米国永住権保持者の家族の米国永住権申請 Family Members of Green Card Holders

米国永住権保持者の配偶者、21歳未満の未婚の子供、21歳以上の未婚の息子、娘は、家族のスポンサーによる永住権申請の第二優先枠に分類されます。配偶者は異性でも、同性でも問われません。家族ベースの第二優先枠では、永住権年間発行数の割り当て制限を受けます。

申請の手続きについて

Form I-130 (移民ビザ/永住権の請願書) の申請 - ステップ 1

家族として認められる申請者の情報をForm I-130に記載し、スポンサーとなる米国永住権保持者が家族を代表して米国移民局へ申請します。この際、Form I-130に付随して、家族関係を証明する証拠書類も一緒に提出しなくてはなりません。米国移民局は、Form I-130を承認次第、Form I-797という承認書を発行します。

重要点- 永住権の割り当て制限に伴う、Form I-130承認後の待ち時間

永住権の割り当てが可能になるまで、たとえForm I-130が承認されていても、すぐには、次のステップへと手続きを進めることはできません。米国移民局にForm I-130を提出した日が、その家族のPriority Date (優先日) となりますが、Priority Dateは、家族ベースによる永住権申請の各優先枠の中で、永住権取得への順番を決定づける、重要な日付でもあります。また、永住権取得への順番は、Priority Dateの日付のほか、その家族の国籍ではなく、出生地によって割り当てられています。その家族のPriority Dateが直近になり、永住権の割り当てが可能となるまで、次のステップへは進めない、ということになります。

重要点-Priority Date のチェック

米国国務省は、毎月中旬に、移民ビザ (永住権) の発行可能状況を示す、Visa Bulletinというチャートを発表しています。永住権は、法律で定められた年間発行数の中で、Priority Dateの順に応じて、割り当てられていきます。

移民および国籍法 (INA) 第201条によると、雇用ベースによる永住権発行数は、年間14万人までに制限されています。また、移民および国籍法 (INA) 第202条によると、各国からの移民受け入れは、家族ベースと雇用ベースを併せた、永住権の年間発行数の合計に対し、7% (25,620人) まで、と定められています

例えば、もし、その優先枠での永住権の供給数に対して、申請者の数のほうが上回ってしまった場合、Visa Bulletin上で、その家族のPriority Dateが永住権発行可能と示唆されるまで永住権は発行されない、ということになります。Visa Bulletin上では、各優先枠ごとに日付が表示されていますが、この日付をCut-Off Dateと言い、この日付と同日もしくはそれ以前の日付のPriority Dateを持つ家族のみ、永住権の割り当てが可能となります。

もし、Visa Bulletin上で、日付ではなく「C」と表示されている場合、これはCurrentを意味し、その優先枠の家族には、現在、永住権の割り当てが可能、という意味になります。逆に、「U」と表示されている場合、これはUnavailableを意味しますので、永住権の割り当ては現在不可能、という意味になります。

永住権の割り当ては、先にも述べたように、その家族の出生地も大きく関与します。家族の出生地が中国、インド、メキシコ、フィリピンの場合、これらの国々は、永住権の供給数に対し、申請者の数のほうが常に大幅に上回っているため、次のステップへ進むまでの待ち時間が長い傾向にあります。

最終手続き- ステップ 2

その家族のPriority Dateが直近になり次第、永住権申請の最終ステップへと進むことができるようになりますが、申請方法として、米国内で在留資格/ステータスを変更するか (Adjustment of Status)、在外米国大使館で移民ビザの面接を受けるか (Consular Processing)、いずれかの方法を選択しなくてはなりません。

在留資格/ステータスを変更する申請方法 (Adjustment of Status)

在留資格/ステータス変更 (Adjustment of Status)とは、米国移民局にForm I-485 (在留資格/ステータス変更の申請書) を申請することによって、合法的な短期ビザの在留資格から、永住権保持者へと在留資格、すなわちステータスを変更するプロセスを意味します。14歳以上のすべての申請者は、FBI (米国連邦捜査局) の身元調査を受ける必要があり、最寄のApplication Support Center (ASC) にて指紋採取を完了するよう、後日、米国移民局より通知を受けます。

