年未満の期間ずつ、永久に更新し続けることができます。

E-3 ビザ保持者は、在外米国大使館および領事館で E-3 ビザステッカーを再申請するか、もしくは米国移民局で E-3 ビザステータスの延長を申請することができます。

E-3 ビザ保持者の扶養家族

配偶者と21歳未満の未婚の子供は、オーストラリア国籍でない場合でも、E-3 ビザを取得することができます。扶養家族がオーストラリア国籍である必要はありません。

配偶者は、米国内での就労が認められています。ですが、自動的に就労が認められているのではなく、まずは、米国移民局に労働許可証を申請しなくてはなりません。申請が承認されると、通称EADと呼ばれる労働許可証が発給されます。この労働許可証はカードの形状をしており、このカードで就労が最長2年間有効となります。E-3 ビザ保持の状況に変更がない限り、労働許可証の更新を申請することができます。