雇用ベースによる永住権申請の中で、最も一般的なカテゴリです。ほとんどの場合、スポンサーとなる雇用主は、その従業員 (申請者) の職務に対し、米国人労働者から適任者が見つかるかどうかを見極めるためのLabor Market Test、すなわち求人活動を行う必要があります。このプロセスが、いわゆる「労働認定証申請 (PERM) 」です。EB-3 の申請者は、米国移民局へ移民ビザ申請を行う前に、まずは、米国労働省から労働認定証 (Certified Form ETA 9089) の発行を受けている必要があります。
専門職
米国の学士号、または米国の学士号と同等と評価されている外国の学士号を有しており、かつ、通常、学士号の保持を求められる職務に従事していることが条件となります。
熟練労働者
通常、少なくとも2年間のトレーニングまたは経験が求められる職務に従事していることが条件となります
その他の労働者
2年間以上のトレーニングまたは経験を求められない職務に従事している場合は、その他の労働者となります。
EB-3は、自己申請 (申請者本人がスポンサーになること) はできませんので、米国法人のスポンサーが必要です。