自由貿易協定専門家ビザ Professionals from Singapore & Chile (H-1B1)

H-1B1 ビザは、シンガポールもしくはチリの国籍を持つ人で、かつ、その職務に就くためには、通常、少なくとも学士号、もしくはそれ以上の学位の保持が求められる特殊技能職 に従事するため、米国に滞在する人が取得できるビザです。 このビザは、2003年 に、米国とシンガポール、米国とチリの間で締結した米国自由貿易協定により設けられました。

申請者は、少なくとも学士号を有するか、教育、トレーニング、経験を組み合わせることで、学士号と同等の資格があるとみなされていなければなりません。

なお、H-1B1 ビザ は、通常では特殊技能職とはみなされていない職業、例えば、農業のマネジャー、理学療法士 (チリのみ)、災害救済への要求に対する損害査定人、経営コンサルタントなども利用することができます。

H-1B1 ビザの年間発行数制限
米国政府の会計年度 (10月1日から翌年9月30日まで) ごとに、シンガポール国籍者には5,400枠まで、チリ国籍者には1,400枠までのH-1B1 ビザの発給が認められています。

H-1B1 ビザ申請の手続きについて
スポンサーとなる米国の雇用主は、その職務に対する必要最低賃金への支払い等を宣誓した、認可済みの労働条件申請書 (Certified Labor Condition Application) を米国労働省より取得します。労働条件申請書が認可され次第、申請者は在外米国大使館および領事館で、H-1B1 ビザステッカーを申請することができます。H-1B1 ビザでは、事前に米国移民局の承認を得る必要はありません。

H-1B1 ビザの有効期間
一般的に、H-1B1 ビザステッカーの有効期間は1年です。1年の期間ずつ延長することが認められており、通常のH-1B ビザとは異なり、H-1B1 ビザには「最長6年」のルールがありません。よって、H-1B1 ビザステッカーは、永久に更新し続けることができます。ただし、申請者は、母国へ帰国する意思があること、米国永住権を取得するつもりはないことを、明確に証明しなくてはなりません。

H-1B1 ビザ保持者の扶養家族
配偶者と21歳未満の未婚の子供には、H-4 ビザが発給されます。扶養家族は、米国内で就学はできますが、限られた例外を除き、就労は認められていません。