Bビザとビザ免除プログラム (ESTA) について
Bビザとビザ免除プログラム (ESTA) は、最もよく利用されているビザです。これは、商用 (B-1/WB) または観光 (B-2/WT) の目的で米国を訪れる、短期訪問者のためのビザとなります。
通常、短期訪問者は、米国へ入国するためのビザが必要です。B-1 と B-2 ビザは、1回だけ、もしくは複数回の入国に利用することができ、その保持者は、最大6ヶ月まで米国に滞在することが認められています。また、米国移民局にステータスの延長申請を申請すれば、さらに最大6ヶ月までの滞在が認められます。さらに、B-1 と B-2 ビザ保持者は、他のカテゴリの非移民ビザへステータスを変更することもできます。
WB/WTとは、ビザ免除プログラム (ESTA) に参加する特定の国の国民のみが利用できる区分を意味します。プログラム参加国の国民は、在外米国大使館で事前にビザを申請することなく入国することができます。WB/WT の短期訪問者は、90日以上の滞在は認められていません。また、滞在の延長や、他の非移民ビザへのステータス変更は禁じられています。
カナダ国民においては、B-1 もしくは B-2 ビザ所持の必要はなく、米国に最大6ヶ月まで滞在することができます。
B ビザへの必要条件B-1 と B-2ビザの申請者は、以下の点について証明しなくてはなりません。
- 短期の決まった確定期間のみ、米国に滞在すること
- 米国外に居住地があり、かつ、その居住を放棄する意向はなく、米国に短期滞在後には、速やかに出国する意思があること
- 米国で就労、就学しないこと
- 短期滞在にかかる費用を賄えるだけの十分な資金があること
B-1 ビザとWBで許される活動
B-1 ビザとWB のカテゴリでは、米国内で就労することはできません。しかしながら、B-1 ビザとWBであっても、合法的に従事できる商業活動は多々あります。
許可されている活動の例としては、次のようなものが挙げられます。海外メーカーのセールスの取り付け、契約交渉、米国外で行われる仕事に対する、既存顧客からの受注取り付け、訴訟、外国法人がすでに受注済みのサービスまたは販売契約に関するコンサルテーション、外国法人のさらなる企業目標に向けた会議やセミナーへの出席、など。法的に重要な点は、B-1 ビザ やWB として米国に入国しながら、給与が発生する仕事や、個人請負業として雇用されるなど、営利的な就労に従事することはできない、ということです。B-1 ビザ やWB では、実費の払い戻し以外で、米国のいかなる出所からも、給与や報酬を受け取ることはできません。
ビザ免除プログラム (ESTA) 参加国
以下の国の国民は、ビザ免除プログラム (ESTA) を利用して米国に入国する資格があります。
アンドラ | オーストラリア |
オーストリア | ベルギー |
ブルネイ | チリ |
チェコ | デンマーク |
エストニア | フィンランド |
フランス | ドイツ |
ギリシャ | ハンガリー |
アイスランド | アイルランド |
イタリア | 日本 |
韓国 | ラトビア |
リヒテンシュタイン | リトアニア |
ルクセンブルク | マルタ |
モナコ | オランダ |
ニュージーランド | ノルウェイ |
ポルトガル | サンマリノ |
シンガポール | スロベニア |
スペイン | スウェーデン |
スイス | 台湾 |
イギリス |