多国籍企業の役員/管理職 Multinational Executives/Managers (EB-1C)

米国への入国時から直近3年のうち少なくとも1年間、米国外にある多国籍企業にて、役員または管理職として雇用されており、その多国籍企業の親会社、子会社、支店、もしくは関連会社にあたる米国法人でも、役員または管理職として雇用される方のためのサブカテゴリーです。なお、米国法人は、少なくとも1年以上、規則的、組織的かつ継続的に事業を行なっていなければなりません。

EB-1Cは、自己申請(申請者本人がスポンサーになること)はできませんので、必ず米国法人がスポンサーにならなければなりません。なお、労働認定書申請 (PERM) は、必要ありません。