卓越能力者ビザ Persons of Extraordinary Ability (O-1)

 

卓越能力者ビザ

科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ、映画、テレビの分野で、卓越した能力を有する人が取得できるビザです。これには、エンジニア、モデル、俳優、アスリート、コーチ、スタイリスト、ミュージシャン、科学者、芸術家、作家、写真家、プロデューサーなどが含まれます。

O-1 ビザへの資格を満たすための重要な必要条件とは、その分野で卓越した能力の保持者であることを証明することです。科学、教育、ビジネス、スポーツの分野での卓越した能力とは、その分野のトップに登り詰めた、ほんの一握りの人のひとりであることを示せるほどのレベルを意味します。

芸術の分野においては、ありふれた芸術をはるかに超えるような芸術の中でも、著名で傑出していることが求められます。

映画やテレビの分野においては、傑出している、もしくは有名であり、ありふれたレベルをはるかに超えるような、非常に高いレベルの成果が求められます。

科学、教育、ビジネス、スポーツの分野における卓越した能力への証明

科学、教育、ビジネス、スポーツの分野による申請者は、ノーベル賞といった、国際的に著名な賞の受賞者であることを示すか、もしくは、次の項目のうち、少なくとも3項目に該当することを示す証拠書類を提出しなくてはなりません。

  • 国家的、もしくは世界的に認知されている賞を受賞している
  • 傑出した業績、偉業が求められる、その分野の協会や団体のメンバーである
  • 専門誌、または主要メディアに、申請者に関する記事が掲載されたことがある
  • その分野での他者の仕事を評価するための審査員やパネリストを務めたことがある
  • 科学もしくはビジネスの分野で非常に意義のある、独自の貢献がある
  • 専門誌、または主要メディアで紹介された学術論文の著者である
  • 顕著な名声のある組織で、不可欠な立場として雇用されている
  • その分野で通常を上回る俸給を受けている
  • その他、相当する証拠

芸術の分野における卓越した能力への証明

芸術の分野による申請者は、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞、グラミー賞といった、国際的に著名な賞の受賞者であること、または候補者であったことを示すか、もしくは、次の項目のうち、少なくとも3項目に該当することを示す証拠書類を提出しなくてはなりません。

  • 顕著な名声のある作品で主演を務めたことがある
  • 新聞や業界誌に評論が掲載されたことがある
  • 顕著な名声のある組織で主役もしくは重要な役を務めたことがある
  • 営利的な成功、もしくは高い評価を受けたという成功の記録がある
  • その分野における、組織、業界批評家、政府機関、または著名な専門家から、著しく認知されている
  • その分野で通常を上回る俸給を受けている
  • その他、相当する証拠

映画、テレビの分野における卓越した能力への証明

映画、テレビの分野における証明の基準は、芸術の分野と同様ですが、米国移民局は、申請者がより高い基準を満たすことを要求します。

卓越した能力の保持者であることを証明するための書類要件

上記の基準を満たすことを証明する書類としては、広報資料、メディアの記事、賞と候補者となったことへの文書、賞の写真、申請者の高評価を確認するための、業界著名人からの推薦状などが挙げられます。

O-1 ビザの有効期間

O-1 ビザには、米国に滞在できる最長期間への決まりはありません。最初のO-1 ビザ申請では、最長3年の有効期間で承認されます。3年後以降は、O-1 ビザステータスを1年の期間ずつ延長することが認められています。

O-1 ビザ保持者は、米国内で雇用されていなければなりません。自営業の場合は、雇用主、エージェント、もしくはマネージメント会社のスポンサーにより、O-1 ビザステータスを取得することができます。もし、順次、雇用主が存在する場合は、それぞれの雇用主がO-1 ビザへの請願を申請し、就労を開始する前に承認を得なければなりません。

O-2 ビザ – O-1 ビザ保持者の同行者、アシスタント

O-2 ビザは、アーティストやアスリートのO-1 ビザ保持者に同行し、アシスタントとして、米国で滞在する人のためのビザです。そのパフォーマンスに不可欠な存在であること、他者では務まらないような、重要な技能や経験を保持していることが、O-2 ビザへの資格となります。申請者は、関係団体からの「Advisory Opinion Letter」を確保しなくてはなりません。