重要点-Adjustment of Status申請中の渡航と就労について

Adjustment of Statusを申請する際、その家族は、米国内での就労が認められる労働許可証と、米国外への渡航と再入国が認められる渡航許可証も併せて申請することができます。承認されれば、米国移民局は、いわゆる「コンボカード」と呼ばれる、労働許可証と渡航許可証がひとつになったカードを発行します。

H-1もしくはL-1の有効なビザステッカーをお持ちでない家族にとって、渡航許可証は、大変重要な書類となります。というのも、Form I-485を申請後、渡航許可証の発行、取得を待たずに米国を出国しますと、米国へ再入国できなくなるからです。

H-1ビザやL-1ビザを持たない家族は、Adjustment of Statusを申請した後は、渡航許可証が発行されるまで米国外へ出国してはいけませんが、一方、H-1ビザやL-1ビザを持つ家族については、ビザのステータスおよびビザステッカーが有効、かつ、ビザのスポンサー会社で同様に勤務を続ける限り、渡航許可証を持たずとも、自由に米国外へ渡航、再入国することができます。また、有効なH-4ビザやL-2ビザを持つ家族においても、自由に渡航することができます。

Adjustment of Status申請の最後のプロセスは、米国移民局での面接です。米国移民局が面接日を設定しますので、米国永住権保持者とその家族は、管轄のオフィスで面接を受けなくてはなりません。Adjustment of Statusを申請してから面接までにかかる期間は、申請地域の管轄のオフィスが抱える申請数によります。

Form I-485 (在留資格/ステータス変更の申請書)の承認

米国移民局は、Form I-485を承認次第、Form I-797という承認書を発行、続けて、Form I-551 (Alien Registration Receipt。いわゆるグリーンカード) を作成、申請者へ郵送します。

在外米国大使館で面接を受ける申請方法 (Consular Processing)

米国内で面接を受けるAdjustment of Statusに対し、在外米国大使館で移民ビザの面接を受ける申請方法をConsular Processingといいます。こちらの申請方法を選んだ場合、面接は、その家族の母国にある米国大使館で行われます。

Consular Processingを選択すると、米国移民局はForm I-130の承認後、ケースファイルをNational Visa Center (NVC) へ転送します。ファイル受領後、NVCは、ファイル受領の通知を発行します。もし、その時点で、その家族のPriority Dateが直近でない場合は、Priority Dateが直近になるまでファイルを保管する旨が知らされます。Priority Dateが直近になると、NVCは、移民ビザの申請費用に対する請求書を発行します。申請料がNVCに受領され次第、DS-260という移民ビザの申請書類をオンラインで提出するよう、案内が届きます。

さらに、NVCは、警察証明 (犯罪履歴証明書)、軍歴、婚姻証明書といった、必要提出書類のリストを発行します。DS-260申請完了の確認と、必要書類を受領次第、NVCはケースファイルを該当する管轄の在外米国大使館へ転送すると同時に、面接日を設定します。

管轄の在外米国大使館は、NVCからのケースファイルを受領次第、ケースに関するデータをトラッキングシステムに登録します。その家族は、在外米国大使館指定の医師の下で健康診断を受けたのち、面接を受けますが、もし、母国にいない場合は、その面接のために母国へ戻る必要があります。

面接でケースが承認されると、移民ビザが発給されます。その家族は、移民ビザの発行日から必ず6ヶ月以内に米国へ入国しなくてはなりません。万一、6ヶ月以内に入国出来なかった場合、その移民ビザは無効となります。また、家族の申請者が複数いる場合、メインの申請者は、帯同家族よりも先、もしくは同時に入国しなければなりません。

移民ビザ発給後、初めて米国へ入国する際には、米国の国境もしくは空港で検査を受けます。有効性が確認されると、移民ビザ上に入国スタンプが押印されますが、これは移民ビザが有効であり、かつ合法的な米国永住権保持者であると認められたことを意味します。なお、実物のForm I-551 (Alien Registration Receipt。いわゆるグリーンカード) は、後日、米国内の指定の住所まで郵送されます。