修士号以上の学位を有する専門職の米国永住権申請 Professionals with Advanced Degrees (EB-2)

雇用ベースによる永住権申請:  修士号以上の学位を有する専門職

これは、EB-2の中でも、修士号以上の学位を有する専門職、優秀な能力の保持者のためのサブカテゴリです。このカテゴリに該当する申請者は、修士号以上を保持しているか、または、修士号と同等の資格を有することが条件となります。修士号と同等の資格とは、一般的には、学士号と5年以上の職務経験を併せることで同等とみなされます。この場合の職務経験ですが、その専門分野で、徐々に責任ある職務を務めてきたことがわかるものでなければ なりません。もし、申請者の有する学位が外国の修士号である場合は、米国の修士号と同等であると評価されている必要があります。また、通常、博士号の保持が求められる専門職の場合は、博士号を有していなければ、このカテゴリへの資格があるとはみなされません。

修士号以上の学位を有する専門職としてのEB-2では、永住権の申請を進めるにあたり、最初に、米国労働省より労働認定証申請 (PERM) の承認を得る必要があります。

雇用ベースによる永住権申請:  卓越した能力の保持者

これは、EB-2の中でも、修士号以上の学位に加え、芸術、科学、ビジネスの分野において、卓越した専門知識や専門技術の保持者のためのサブカテゴリです。条件を満たすとみなされるためには、次の6項目のうち、少なくとも3項目に該当すると証明しなくてはなりません。

  1. 卓越した専門知識や専門技術に関連する学位を保持している
  2. その専門職において、少なくとも10年以上のフルタイムの勤務経験があることを証明する、現在もしくは以前の雇用主からの雇用証明書
  3. その専門職に就くために必要なライセンス
  4. 卓越した能力に準ずる収入を得ている証明
  5. その専門職の業界団体や協会に所属している
  6. 同等の専門家、政府機関、業界団体や協会、企業に、その専門分野において、多大なる貢献や偉業を成し遂げたと認知されている

その他、その専門分野で、卓越した能力があることを裏付ける証明があれば、考慮されます。

卓越した能力の保持者としてのEB-2では、永住権の申請を進めるにあたり、米国法人のスポンサーが必要となります。自己申請 (申請者本人がスポンサーになること) は認められていません。

なお、卓越した能力の保持者としてのEB-2では、米国労働省による労働認定証申請の承認を得る必要はありませんが、ただし、労働認定証申請が免除となるのは、次の内容に該当する場合です。1. 申請者の職務が、米国の国益になると証明できる場合、2. 申請者の職務が、労働省の定める「Schedule A Group I or II 」にリストされている場合。