国際交流訪問者、インターン、研修生 、 研究学者
J-1 ビザは、米国国務省が承認した、交流訪問者プログラムへの参加目的で、米国に滞在する人が取得できるビザです。交流訪問者プログラムは、実務経験や学問を身につけたり、研究を行ったり、技術を得て、その知識や技術を母国へ持ち帰り、母国の発展のために役立てることを目的としています。J-1 ビザは、主に、教師、学生、研究学者、インターン、ビジネス研修生、国際訪問者、政府訪問者、医療インターン、キャンプカウンセラー、オペアなどに利用されています。
米国のスポンサーとなる雇用主は、米国国務省承認済みの自身のJ-1 プログラムを利用することも、もしくは、他の組織による承認済みのJ-1 プログラムを利用することもできます。雇用主が利用できる、承認済み J-1 プログラムを持つ、定評ある組織は多数存在します。
研修生とインターンのプログラム
研修生への資格
以下の条件を満たす申請者は、J-1 研修生への資格がある可能性があります。
- 米国外の大学、短大、専門学校など、高校卒業以降に就学した教育機関からの学位や修了証明書を保持しており、米国外で得た、その職域での職務経験が少なくとも1年あること
- 米国外での、その職域の職務経験が5年あること
インターンへの資格
以下の条件を満たす申請者は、J-1 インターンへの資格がある可能性があります。
- 現役の大学生、短大生、専門学校生など、高校卒業以降に就学している教育機関の学生であること
- J-1 プログラムへの参加開始日より12ヶ月以内に、大学、短大、専門学校など、高校卒業以降に就学した教育機関から学位や修了証明書を得ていること
研修生およびインターンへの一般情報
研修生およびインターンは、自身の職域もしくは学問分野に関連するJ-1 プログラムに参加することが、米国への入国目的でなければなりません。
- J-1 プログラムは、研修生の職域、インターンの学問分野に関連するものでなければなりません。
- 研修生の J-1 プログラムの期間は最長18ヶ月ですが、農業、ホスピタリティ業、旅行業のプログラムの場合は最長12ヶ月となります。
- インターンの J-1 プログラムの期間は最長12ヶ月です。
- 6ヶ月以上の期間に及ぶ、ホスピタリティ業と旅行業の研修およびインターンシップのJ-1 プログラムの場合は、少なくとも3つの部門もしくは職務を循環する内容が含まれていなければなりません。
大学生、短大生、専門学校生
大学生や短大生は、大学、短大といった、Post-Secondary (高等教育) として認定されている教育機関から学位を得るために学ぶことができます。大学生は、学問修得が完了するまで、もしくは最長18ヶ月までの滞在が認められています。博士号取得後の学生は、最長36ヶ月まで滞在することが認められています。
短期間の学者
学者は、講義、コンサルティング、セミナーへの参加、ワークショップ、会議、研修旅行、専門家会議、または同様の活動のために、最長4ヶ月まで滞在することが認められています。なお、期間を2ヶ月延長することも可能です。
教授、学者
教授と学者は、授業、講義、研究のため、最長3年間まで滞在することが認められています。なお、期間を2年延長することも可能です。
特別なルール – 2年間居住規定 (Section 212(e))
このルールが該当しない場合もありますが、これは、J-1 ビザステータスとして米国に滞在した後は、母国へ戻り、2年間を過ごさなくてはならない、というルールです。このルールに該当する J-1 ビザ保持者は、J-1 ビザステータスとして滞在後、母国で2年間を過ごさない限り、米国永住権、H や L ビザを申請する資格が持てません。なお、非常に限られていますが、このルールが免除される場合もあります。
一般的に、このルールの対象となるJ-1 ビザ保持者は、米国国務省による国別の「Skills List」に記載されている分野に関連するJ-1 プログラムに参加した場合か、もしくは、費用の全部または一部が米国または他の政府機関により融資されているJ-1 プログラムに参加した場合です。
国別の「Skills List」には、その国で需要が非常に高いとみなされている職業や技術が詳しく記載されています。概して、非工業先進国がこのリストに記載されています。