L-1ビザへの資格
L-1ビザは、米国法人へ転勤となる時点から過去3年間の間に少なくとも1年間、米国法人の親会社、子会社、支社、関連会社に勤続し、かつ、米国法人で役員、管理職、もしくは専門職のポジションに就く従業員が取得できます。
L-1ビザが取得可能な役職
米国法人で役員、管理職、もしくは専門知識を要する専門職に就く従業員でなければなりません。役員もしくは管理職のポジションに就く場合はL-1Aというカテゴリ、専門職の場合はL-1Bというカテゴリになります。
役員のポジション (L-1A)
米国移民法の観点から言うところの役員とは、経営を監督する立場、もしくは、米国法人の主な構成員であることを意味します。その米国法人の、より上層の幹部、取締役会、株主による監督は受けるものの、法人の枠組み、運営にまつわる目標や方針を確立するなど、多岐な場面において、意思決定を行う立場となります。
管理職のポジション (L-1A)
米国移民法の観点から言うところの管理職には、従来のマネジャーと呼ばれるポジションだけでなく、法人組織の機能を管理する業務に従事する場合も含まれます。管理職の仕事内容には、以下のような内容が挙げられます。
- 米国法人そのもの、もしくは、米国法人内の部署、組織内における機能を管理する。
- 他のスーパーバイザー、専門職、管理職の従業員の監督、取締り。もしくは、組織内、部門内などの本質的機能を管理する。
- 雇用、解雇、推薦、処遇への決定権を持つ。また、管理する部下がいない場合でも、組織内で上級のポジションに位置しており、組織において必要不可欠な機能を司る。
- その従業員が管理を委ねられている業務や機能において、日々、裁量する。
スーパーバイザーは、部下全員が専門職の従業員である場合をのぞき、上述したような管理業務を担うだけの管理能力は持たないと考えられ、管理職としてはみなされません。
専門職のポジション (L-1B)
専門職の場合、専門知識を有することが求められますが、L-1ビザで言うところの専門知識とは、その法人の製品、サービス、研究、設備、技術、マネージメント、もしくは、国際市場においての関心事や応用となりうる事項に関する専門的な知識を持っていること、または、その法人でのプロセスや業務行程について深い知識と経験を持っていることを意味します。
L-1ビザの期限
L-1Aビザの最長期間は7年です。一方、L-1Bビザの最長期間は5年です。
もし、スポンサーとなる米国法人の営業期間が1年未満の場合、初回のL-1ステータスは、わずか1年の有効期間のみ認められますが、その後のステータスの延長申請で2年間の延長が認められます。また、米国法人が1年を超えて営業している場合、L-1ステータスは、初回で3年間、その後、延長申請で2年間の延長が認められ、L-1A、L-1Bそれぞれの最長期間まで更新することができます。
大規模多国籍企業用のL-1ブランケットプログラム
大規模な多国籍企業は、L-1ブランケットプログラムへの参加対象となります。L-1ブランケットプログラムに参加する企業は、役員、管理職、専門職の従業員を、海外から米国法人に速やかに駐在させることができます。
L-1ブランケットプログラムに参加するためには、スポンサーとなる米国法人が以下の条件を満たしている必要があります。
- スポンサーとなる米国法人およびプログラムに参加する法人は、商業取引または商業サービスに携わっていなければならない。
- スポンサーとなる米国法人は、米国内に事業所を構えており、少なくとも1年以上営業していなければならない。
- スポンサーとなる米国法人には、米国内外に、支店、子会社、関連会社が3つ以上あり、さらに次の3つの必要条件のうち、1つを満たしていなければならない。
- 過去12ヶ月間に、L-1の役員、管理職、専門職、少なくとも10人の承認を得ていること。
- 年間の売り上げが、少なくとも2500万ドルに達していること。
- 米国内で、少なくとも1,000人を雇用していること。
扶養家族
L-1申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供には、L-2ビザが発行されます。扶養家族は米国内で就学でき、さらに、配偶者は労働許可証を申請することもできます。