卓越した能力の保持者の米国永住権申請 Persons of Extraordinary Ability (EB-1A)

科学、芸術、教育、ビジネスもしくはスポーツの分野で、卓越した能力を有する人のためのサブカテゴリです。その専門分野において、国家的または世界的に高い評価を受けていることを示さなくてはなりません。これは、その分野のトップレベルのひとりとみなされるほどのレベルが要求されます。

卓越した能力の保持者である証拠としては、アカデミー賞、グラミー賞といった国際的な賞の受賞者であること、もしくは、次の10項目のうち、少なくとも3項目に該当することを示す、広範囲の書類が必要となります。

  • その分野で、少なくとも国家的、もしくは世界的に認知されている賞を受賞している
  • 傑出した業績、偉業が求められる、その分野の協会や団体のメンバーである
  • 専門誌、主要業界誌、または主要メディアに、申請者に関する記事が掲載されたことがある
  • その分野での他者を評価するための審査員を務めたことがある
  • その分野で非常に意義のある、科学、学術、芸術、スポーツ、またはビジネスに関する独自の貢献がある
  • 主要業界誌、もしくは異業界のメディアでも紹介された学術論文の著者である
  • 美術展や展覧会で作品が展示されたことがある
  • 顕著な名声のある組織で主役もしくは重要な役を務めたことがある
  • その分野で通常を上回る俸給を受けている
  • 舞台芸術において、営利的な成功を収めたことがある
  • その他、その分野で卓越した能力があることを裏付ける証拠があれば、考慮されます。

上記10項目のうち、3項目に該当することを示す書類の提出だけでは不十分です。その分野で卓越した能力の保持者であることを明確に裏付けるだけの証拠書類とならなければなりません(も併せて提出する必要があります)。

EB-1A は、米国でのスポンサーは必要なく、自己申請 (申請者本人がスポンサーになること) が可能です。なお、労働認定証申請 (PERM) も必要ありません。