雇用主のスポンサーによる永住権 Permanent Residence/Employer Sponsorship

雇用主がスポンサーになることで、従業員が永住権(グリーンカード)を取得する場合には、申請方法として5つのカテゴリー (優先枠) が設けられています。現行法では、雇用主を通じて永住権を取得できる人数は、毎年合計14万人まで認められています。

雇用主のスポンサーによる永住権申請の5つのカテゴリーとは

  • 第一優先枠 (EB-1) : 優先就業者。特に卓越した能力の保持者、極めて著名な教授・研究者 、多国籍企業の重役・管理職
  • 第二優先枠 (EB-2) : 修士号以上の学位を持つ専門職、優秀な能力の保持者
  • 第三優先枠 (EB-3) : 学士号を持つ専門職、2年間以上のトレーニングを受けた、もしくは経験のある熟練労働者(看護師、フィジカルセラピストも含む)
  • 第四優先枠 (EB-4) : 特殊移民、 宗教家
  • 第五優先枠 (EB-5) : 米国に雇用をもたらすための、多額の投資をする投資家