その学問分野で傑出していると、世界的に認知されている人のためのサブカテゴリです。その学問分野で、少なくとも3年間の講義もしくは研究の経験があり、大学での終身在職権、昇進審査制度、教授職、無期限の地位、または、その専門分野で著名な研究室を持つ米国法人での研究者の地位を受け入れるために米国へ移住する人でなければなりません。
さらに、申請者は、次の6項目のうち、2項目に該当することを示す証拠を提出しなくてはなりません。
- 非常に優れた偉業に対し、主要な賞を受賞している
- 傑出した業績、偉業が求められる、その分野の協会や団体のメンバーである
- その分野での申請者の仕事について、他者によって記述された専門誌の記事がある
- その分野での他者を評価するための審査員を務めたことがある
- その分野への多大なる貢献となった、独自の科学的研究がある
- その分野での学術書、学術論文の著者である
EB-1Bでは、スポンサーとなる大学や米国法人が必要です。自己申請 (申請者本人がスポンサーになること) はできませんが、労働認定証申請 (PERM) は必要ありません。