米国市民の婚約者ビザ (K-1)
K-1 ビザへの資格
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- 米国市民の婚約者であること
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- 請願者である米国市民との婚姻のためだけに米国への入国を求めていること
米国入国後90日以内に結婚すること
申請者の未成年の子供には、K-2ビザが発給されます。
K-1ビザ申請の手続きについて
請願者である米国市民は、まず、米国移民局にForm I-129Fを証拠書類とともに申請します。米国市民は、申請者が米国に入国後90日以内に結婚すること、Form I-129Fの申請前2年以内に、申請者に会ったことがあることを証明しなくてはなりません。また、もし、米国市民に犯罪歴がある場合は、犯罪歴の証明も併せて提出する必要があります。K-1ビザ申請を承認次第、米国移民局はForm I-797という承認書を発行します。この承認書には、4ヶ月の期限が設けられています。
K-1ビザ申請が承認され次第、申請者は、在外米国大使館および領事館で、K-1 ビザステッカーを直ちに申請しなくてはなりません。なお、面接の事前には、健康診断を受ける必要があります。K-1 ビザステッカーは、複数回の米国入国に利用できます。
米国入国後のK-1ビザのルール
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- K-1ビザ保持者は米国入国日から90日以内に、請願者である米国市民と結婚しなければなりません。90日以内に結婚しなかった場合、K-1ビザ保持者は米国退去処分となります。
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- 婚姻成立後、請願者である米国市民は、在留資格/ステータス変更 (Adjustment of Status) を通じ、K-1ビザ保持者の米国永住権を申請することができます。
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- K-1ビザ保持者は、米国内での就労が認められています。
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- K-1ビザ保持者は、請願者である米国市民との婚姻により、米国永住権を申請することはできますが、それ以外の方法では申請できません。
米国市民の配偶者ビザ (K-3)
K-3 ビザへの資格
- 米国市民と結婚していること
- 請願者である米国市民が、米国移民局にForm I-130 (移民ビザ/永住権の請願書) を申請していること
外国籍の配偶者の未成年の子供には、K-4ビザが発給されます。なお、子供がいる場合でも、請願者である米国市民は、配偶者および子供のForm I-130 を個別に申請する必要はありません。
K-3ビザ申請の手続きについて
請願者である米国市民は、まず、外国籍の配偶者と結婚します。次に、米国市民は、米国移民局にForm I-130 を申請します。米国移民局よりForm I-130 が受理されたことを示すForm I-797, Receipt Notice (受領通知書) が発行され次第、米国市民はK-3ビザ申請のため、Form I-129Fを証拠書類とともに米国移民局へ申請します。K-3ビザ申請を承認次第、米国移民局はForm I-797という承認書を発行します。
さらに、米国移民局は、K-3ビザ申請を承認次第、ケースファイルをNational Visa Center (NVC) へ転送します。NVC は、手続き完了後、ケースファイルを該当する管轄の在外米国大使館へ転送すると同時に、面接日を設定します。なお、面接の事前には、健康診断を受ける必要があります。K-3 ビザステッカーの有効期間は2年で、複数回の米国入国に利用できます。
K-3 ビザの特別ルール
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- 外国籍の配偶者は、K-3 ビザステッカーを、結婚した国にある在外米国大使館で申請しなくてはなりません。例えば、イギリス国籍の配偶者が米国市民とフランスで結婚した場合、K-3 ビザステッカーの申請地は、イギリスではなく、フランスにある在外米国大使館で申請しなくてはならない、ということになります。
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- もし、Form I-130が米国移民局で承認され、その情報が管轄の在外米国大使館および領事館に通知されたとしても、K-3 ビザステッカーは発給されません。その場合、外国籍の配偶者は移民ビザステッカーを申請しなければなりません。このルールには限られた例外もありますが、一般的に、プロセスに数週間の遅れが生じます。
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- K-3 と K-4 ビザ保持者は、他の非移民ビザにステータスを変更することはできません。また、他のステータスを保持している人が、米国内で K-3 と K-4ビザにステータスを変更することもできません。
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- K-3ビザ保持者は、請願者である米国市民との婚姻により、米国永住権を申請することはできますが、それ以外の方法では申請できません。
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- K-3 と K-4 ビザ保持者は、米国内での就労が認められています。ですが、就労前に、まずは米国移民局にForm I-765 を申請し、労働許可証 (Employment Authorization Document/通称EAD カード) を得なくてはなりません。
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- K-3 と K-4 ビザ保持者は、在留資格/ステータス変更 (Adjustment of Status) の申請中であっても、米国外への出国が可能です。渡航許可証の発行を待つ必要はありません。